危険物の規制に関する政令 第41条の3(危険物保安技術協会の検査員の資格)
- 法第十六条の三十八第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法による短期大学を除く。)において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者であつて、石油タンク、高圧ガスタンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査(次号及び第三号において「石油タンク等の研究等」という。)に三年以上の実務の経験を有するもの
- 二学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、石油タンク等の研究等に五年以上の実務の経験を有するもの
- 三石油タンク等の研究等に七年以上の実務の経験を有する者
- 四総務大臣が前三号のいずれかに掲げる者と同等以上の学力及び経験を有すると認定した者
この条文の基本情報
危険物保安技術協会の検査員の資格とは何ですか?
定義危険物保安技術協会の検査員の資格とは、危険物の規制に関する政令第41条の3に定められた規定で、「法第十六条の三十八第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第41条の3(危険物保安技術協会の検査員の資格)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第41条の3の条文原文は「法第十六条の三十八第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第41条の3は第十二章 雑則に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第41条の3の前の条は危険物の規制に関する政令第41条の2です。
- 危険物の規制に関する政令第41条の3の次の条は危険物の規制に関する政令第42条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/41_3