危険物の規制に関する政令 第42条(総務省令への委任)
この政令で定めるもののほか、申請書等の様式及び提出部数は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
総務省令への委任とは何ですか?
定義総務省令への委任とは、危険物の規制に関する政令第42条に定められた規定で、「この政令で定めるもののほか、申請書等の様式及び提出部数は、総務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第42条(総務省令への委任)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第42条の条文原文は「この政令で定めるもののほか、申請書等の様式及び提出部数は、総務省令で定める。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第42条は第十二章 雑則に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第42条の前の条は危険物の規制に関する政令第41条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/42