(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)
第37条
別タブ ↗法第十四条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)
法第十四条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)