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危険物の規制に関する政令 第37条(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)

法第十四条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

この条文の基本情報

予防規程を定めなければならない製造所等の指定とは何ですか?

定義予防規程を定めなければならない製造所等の指定とは、危険物の規制に関する政令第37条に定められた規定で、「法第十四条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第37条(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第37条の条文原文は「法第十四条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第37条は第八章 予防規程に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第37条の前の条は危険物の規制に関する政令第36条です。
  7. 危険物の規制に関する政令第37条の次の条は危険物の規制に関する政令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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