危険物の規制に関する政令 第36条(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)
法第十四条の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が百以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
この条文の基本情報
危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定とは何ですか?
定義危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定とは、危険物の規制に関する政令第36条に定められた規定で、「法第十四条の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が百以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第36条(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第36条の条文原文は「法第十四条の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が百以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第36条は第七章 危険物施設保安員に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第36条の前の条は危険物の規制に関する政令第35条の2です。
- 危険物の規制に関する政令第36条の次の条は危険物の規制に関する政令第37条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/36