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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

危険物の規制に関する政令 第九章 自衛消防組織

第38条〜第38条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 危険物の規制に関する政令第九章 自衛消防組織は、第38条〜第38条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 危険物の規制に関する政令第九章 自衛消防組織が属する危険物の規制に関する政令の法令番号は昭和三十四年政令第三百六号です。
  3. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  4. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(自衛消防組織を置かなければならない事業所)

第38条

別タブ ↗

法第十四条の四の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。

2法第十四条の四の政令で定める数量は、第三十条の三第二項に規定する数量とする。

(自衛消防組織の編成)

第38条の2

別タブ ↗

法第十四条の四の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車(指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令で定める数以上の人員及び化学消防自動車)をもつて編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、総務省令で定めるところにより編成することをもつて足りるものとする。

2前項の化学消防自動車は、総務省令で定める消火能力及び設備を有するものでなければならない。

3第一項の化学消防自動車には、消火活動を実施するために必要な消火薬剤及び器具を備えておかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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