危険物の規制に関する政令 第38条の2(自衛消防組織の編成)
- 法第十四条の四の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車(指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令で定める数以上の人員及び化学消防自動車)をもつて編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、総務省令で定めるところにより編成することをもつて足りるものとする。
- 2.前項の化学消防自動車は、総務省令で定める消火能力及び設備を有するものでなければならない。
- 3.第一項の化学消防自動車には、消火活動を実施するために必要な消火薬剤及び器具を備えておかなければならない。
この条文の基本情報
自衛消防組織の編成とは何ですか?
定義自衛消防組織の編成とは、危険物の規制に関する政令第38条の2に定められた規定で、「法第十四条の四の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第38条の2(自衛消防組織の編成)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第38条の2の条文原文は「法第十四条の四の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第38条の2は第九章 自衛消防組織に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第38条の2の前の条は危険物の規制に関する政令第38条です。
- 危険物の規制に関する政令第38条の2の次の条は危険物の規制に関する政令第39条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/38_2