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危険物の規制に関する政令 第五章の二 危険物保安統括管理者

第30条の3・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 危険物の規制に関する政令第五章の二 危険物保安統括管理者は、第30条の3の全 1 条で構成されています。
  2. 危険物の規制に関する政令第五章の二 危険物保安統括管理者が属する危険物の規制に関する政令の法令番号は昭和三十四年政令第三百六号です。
  3. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  4. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)

第30条の3

法第十二条の七第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。

2法第十二条の七第一項の政令で定める数量は、指定施設において取り扱う第四類の危険物について、指定数量の三千倍に相当する数量(移送取扱所にあつては、総務省令で定める数量)とする。

3法第十二条の七第一項の危険物保安統括管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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