危険物の規制に関する政令 第30条の3(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)
- 法第十二条の七第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。
- 2.法第十二条の七第一項の政令で定める数量は、指定施設において取り扱う第四類の危険物について、指定数量の三千倍に相当する数量(移送取扱所にあつては、総務省令で定める数量)とする。
- 3.法第十二条の七第一項の危険物保安統括管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
この条文の基本情報
危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等とは何ですか?
定義危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等とは、危険物の規制に関する政令第30条の3に定められた規定で、「法第十二条の七第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの(以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第30条の3(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第30条の3の条文原文は「法第十二条の七第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの(以…」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第30条の3は第五章の二 危険物保安統括管理者に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第30条の3の前の条は危険物の規制に関する政令第30条の2です。
- 危険物の規制に関する政令第30条の3の次の条は危険物の規制に関する政令第31条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/30_3