危険物の規制に関する政令 第31条(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)
- 法第十三条第一項の危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。
- 2.危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは、法第十条第三項の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。
- 3.甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者は、危険物の取扱作業の立会をする場合は、取扱作業に従事する者が法第十条第三項の貯蔵又は取扱の技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。
この条文の基本情報
危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務とは何ですか?
定義危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務とは、危険物の規制に関する政令第31条に定められた規定で、「法第十三条第一項の危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第31条(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第31条の条文原文は「法第十三条第一項の危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第31条は第六章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第31条の前の条は危険物の規制に関する政令第30条の3です。
- 危険物の規制に関する政令第31条の次の条は危険物の規制に関する政令第31条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/31