危険物の規制に関する政令 第31条の2(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)
- 法第十三条第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。
- 一屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が三十以下のもの(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)
- 二引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
- 三移動タンク貯蔵所
- 四指定数量の倍数が三十以下の屋外貯蔵所
- 五引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所
- 六指定数量の倍数が三十以下の一般取扱所(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの
- 一ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの
- 二危険物を容器に詰め替えるもの
この条文の基本情報
危険物保安監督者を定めなければならない製造所等とは何ですか?
定義危険物保安監督者を定めなければならない製造所等とは、危険物の規制に関する政令第31条の2に定められた規定で、「法第十三条第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第31条の2(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第31条の2の条文原文は「法第十三条第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第31条の2は第六章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第31条の2の前の条は危険物の規制に関する政令第31条です。
- 危険物の規制に関する政令第31条の2の次の条は危険物の規制に関する政令第32条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/31_2