危険物の規制に関する政令 第38条(自衛消防組織を置かなければならない事業所)
- 法第十四条の四の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。
- 2.法第十四条の四の政令で定める数量は、第三十条の三第二項に規定する数量とする。
この条文の基本情報
自衛消防組織を置かなければならない事業所とは何ですか?
定義自衛消防組織を置かなければならない事業所とは、危険物の規制に関する政令第38条に定められた規定で、「法第十四条の四の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第38条(自衛消防組織を置かなければならない事業所)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第38条の条文原文は「法第十四条の四の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第38条は第九章 自衛消防組織に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第38条の前の条は危険物の規制に関する政令第37条です。
- 危険物の規制に関する政令第38条の次の条は危険物の規制に関する政令第38条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/38