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危険物の規制に関する政令 第38条(自衛消防組織を置かなければならない事業所)

  1. 法第十四条の四の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。
  2. 2.法第十四条の四の政令で定める数量は、第三十条の三第二項に規定する数量とする。

この条文の基本情報

自衛消防組織を置かなければならない事業所とは何ですか?

定義自衛消防組織を置かなければならない事業所とは、危険物の規制に関する政令第38条に定められた規定で、「法第十四条の四の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第38条(自衛消防組織を置かなければならない事業所)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第38条の条文原文は「法第十四条の四の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第38条は第九章 自衛消防組織に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第38条の前の条は危険物の規制に関する政令第37条です。
  7. 危険物の規制に関する政令第38条の次の条は危険物の規制に関する政令第38条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/38

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