危険物の規制に関する政令 第33条(免状の記載事項)
- 免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一免状の交付年月日及び交付番号
- 二氏名及び生年月日
- 三本籍地の属する都道府県
- 四免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類
- 五その他総務省令で定める事項
この条文の基本情報
免状の記載事項とは何ですか?
定義免状の記載事項とは、危険物の規制に関する政令第33条に定められた規定で、「免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第33条(免状の記載事項)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第33条の条文原文は「免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第33条は第六章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第33条の前の条は危険物の規制に関する政令第32条です。
- 危険物の規制に関する政令第33条の次の条は危険物の規制に関する政令第34条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/33