危険物の規制に関する政令 第39条の2(緊急時の指示の手続)
総務大臣は、法第十六条の八の二の規定により法第十一条の五第二項又は第十六条の三第四項に規定する事務の処理について指示をしたときは、当該指示に係る移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
緊急時の指示の手続とは何ですか?
定義緊急時の指示の手続とは、危険物の規制に関する政令第39条の2に定められた規定で、「総務大臣は、法第十六条の八の二の規定により法第十一条の五第二項又は第十六条の三第四項に規定する事務の処理について指示をしたときは、当該指示に係る移動タンク貯蔵所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第39条の2(緊急時の指示の手続)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第39条の2の条文原文は「総務大臣は、法第十六条の八の二の規定により法第十一条の五第二項又は第十六条の三第四項に規定する事務の処理について指示をしたときは、当該指示に係る移動タンク貯蔵所…」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第39条の2は第十一章 緊急時の指示に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第39条の2の前の条は危険物の規制に関する政令第39条です。
- 危険物の規制に関する政令第39条の2の次の条は危険物の規制に関する政令第39条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/39_2