危険物の規制に関する政令 第21条(警報設備の基準)
指定数量の倍数が十以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。
この条文の基本情報
警報設備の基準とは何ですか?
定義警報設備の基準とは、危険物の規制に関する政令第21条に定められた規定で、「指定数量の倍数が十以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第21条(警報設備の基準)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第21条の条文原文は「指定数量の倍数が十以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しな…」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第21条は第四節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第21条の前の条は危険物の規制に関する政令第20条です。
- 危険物の規制に関する政令第21条の次の条は危険物の規制に関する政令第21条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/21