危険物の規制に関する政令 第20条(消火設備の基準)
- 消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
- 二製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
- 三前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。
- 2.前項に掲げるもののほか、消火設備の技術上の基準については、総務省令で定める。
- 3.次に掲げる製造所等については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例を定めることができる。
- 一蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所
- 二前条第二項第五号の二に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるもの
- 三前条第二項第九号に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるもの
この条文の基本情報
消火設備の基準とは何ですか?
定義消火設備の基準とは、危険物の規制に関する政令第20条に定められた規定で、「消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第20条(消火設備の基準)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第20条の条文原文は「消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第20条は第四節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第20条の前の条は危険物の規制に関する政令第19条です。
- 危険物の規制に関する政令第20条の次の条は危険物の規制に関する政令第21条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/20