危険物の規制に関する政令 第8条の2の3(危険物保安技術協会への委託)
- 法第十一条の三第一号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上のものとする。
- 2.法第十一条の三第一号の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクのタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項とする。
- 3.法第十一条の三第二号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が千キロリットル以上のもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)とする。
- 4.法第十一条の三第二号の屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものは、液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクのタンク構造に関する事項とする。
この条文の基本情報
危険物保安技術協会への委託とは何ですか?
定義危険物保安技術協会への委託とは、危険物の規制に関する政令第8条の2の3に定められた規定で、「法第十一条の三第一号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第8条の2の3(危険物保安技術協会への委託)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第8条の2の3の条文原文は「法第十一条の三第一号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上のものとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第8条の2の3は第二章 製造所等の許可等に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第8条の2の3の前の条は危険物の規制に関する政令第8条の2の2です。
- 危険物の規制に関する政令第8条の2の3の次の条は危険物の規制に関する政令第8条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第8条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第8条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/8_2_3