危険物の規制に関する政令 第8条の2の2
水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第六項及び第七項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第8条の2の2は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第8条の2の2の条文原文は「水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第8条の2の2は第二章 製造所等の許可等に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第8条の2の2の前の条は危険物の規制に関する政令第8条の2です。
- 危険物の規制に関する政令第8条の2の2の次の条は危険物の規制に関する政令第8条の2の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第8条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第8条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/8_2_2