危険物の規制に関する政令 第8条(完成検査の手続)
- 法第十一条第五項の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。
- 2.市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。
- 3.市町村長等は、完成検査を行つた結果、製造所にあつては第九条及び第二十条から第二十二条まで、貯蔵所にあつては第十条から第十六条まで及び第二十条から第二十二条まで、取扱所にあつては第十七条から第十九条まで及び第二十条から第二十二条までにそれぞれ定める技術上の基準(法第十一条の二第一項の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。
- 4.前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。
- 5.完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。
- 6.第三項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを十日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
完成検査の手続とは何ですか?
定義完成検査の手続とは、危険物の規制に関する政令第8条に定められた規定で、「法第十一条第五項の規定による完成検査(以下「完成検査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第8条(完成検査の手続)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第8条の条文原文は「法第十一条第五項の規定による完成検査(以下「完成検査」という。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第8条は第二章 製造所等の許可等に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第8条の前の条は危険物の規制に関する政令第7条の4です。
- 危険物の規制に関する政令第8条の次の条は危険物の規制に関する政令第8条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/8