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危険物の規制に関する政令 第7条の4(市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)

  1. 法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村長等は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。
  2. 一市町村長又は都道府県知事による法第十一条第一項の規定による許可又は法第十一条の四第一項の規定による届出の受理当該市町村又は都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、都道府県公安委員会及び海上保安庁長官)
  3. 二総務大臣による前号に規定する許可又は届出の受理国家公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、国家公安委員会及び海上保安庁長官)

この条文の基本情報

市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報とは何ですか?

定義市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報とは、危険物の規制に関する政令第7条の4に定められた規定で、「法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第7条の4(市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第7条の4の条文原文は「法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第7条の4は第二章 製造所等の許可等に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第7条の4の前の条は危険物の規制に関する政令第7条の3です。
  7. 危険物の規制に関する政令第7条の4の次の条は危険物の規制に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第7条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/7_4

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