地下水調査作業規程準則 第5条(現地作業)
現地作業とは、第三条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。)の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査(以下「地質調査」という。)等を行う作業をいう。
この条文の基本情報
現地作業とは何ですか?
定義現地作業とは、地下水調査作業規程準則第5条に定められた規定で、「現地作業とは、第三条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地下水調査作業規程準則第5条(現地作業)は、日本の地下水調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地下水調査作業規程準則第5条の条文原文は「現地作業とは、第三条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。」で始まります。
- 地下水調査作業規程準則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 地下水調査作業規程準則の公布日は昭和34年10月23日です。
- 地下水調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地下水調査作業規程準則第5条の前の条は地下水調査作業規程準則第4条です。
- 地下水調査作業規程準則第5条の次の条は地下水調査作業規程準則第6条です。
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- 正式書式
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058 - 本サイト収録
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002058/5