地下水調査作業規程準則 第6条(整理作業)
整理作業とは、前条の現地作業の結果を基礎として、地下水観測表、地下水位年表、地下水位図表、地下水図、地質柱状断面図及び地下水説明書を作成する作業をいう。
この条文の基本情報
整理作業とは何ですか?
定義整理作業とは、地下水調査作業規程準則第6条に定められた規定で、「整理作業とは、前条の現地作業の結果を基礎として、地下水観測表、地下水位年表、地下水位図表、地下水図、地質柱状断面図及び地下水説明書を作成する作業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地下水調査作業規程準則第6条(整理作業)は、日本の地下水調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地下水調査作業規程準則第6条の条文原文は「整理作業とは、前条の現地作業の結果を基礎として、地下水観測表、地下水位年表、地下水位図表、地下水図、地質柱状断面図及び地下水説明書を作成する作業をいう。」で始まります。
- 地下水調査作業規程準則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 地下水調査作業規程準則の公布日は昭和34年10月23日です。
- 地下水調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地下水調査作業規程準則第6条の前の条は地下水調査作業規程準則第5条です。
- 地下水調査作業規程準則第6条の次の条は地下水調査作業規程準則第7条です。
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- 正式書式
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058 - 本サイト収録
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002058/6