受講中の講座ブックマーク無料で登録

老齢福祉年金支給規則 第10条(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にある第九条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文の基本情報

老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置とは、老齢福祉年金支給規則第10条に定められた規定で、「この省令の施行の際現にある第九条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老齢福祉年金支給規則第10条(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
  2. 老齢福祉年金支給規則第10条の条文原文は「この省令の施行の際現にある第九条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。」で始まります。
  3. 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
  4. 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017
  • 本サイト収録老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

老齢福祉年金支給規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›