老齢福祉年金支給規則 第12条(死亡の届出)
- 法第百五条第四項の規定による受給権者の死亡の届出は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
- 一氏名及び住所
- 2.1_2 受給権者の氏名及び生年月日
- 二受給権者の死亡した年月日
- 三受給権者の国民年金証書の記号番号
- 3.前項の届書には、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
死亡の届出とは何ですか?
定義死亡の届出とは、老齢福祉年金支給規則第12条に定められた規定で、「法第百五条第四項の規定による受給権者の死亡の届出は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老齢福祉年金支給規則第12条(死亡の届出)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
- 老齢福祉年金支給規則第12条の条文原文は「法第百五条第四項の規定による受給権者の死亡の届出は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。」で始まります。
- 老齢福祉年金支給規則第12条は第二章 届出等に置かれています。
- 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
- 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老齢福祉年金支給規則第12条の前の条は老齢福祉年金支給規則第10〜11条です。
- 老齢福祉年金支給規則第12条の次の条は老齢福祉年金支給規則第12条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017 - 本サイト収録
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/12