老齢福祉年金支給規則 本文
- この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、法附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
- 2.法第六十五条第五項に規定する給付であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第二条、附則第三条第二項(同法附則第八条第二項及び附則第九条第二項において準用する場合を含む。)、附則第八条第一項及び附則第九条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十六条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号)附則第四項及び附則第五項並びに昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第一条第四項(同法第二条第四項及び同法第四条において準用する同法第三条第四項において準用する場合に限る。)、第二条第一項から第三項まで、及び同法第四条において準用する同法第三条の規定により、昭和三十七年十月分から昭和三十八年九月分までの給付の年額が七万円に満たず、かつ、昭和三十八年十月分以降の給付の年額が七万円以上となるものを受ける受給権者に係る昭和三十七年十月分から昭和三十八年九月分までの老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金についての国民年金証書の様式は、第二十九条の規定にかかわらず、次の様式によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老齢福祉年金支給規則本文は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
- 老齢福祉年金支給規則本文の条文原文は「この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、法附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。」で始まります。
- 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
- 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017 - 本サイト収録
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/main
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