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知的障害者福祉法 第2条(国、地方公共団体及び国民の責務)

  1. 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)の実施に努めなければならない。
  2. 2.国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

この条文の基本情報

国、地方公共団体及び国民の責務とは何ですか?

定義国、地方公共団体及び国民の責務とは、知的障害者福祉法第2条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的障害者福祉法第2条(国、地方公共団体及び国民の責務)は、日本の知的障害者福祉法に含まれる条文です。
  2. 知的障害者福祉法第2条の条文原文は「国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を…」で始まります。
  3. 知的障害者福祉法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 知的障害者福祉法の公布日は昭和35年3月31日です。
  5. 知的障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 知的障害者福祉法第2条の前の条は知的障害者福祉法第1条の2です。
  7. 知的障害者福祉法第2条の次の条は知的障害者福祉法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000037
  • 本サイト収録知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000037/2

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