知的障害者福祉法 第3条(関係職員の協力義務)
この法律及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。
この条文の基本情報
関係職員の協力義務とは何ですか?
定義関係職員の協力義務とは、知的障害者福祉法第3条に定められた規定で、「この法律及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的障害者福祉法第3条(関係職員の協力義務)は、日本の知的障害者福祉法に含まれる条文です。
- 知的障害者福祉法第3条の条文原文は「この法律及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から…」で始まります。
- 知的障害者福祉法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 知的障害者福祉法の公布日は昭和35年3月31日です。
- 知的障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 知的障害者福祉法第3条の前の条は知的障害者福祉法第2条です。
- 知的障害者福祉法第3条の次の条は知的障害者福祉法第4〜8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000037 - 本サイト収録
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000037/3