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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 2 分2 分2 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第66条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第66条は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第66条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第66条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第66条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第65条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第66条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第67条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者の雇用の促進等に関する法律第66条は、法改正により削除された条文であり、現行法上の効力はない。引用時はe-Gov法令検索で現行条文を確認する必要がある。

Q · 障害者雇用促進法の第66条って、今どんなことが書いてあるの?

削除済みで、現行法上の効力はありません

障害者の雇用の促進等に関する法律第66条は、法改正による条文構成の整理で削除されており、現行のe-Gov法令検索では「削除」とだけ表示されます。現在は何の義務も権利も定めていません。古い解説書や論文が「第66条」を引用している場合は改正前の内容を指しているので、いつの時点の条文なのかを官報や改正法の附則で確かめたうえで、現行のどの規定で同じ事項が扱われているかを照合する必要があります。

解説

障害者の雇用の促進等に関する法律第66条は、すでに削除されている。かつて第3章(対象障害者の雇用義務等に関する規定群)に置かれていたが、法改正の過程で条文構成が整理され、現行法では効力を持たない。削除された時期と経緯は、官報で確認する必要がある。

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律第66条は、同法の改正過程における条文構成の整理により削除された条文である。現行法では条番号のみが「削除」として残され、規範内容を持たない。旧規定の内容および削除時期は、改正法の附則および官報により確認される。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用促進法66条とは?

現行法では削除済みの条文です。e-Gov法令検索でも「削除」とだけ表示され、事業主や障害者に対する義務・権利は何も定めていません。

Q2削除された条文はなぜ番号だけ残っているの?

後ろの条番号を繰り上げると、他の法令や文献の引用がずれてしまうためです。日本の法改正では「削除」として番号を残す方式がよく使われます。

Q3削除された条文の昔の内容を調べる方法は?

国立国会図書館の「日本法令索引」で改正の沿革をたどり、該当する改正法の官報・条文で削除前の規定を確認するのが確実です。

Q4古い解説書の「66条」をそのまま引用してもいい?

そのままの引用は避けるべきです。削除前の条文を指しているため、「旧第66条」と明記したうえで、現行法上の対応規定の有無を確認してください。

Q5削除された条文に違反することはある?

削除後の行為には適用されません。ただし改正法の附則に経過措置がある場合、削除前の事実関係には旧規定が適用される余地があります。

Q6障害者の法定雇用率は何条に書いてある?

一般事業主の雇用義務は障害者雇用促進法第43条が定めています。具体的な率は政令で定められるため、最新の告示も併せて確認が必要です。

Q7障害者雇用納付金の根拠条文は?

障害者雇用促進法第53条以下が障害者雇用納付金の徴収を定めています。法定雇用率未達成の一定規模以上の事業主が対象です。

Q8障害者への合理的配慮は何条で義務づけられている?

障害者雇用促進法第36条の2(募集・採用時)と第36条の3(採用後)が、事業主の合理的配慮の提供義務を定めています。

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 障害者雇用納付金の徴収

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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