障害者の雇用の促進等に関する法律 第65条(徴収金の徴収に関する審査請求)
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納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
徴収金の徴収に関する審査請求とは何ですか?
定義徴収金の徴収に関する審査請求とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第65条に定められた規定で、「納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第65条(徴収金の徴収に関する審査請求)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第65条の条文原文は「納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第65条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第65条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第64条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第65条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第66条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法65条は、納付金等の賦課・徴収処分に不服がある者が厚生労働大臣に審査請求できると定める。大臣は機構の上級行政庁とみなされ、処分の変更や執行停止ができる。
Q · 障害者雇用納付金の金額に納得できないとき、どこに不服を申し立てればいいの?
機構ではなく厚生労働大臣に、原則3か月以内に審査請求する
障害者雇用促進法65条により、納付金その他の徴収金の賦課・徴収処分に不服がある場合は、処分をした高齢・障害・求職者雇用支援機構ではなく、厚生労働大臣に審査請求します。大臣は機構の上級行政庁とみなされるため、処分の取消しだけでなく金額の変更や執行停止も判断できます。期限は処分を知った日の翌日から3か月以内で、審査請求を出しただけでは徴収は止まらない点に注意が必要です。
解説
障害者雇用納付金の請求書を送ってくるのは厚生労働省ではない。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)である。法定雇用率に届かない常用労働者100人超の企業は、不足1人につき月5万円を納める。この金額の決定や督促は「処分」(役所側があなたに直接下す具体的な決定)にあたる。これに納得できないとき、本条は機構ではなく厚生労働大臣に審査請求するよう定めている。効いているのは、大臣を機構の「上級行政庁」とみなす後半の一文だ。この一文があるので、大臣は処分を取り消すだけでなく金額そのものを変更でき(行政不服審査法46条1項)、審査中の徴収を止める執行停止も判断できる(同25条)。ただし、審査請求を出しただけでは徴収は止まらない。期限は処分を知った日の翌日から3か月である。「独法の決定だから」と諦めるか、ここで争うかで、数百万円の行方が変わる。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法第65条は、障害者雇用納付金その他の徴収金に関する賦課・徴収処分について、審査請求先を厚生労働大臣と定める規定である。処分庁である独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との関係で、行政不服審査法上の執行停止、処分の変更および事実上の行為に関する規定の適用について、大臣を機構の上級行政庁とみなす特則を置いている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の日付から期限を逆算する 機構からの決定通知書・督促状の日付を確認し、処分を知った日の翌日から3か月の審査請求期限と、督促状の指定納期限をカレンダーに記入する。
- 2.不服のある算定項目を特定し資料をそろえる 障害者のカウント、短時間労働者の換算、常用労働者数など、機構の算定のどこに不服があるかを特定する。雇用契約書、勤務時間記録、障害者手帳の確認記録を項目ごとに整理する。
- 3.厚生労働大臣宛ての審査請求書を提出する 行政不服審査法19条2項の記載事項を満たした審査請求書を作成し、厚生労働大臣宛てに書面で提出する。機構を経由して提出することもできる。電話や口頭の申出は審査請求にならない。
- 4.徴収が迫っていれば執行停止を同時に申し立てる 審査請求だけでは徴収は止まらないため、滞納処分のおそれがある場合は、審査請求と同じ日に執行停止の申立てを行う。
- 5.弁明書を受け取ったら閲覧請求を経て反論書を出す 機構の弁明書が届いたら、提出書類の閲覧請求(行政不服審査法38条)で算定根拠を確認し、その内容を踏まえた反論書(同30条)を提出する。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用納付金とは?
法定雇用率を達成していない常用労働者100人超の企業が納める負担金です。不足1人につき月額5万円で、雇用率を超えて障害者を雇う企業への調整金などの財源になります。
Q2障害者雇用納付金 審査請求 どこに出す?
宛先は厚生労働大臣です(障害者雇用促進法65条)。審査請求書は、処分をした機構を経由して提出することもできます(行政不服審査法21条)。
Q3障害者雇用納付金 審査請求 いつまで?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内で、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。正当な理由がある場合は例外が認められます。
Q4審査請求中でも納付金は払わないといけない?
原則として払う必要があります。審査請求をしても処分の執行は止まりません(行政不服審査法25条1項)。止めたい場合は執行停止を別途申し立てます。
Q5障害者雇用納付金の金額は変更してもらえる?
可能です。本条で厚生労働大臣は機構の上級行政庁とみなされるため、審査請求に理由があれば処分の取消しだけでなく金額の変更もできます(行政不服審査法46条1項)。
Q6障害者雇用納付金 払わないとどうなる?
督促を受け、それでも納めなければ滞納処分(預金等の差押え)に進むおそれがあります。延滞金も発生するため、争う場合でも徴収への対応は別に考える必要があります。
Q7審査請求書には何を書けばいい?
審査請求人の氏名・住所、対象となる処分の内容、処分を知った日、審査請求の趣旨と理由、処分庁の教示の有無などを記載します(行政不服審査法19条2項)。
Q8審査請求の結果に納得できなかったら?
裁決に不服があれば、処分の取消訴訟を提起できます。出訴期間は裁決があったことを知った日から6か月以内、かつ裁決の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査請求と裁判、どっちを先にやればいいの?
原則として、どちらを選んでもよい(行政事件訴訟法8条1項)。審査請求は手数料がかからず書面中心で進み、本条により厚生労働大臣は金額そのものを変更することもできる。実務のポイント:先に審査請求をすると、取消訴訟の出訴期間は裁決を知った日から数え直しになる(同14条3項)。さらに審査の過程で機構の算定資料を閲覧できるので、訴訟の前に証拠を集める場としても使える
Q2機構の担当者に電話で「おかしい」と伝えたんだけど、それで足りる?
足りない。審査請求は、口頭ですることを認める法律の規定がない限り、書面で行う(行政不服審査法19条1項)。宛先は本条により厚生労働大臣である。実務のポイント:窓口とのやり取りは、どれだけ長く話しても期限を止める効果がない。「検討します」と言われているうちに3か月が過ぎ、正当な理由がなければ審査請求の道が閉じる(同18条1項ただし書)。電話の翌日には書面を作り始める
間違えやすい点 AI による整理
- 「納付金は罰金のようなもので、払えば雇用義務は済む」と思われがちだが、そうではない。納付金は、障害者を多く雇う企業への調整金や報奨金の財源となる経済的な負担調整の仕組みである。払っても雇用義務は残り、雇入れ計画の作成命令や勧告、企業名の公表(本法46条・47条)は別ルートで進む
- 「機構に異議を申し立てればいい」という問いの立て方そのものが間違っている。機構は処分をした側であり、本条が指定する審査庁は厚生労働大臣である。宛先を間違えた書面や、電話で伝えた不満は審査請求として扱われず、その間も3か月の期限は進み続ける
- 審査請求ができることは知っていても、それで徴収が止まらないことまで知っている担当者は少ない。行政不服審査法25条1項により、処分の執行は原則として止まらない。争っている最中に延滞金が膨らみ、差押えまで進む。この落差が、勝てるはずの争いを経営判断の面で負けに変える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 65条:納付金等の処分に不服があるときの審査請求先 | 53条:納付金を徴収する仕組みと事業主の納付義務 54条:納付金額の算定方法 |
| 企業にとっての意味 | 決定を争うルート(厚生労働大臣・3か月)を示す | 納める義務があるかどうかを決める いくら納めるかを決める |
| 審査請求での使われ方 | 大臣による金額変更・執行停止の根拠 | 納付義務の有無を争う際の判断基準 算定の誤りを争う際の判断基準 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も定額雇用に達しない機関・事業者に差額補助費を課す。不服は訴願・行政訴訟のルートで争う
韓国も義務雇用率未達成の事業主に障害者雇用負担金を課す。不服は行政審判・行政訴訟で争う
ドイツは雇用義務未達成の使用者に調整賦課金を課す。日本の納付金制度の参照モデルとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 機構の調査で「この短時間労働者は算定対象外」と判断され、雇用障害者数が減って納付金が数百万円上乗せされたら、どこで争えばいいのか? 機構の窓口で粘っても決定は変わらない。宛先は厚生労働大臣で、期限は処分を知った日の翌日から3か月である
- 督促状が届いた。指定期限まで、あと10日。審査請求書を出しても、滞納処分(預金差押えなどの強制徴収)は自動では止まらない。執行停止の申立てを同時に出していなければ、口座の凍結が先に来る
- 申告書を作ったのは人事担当のあなた。計算ミスを機構に指摘され、追徴金まで付いた。上司に報告するより先に、審査請求の期限をカレンダーに入れておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書・督促状の日付を確認し、期限を逆算する2. 機構の算定のどの項目に不服があるのかを特定する(障害者のカウント、短時間労働者の換算、常用労働者数など) 3. 厚生労働大臣宛てに書面で審査請求をする。徴収が迫っていれば執行停止の申立ても同時に出す4. 弁明書が届いたら閲覧請求で根拠資料を取り、反論書を出す5. 裁決に不服があれば取消訴訟を検討する
訴えられた側:機構の調査で過少申告を指摘された側の立場では、1. 指摘された項目ごとに雇用契約書、勤務時間の記録、障害者手帳の確認記録をそろえる2. 単純な誤りなら、争うより早期に修正するほうが追徴金や延滞金を抑えられる場合がある3. 解釈の対立(算定対象者の範囲など)なら審査請求で争う価値がある。社会保険労務士や弁護士に、争点が事実の問題か解釈の問題かを切り分けてもらう
時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条1項・2項、正当な理由がある場合は例外あり)。取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月以内、かつ処分または裁決の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定(昭和35年法律第123号)。当初は納付金制度を含まなかった
- 2.昭和51年(1976年) 改正:身体障害者雇用納付金制度を創設し、雇用率未達成企業から納付金を徴収する仕組みを導入
- 3.昭和62年(1987年) 改正:法律名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を身体障害者以外にも広げる方向へ転換
- 4.平成28年(2016年) 改正:行政不服審査法の全部改正(平成26年法律第68号)の施行。本条は同法の条番号(25条2項・3項、46条1項、47条)を引用する現行の形となっている
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第49条納付金関係業務の根拠(現行効力を要確認)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条納付金の徴収と納付義務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第54条納付金額の算定方法
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第56条納付金の申告と納付(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般原則
- 行政不服審査法 第46条上級行政庁による処分の変更権限
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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