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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第54条(納付金の額等)

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  1. 事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。
  2. 2.前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用(対象障害者である者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備その他の対象障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他対象障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
  3. 3.前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
  4. 4.第四十三条第八項の規定は、第一項及び第二項の雇用する労働者の数並びに前項の労働者の総数の算定について準用する。
  5. 5.第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第三項の対象障害者である労働者の総数の算定について、第四十八条第八項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用について準用する。

この条文の基本情報

納付金の額等とは何ですか?

定義納付金の額等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第54条に定められた規定で、「事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第54条(納付金の額等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第54条の条文原文は「事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第54条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第54条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第53条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第54条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第55条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法54条は、納付金の額を、各月初日の労働者数×基準雇用率(1人未満切捨て)の年度合計に、調整基礎額(月5万円)を乗じて算定すると定める。

Q · 障害者雇用納付金って、結局いくらになるの?

不足1人につき月5万円、月ごとに計算されます

障害者雇用促進法54条1項により、納付金は各月初日の労働者数に基準雇用率を掛けた人数(1人未満切捨て)を12か月分合計し、調整基礎額を掛けて算出します。調整基礎額は政令で月額5万円です。実際に雇っている障害者の分は55条で差し引かれるため、実務上は「不足1人×月5万円」となり、1年続けば60万円です。年平均ではなく月単位で計算される点、払っても43条の雇用義務は消えない点に注意が必要です。

解説

障害者雇用納付金は罰金ではない。法律上は「障害者を雇えば本来かかったはずの特別な費用」を、雇わなかった企業が出す仕組みである。本条はその金額の出し方を決めている。まず、毎月初日の労働者数に基準雇用率を掛ける(1人未満の端数は切り捨て)。12か月分を合計し、その人数に調整基礎額を掛けた額が出発点になる。調整基礎額は政令で月額5万円とされている。実際に雇っている障害者の分は次の55条で差し引かれるため、実務での負担は「不足1人につき月5万円」、1年続けば60万円となる。ここで知っておくべきは、計算が年平均ではなく月ごとだという点だ。期中に退職者が出て数か月不足しただけでも、その月数分の納付金がかかる。さらに、払ったからといって雇用義務は消えない。ハローワークの指導や企業名の公表(47条)は、納付金とは別の手続として進む。

法的な位置づけ

障害者雇用促進法54条は障害者雇用納付金の算定方法を定める規定であり、各月初日の雇用労働者数に基準雇用率を乗じた数の年度合計に調整基礎額を乗じた額を納付金額とする。調整基礎額は障害者雇用に伴う特別費用の平均額を基準に政令で、基準雇用率は少なくとも5年ごとに政令で定められる。

手順

  1. 1.月別の在籍一覧表を作る 年度の4月から翌年3月まで、各月初日時点の常用労働者数(短時間労働者は0.5人換算)と障害者数を一覧にする。年平均ではなく月初日の数字で揃えるのがポイント
  2. 2.各月の法定雇用障害者数を出す 各月の労働者数にその月の基準雇用率を掛け、1人未満の端数を切り捨てる。年度途中で雇用率が改定された場合は、改定月以降の率を使う
  3. 3.納付金額を試算する 12か月分の法定雇用障害者数の合計に調整基礎額(月5万円)を掛け、実雇用障害者数の合計×5万円を差し引く(55条)。不足が出た月を特定し、退職と採用の空白期間を洗い出す
  4. 4.期限内に申告・納付する 毎年4月1日から5月15日までに前年度分を申告し納付する。検算機能で誤りを確認してから提出し、追徴金のリスクを避ける

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用納付金とは何ですか?

法定雇用率を達成していない事業主が、障害者雇用に伴う特別費用の負担を調整するために納める金銭です。罰金ではなく、達成企業への調整金の財源になります。

Q2障害者雇用納付金 いくら?

調整基礎額は政令で月額5万円です。55条の控除後、実務上は不足1人につき月5万円、1年間不足が続けば60万円になります。

Q3障害者雇用納付金の計算方法は?

各月初日の常用労働者数×基準雇用率(端数切捨て)を12か月分合計し、5万円を掛けます。そこから実雇用障害者数×5万円を差し引きます。

Q4基準雇用率とは?

労働者総数に占める対象障害者である労働者の割合を基準に、政令で定める率です。54条3項により、少なくとも5年ごとに見直されます。

Q5障害者雇用納付金の申告期限はいつまで?

前年度分を毎年4月1日から5月15日までに申告・納付します(56条)。期限後は延滞金や追徴金の対象になり得ます。

Q6短時間労働者は納付金の計算で何人と数える?

週20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人として数えます(54条4項による43条8項の準用)。分母の労働者数にも影響します。

Q7特例子会社をつくると納付金はどうなる?

厚生労働大臣の認定を受けた親事業主は、子会社の労働者・障害者を合算して計算できます(54条5項による48条8項の準用)。認定がなければ各社で計算します。

Q8障害者雇用納付金を払わないとどうなる?

督促を受け、延滞金が課されるほか、滞納処分の対象にもなり得ます。また納付の有無にかかわらず、雇入れ計画の作成命令や企業名公表は別に進みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1従業員が80人くらいなんですけど、うちも納付金を払わないといけないんですか?

現在、納付金の対象は常用労働者が100人を超える事業主です(附則の経過措置による。最新の改正状況をご確認ください)。ただし雇用義務そのもの(43条)は、法定雇用率2.5%なら40人以上の事業主にかかります。実務のポイント:納付金がないことと義務がないことは別です。100人以下の会社が率を超えて雇えば、報奨金の対象になる場合があります

Q21年の途中で障害のある社員が辞めたら、納付金ってどれくらい増えるんですか?

54条1項の計算は月ごとなので、不足した月数×5万円が目安です(55条の控除後)。6月末に退職して後任が決まらなければ9か月分、45万円になります。実務のポイント:本人の病気休職で籍が残っていれば、通常は実雇用の人数に入ります。退職扱いにするかどうかで数字が変わるので、人事と経理の連携が欠かせません

Q3納付金って税金で経費にできるんですか?

法人税の計算上、障害者雇用納付金は損金に算入されると一般に扱われています。罰金・科料とは性質が違い、54条2項が示すとおり「特別費用」の調整だからです。実務のポイント:税引き後の実質負担は月5万円より小さくなります。採用コストとの比較は税引き後の数字で行うのが正確です。個別の取扱いは税理士に確認してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「納付金を払えば雇用義務は果たしたことになる」と考える経営者は多いが、そうではない。納付金は雇用率制度とは別の経済的調整の仕組みであり、払っても43条の雇用義務は残る。雇入れ計画の作成命令や企業名の公表(47条)は、払っているかどうかと関係なく進む
  • 月5万円という金額は知っていても、それが「月ごと」に効くことの重さが見落とされている。年に1回申告するので年平均で考えがちだが、本条1項は月の初日ごとの人数を合計する。退職と採用の間に空白が3か月あれば、それだけで15万円になる
  • 「障害者を何人雇えば足りるか」という問い方自体が少しずれている。分母になる労働者数も、月ごとの初日の在籍数と短時間労働者の数え方(0.5人)で変わる。分子と分母の両方を月単位で管理しないと、正確な不足数は出せない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割54条:納付金の総額(法定雇用障害者数×調整基礎額)を算定55条:実雇用障害者分を控除する特例
50条:超過雇用企業への調整金支給
お金の流れ未達成企業が納める側の基礎額納める額を実雇用分だけ減らす
達成企業が受け取る側
計算単位各月初日の人数を12か月分合計各月初日の実雇用障害者数を合計
各月の超過人数に応じて支給
雇用義務との関係払っても43条の雇用義務は残る雇用すれば控除=負担減
義務超過の努力への経済的報い

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第38條・第43條

台湾も一定規模以上の事業主に定額進用を義務づけ、不足人数に応じて基本工資を基準とする差額補助費を納めさせる。単価が最低賃金連動である点が日本の定額5万円と異なる

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법 제33조

韓国も未達成事業主から雇用負担金を徴収する。達成率が低いほど単価が上がる段階制を採る点が特徴

ドイツ
SGB IX § 160

ドイツの調整賦課金(Ausgleichsabgabe)は日本の納付金の比較対象とされる制度で、雇用率の達成度に応じて月額単価が段階的に変わる

フランス
Code du travail art. L5212-9 et s.

フランスは雇用義務6%を定め、未達成分を年次拠出金として納めさせる。拠出金は障害者雇用支援機関の財源となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 常用労働者が100人を超えた初年度、あなたは人事担当として申告書を前にしている。法定雇用率の計算は済ませた。ところが月別の労働者数のデータがない。期限の5月15日まで、残りは3週間しかない
  • 障害のある社員が9月に退職し、後任の採用が翌年2月にずれ込んだ。どうなるか? 年平均ならほぼ達成していても、計算は月ごとなので、空いた5か月分がそのまま不足として積み上がる
  • グループ会社の経営企画にいるあなたが、特例子会社をつくれば親会社の納付金が消えると考え、役員会に提案しようとしている。本当にそうなるのか? 実際は親子の雇用をまとめて数える認定が前提で、認定の要件を満たさなければ各社ごとに計算される
  • 短時間勤務のパート社員を大量に採用した小売チェーン。週20時間以上30時間未満の人は0.5人として労働者数に入る(43条8項の準用)。分母がふくらみ、自分では気づかないまま法定雇用障害者数が1人増えていた
  • 納付金を毎年払っている会社の社長が「金で解決している」と言う。ところがある年、ハローワークから雇入れ計画の作成命令が届いた

取るべき行動

被害を受けた側:障害のある求職者や社員の立場であれば、企業の不足数は交渉の材料になる。1.応募先の雇用状況は、ハローワークや会社の開示資料で確かめる。2.不足している企業にとって、あなたを1人雇えば年最大60万円の納付金が減る。合理的配慮(36条の2以下)の相談も、その事情を踏まえて具体的に申し出る。3.不当な扱いを受けたら、都道府県労働局の紛争解決援助(74条の6)を使う

訴えられた側:納付金を払う事業主の立場なら、次の順で進める。1.月ごとの初日の常用労働者数(短時間は0.5人)と障害者数を一覧表にする。2.不足が出ている月を特定し、退職と採用の空白を洗い出す。3.特例子会社やグループ適用の要件を確認する。4.在宅就業障害者への発注による特例調整金(74条の2以下)も検討する。5.申告を間違えると追徴金がかかるので、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の電子申告の検算機能を使う

時効(請求できる期限):前年度分の納付金は、毎年4月1日から5月15日までに申告して納める(56条)。期限を過ぎると延滞金や追徴金の対象になる。徴収権の時効期間は最新の改正状況をご確認ください

学説

行政解釈・通説:納付金は制裁としての罰金ではなく、障害者雇用に伴う経済的負担を事業主間で調整する制度と位置づけられる。そのため納付によって43条の雇用義務が免除されることはなく、雇入れ計画命令や企業名公表とは別個に機能する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和51年(1976年) 新設:身体障害者雇用促進法の改正により、雇用率の義務化とともに身体障害者雇用納付金制度が創設された
  2. 2.昭和62年(1987年) 改正:法律名が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改められ、対象が身体障害者以外にも広がる基礎がつくられた
  3. 3.平成25年(2013年) 改正:精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える改正が成立し、平成30年(2018年)から施行された

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 障害者雇用納付金の徴収

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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