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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第55条

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  1. 前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において対象障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額(第七十四条の二第四項及び第五項において「算定額」という。)に相当する金額とする。
  2. 2.前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において対象障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額以上であるときは、当該事業主については、同項の規定にかかわらず、納付金は、徴収しない。
  3. 3.第四十五条の二第四項から第六項までの規定は前二項の対象障害者である労働者の数の算定について、第四十八条第八項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る前二項の規定の適用について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第55条は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第55条の条文原文は「前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において対象障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第55条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第55条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第54条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第55条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第56条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/55

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法55条は、納付金の満額から調整基礎額(月5万円)×各月初日の対象障害者数の年間合計を差し引いた額を納付額とし、差引額が満額以上なら徴収しないと定める。

Q · 障害者を雇っていると、納付金はいくら減るの?

雇用障害者1人につき月5万円差し引かれ、満額以上ならゼロ

障害者雇用促進法55条により、54条で算定した納付金の満額から、調整基礎額(政令で月5万円)に各月初日に雇用している対象障害者数の年間合計を乗じた額が差し引かれます。差引後の残額だけを納付し、差引額が満額以上なら納付金は徴収されません(同条2項)。重度障害者は2人、短時間労働者は0.5人として数えるなど、45条の2の算定方法が準用されます(同条3項)。

解説

障害者雇用納付金は「障害者を雇っていない会社が払うお金」と思われがちだが、本条が定めているのは差引きの計算である。まず前条(54条)で、法定雇用障害者数(法律上雇うべき人数)をもとに満額の納付金が出る。そこから「調整基礎額(政令で月5万円)× 各月初日に実際に雇っている対象障害者数の年間合計」を差し引く。残った額だけを払えばよい。差し引く額が満額以上になれば、納付金はゼロである。ここで見落とされやすいのが「各月ごとの初日」という言葉だ。月の2日に入社した人は、その月の人数に入らない。逆に、1日時点で在籍していれば、その月は1人として数えられる。短時間勤務や重度障害の人は、0.5人や2人として数える特別なルールがあり、本条3項がそれを準用している。つまり、採用の日付と雇用形態の設計しだいで、同じ人数を雇っていても年間で数十万円の差が出る。納付金の請求書は、人事部の採用カレンダーの結果を映したものである

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律第55条は、障害者雇用納付金の減額および免除を定める規定である。法定雇用障害者数に基づく納付金の満額から、調整基礎額に当該年度の各月初日における雇用対象障害者数の合計を乗じた額を控除し、その差額を納付額とする。控除額が満額以上となる事業主からは納付金を徴収しない。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用納付金の計算方法は?

54条で法定雇用障害者数をもとに満額を出し、55条で「月5万円×各月初日の雇用障害者数の年間合計」を差し引きます。残額が納付額です。

Q2障害者雇用納付金 いくら?

不足1人あたり月5万円が目安です。法定数に3人足りない状態が1年続けば、5万円×3人×12か月で年180万円になります。

Q3障害者雇用納付金はゼロにできる?

できます。各月初日の雇用障害者数の年間合計に月5万円を掛けた額が満額以上になれば、55条2項により納付金は徴収されません。

Q4月の途中で入社した障害者はカウントされる?

入社した月はカウントされません。55条は「各月ごとの初日」に雇用している人数で数えるため、2日入社ならその月はゼロ人分です。

Q5障害者雇用納付金の対象企業は?

常用労働者が100人を超える事業主が対象です。法定雇用率を下回っていれば、不足分に応じて納付金を申告・納付します。

Q6重度障害者は何人分としてカウントされる?

週30時間以上の重度身体・重度知的障害者は1人で2人分として数えます。55条3項が45条の2の算定方法を準用しています。

Q7短時間勤務の障害者は納付金計算に入る?

週20時間以上30時間未満は原則0.5人分です。令和6年4月からは週10時間以上20時間未満の重度・精神障害者も0.5人分になりました。

Q8障害者雇用納付金 申告期限 いつまで?

前年度分を毎年4月1日から5月15日までに申告・納付します(56条)。年度途中で事業を廃止した場合などは別の期限があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1障害者を1人でも雇ってたら、納付金ってどれくらい減るんですか?

1人を1年間(毎月1日時点)雇っていれば、調整基礎額の月5万円×12か月で年60万円が差し引かれます(本条1項)。重度障害者なら2人分で120万円になります。実務のポイント:途中入社の人は、入社した月の1日に在籍していなければその月は数えられません。入社日を月初にそろえるだけで、差引きできる月数が1か月増えることがあります

Q2法定雇用率をちょうど満たしたら、何かもらえるんですか?

ちょうど満たしただけなら、納付金がゼロになる(本条2項)だけです。法定数を超えて雇用すると、超過人数分について障害者雇用調整金(50条)が支給されます。実務のポイント:調整金の単価は、令和6年度から超過人数が一定数を超える部分で引き下げられました。大量雇用をしている企業ほど、毎年の単価を確認しておく必要があります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「納付金を払っていれば、障害者雇用の義務は果たしたことになる」という理解は誤りである。納付金は罰金ではなく、事業主間の経済的負担を調整するための制度にすぎない。雇用義務(43条)はそのまま残り、雇入れ計画作成命令や勧告(46条)、企業名の公表(47条)は、納付金を払っていても進む
  • 1人雇えば年60万円の差引きになることは知っていても、「月初日」基準の重さまで知っている人は少ない。退職日を月末、入社日を月初にそろえるかどうかで、同じ在籍期間でも数えられる月数が変わる。年間で見れば、人事手続の段取りがそのまま金額差になる
  • 「障害者を何人雇えば納付金がなくなるか」と人数だけで考えるのは、問いの立て方として足りない。法律が数えるのは頭数ではなく「重みづけした人数×月数」である。重度障害者は2人分、短時間勤務は0.5人分と数えられるため、雇用形態の組合せ方で結果が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割55条:満額からの差引きと免除(実際の納付額の確定)54条:納付金の満額算定(法定雇用障害者数×調整基礎額)
53条:納付金を徴収する根拠
計算の基礎調整基礎額×各月初日の実雇用対象障害者数の年間合計調整基礎額×各月の法定雇用障害者数の年間合計
計算式なし(徴収権限を定める)
お金の流れ事業主の支払額を減らし、ゼロにする事業主の支払義務の上限を決める
機構が事業主から徴収する
法定数を超えた場合納付金は徴収しない(2項)満額算定は不要になる
50条の障害者雇用調整金が支給対象となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第38条・第43条

台湾も定額雇用制を採り、未達の場合は不足人数×基本工資の差額補助費を身心障礙者就業基金へ納付する。日本と同じ雇用率・納付金型の制度

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법 제33조

韓国も義務雇用率未達の事業主から雇用負担金を徴収し、達成率が低いほど単価が上がる段階制を採る

ドイツ
SGB IX § 160

ドイツの調整賦課金は、雇用率の達成度に応じて月額単価が段階的に上がる。日本の一律単価より累進的な設計

アメリカ
Rehabilitation Act of 1973 Section 503

米国には納付金型の制度がなく、連邦契約事業者に障害者雇用の目標を課す差別禁止・積極的措置型のアプローチをとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 常用労働者400人の会社で、法定雇用率2.7%から計算した雇用義務は10人。実際は7人なので、不足3人分 × 月5万円 × 12か月で年180万円となる。経理は「払えば済む」と言うが、ハローワークの雇入れ計画作成命令(46条)は、払っても止まらない
  • 内定者の入社日を「10月2日」にしたらどうなる? 10月の人数には入らず、その月の差引きはゼロ人分になる。入社日を1日ずらすだけで、その月の5万円が消える
  • 人事担当のあなたは、週15時間勤務の精神障害のある社員を「数に入らない」と思い込み、申告書でカウントを漏らした。令和6年(2024年)4月からは、週10時間以上20時間未満の重度身体・重度知的・精神障害者も0.5人として数えられる。数え漏れは、そのまま納付金の払い過ぎになる
  • 申告期限の5月15日まであと10日。前年度12か月分の月初在籍者を、障害者手帳の等級と所定労働時間ごとに洗い直す必要がある。月ごとの人数が1人ずれると、年額も5万円単位で動く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 前年度4月から3月までの各月1日時点の対象障害者名簿を作り、手帳の種類・等級・週所定労働時間を一人ずつ確認する2. 重度は2人、20時間以上30時間未満は0.5人など、カウント区分を当てはめ直す3. 申告前に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の記入説明書で計算を照合する4. 不足が続くなら、特例子会社やグループ適用(45条の2)の利用、雇入れ計画の前倒しを検討する

訴えられた側:1. 機構の調査や申告内容の照会を受けたら、月別名簿・雇用契約書・出勤記録・手帳の写しをすぐ用意する2. カウントの根拠を区分ごとに説明できるようにし、誤りがあれば修正申告で早めに是正する3. 過大に申告していた場合も、根拠資料をそろえれば精算できる4. 納付金とは別に、ハローワークからの雇用率達成指導が並行して進むことを前提に、採用計画を整えておく

時効(請求できる期限):前年度分の納付金は、原則として毎年4月1日から5月15日までに申告・納付する(56条、年度の初日から45日以内)。年度途中に事業を廃止した場合などは別の期限がある。延納(分割納付)には要件がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。当初の雇用率は努力義務が中心で、納付金制度はまだなかった
  2. 2.昭和51年(1976年) 改正:雇用率による雇用を法的義務とし、身体障害者雇用納付金制度を創設。未達成事業主の経済的負担を調整する仕組みが始まる
  3. 3.昭和62年(1987年) 改正:法律名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、知的障害者を実雇用率の算定に含める
  4. 4.平成20年(2008年) 改正:納付金の対象を常用労働者300人超から段階的に拡大(2010年に200人超、2015年に100人超)
  5. 5.令和4年(2022年) 改正:週10時間以上20時間未満の重度身体・重度知的・精神障害者を0.5人として算定する特例を導入(2024年4月施行)

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 障害者雇用納付金の徴収

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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