障害者の雇用の促進等に関する法律 第56条(納付金の納付等)
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- 事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に機構に提出しなければならない。
- 2.事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。
- 3.第一項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 4.機構は、事業主が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。
- 5.前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。
- 6.事業主が納付した納付金の額が、第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この款の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
- 7.第四十八条第八項の規定は、親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項、第三項及び第四項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第八項中「とみなす」とあるのは、「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
納付金の納付等とは何ですか?
定義納付金の納付等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第56条に定められた規定で、「事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第56条(納付金の納付等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第56条の条文原文は「事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第56条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第56条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第55条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第56条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第57条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法56条により、事業主は納付金の申告書を翌年度初日から45日以内(通常5月15日)に機構へ提出し、同期限までに納付する。未申告なら機構が額を決定する。
Q · 障害者雇用納付金って、いつまでにどうやって払うの?
5月15日までに自己申告・納付。未申告なら機構が決定
障害者雇用促進法56条により、事業主は前年度分の納付金の額などを記載した申告書を、翌年度の初日(4月1日)から45日以内、つまり通常は5月15日までに機構へ提出し、同じ期限までに納付します。申告書には各月初日の事業所ごとの労働者数と対象障害者数を記載した書類を添付します。申告しなかったり記載に誤りがあったりすると、機構が額を決定して納入告知を行い、事業主は通知を受けた日から15日以内に納付しなければなりません。
解説
5月15日。常用労働者が100人を超える会社なら、毎年この日が障害者雇用納付金の申告と納付の期限になる。本条が定めるのは、前年度(4月から3月)の各月初日時点の労働者数と障害者数を自社で数え、納付額を自分で計算して申告し、その期限までに払う仕組みである。つまり計算は会社の自己申告に任されている。そのぶん、申告しなかったときや数え間違えたときは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が額を決め、納入の告知(払うべき額と期限の通知)を出す。告知を受けたら15日以内に払わなければならず、さらに不足額の10%が追徴金として上乗せされる(58条)。もう一つ見落とされがちな点がある。法定雇用率を達成していて納付額がゼロでも、100人超の事業主には申告義務がある。「うちは払う額がないから関係ない」と申告を出さないと、機構が額を決める側に回る。月初の人数をきちんと数えておくことが、そのまま会社の防御になる
法的な位置づけ
障害者雇用促進法第56条は、障害者雇用納付金の申告・納付手続を定める規定である。事業主は年度ごとに納付金の額等を記載し、各月初日の事業所別労働者数・対象障害者数を記載した書類を添付した申告書を、翌年度初日から45日以内に機構へ提出し納付する。未申告や記載誤りがある場合は機構が額を決定し、納入の告知を行う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.各月初日の人数を毎月記録する 4月から翌3月まで、毎月初日時点の事業所ごとの常用労働者数と対象障害者数(短時間労働者の0.5カウントや重度障害者の扱いを含む)を記録する。退職者や障害者手帳の更新も月ごとに反映する
- 2.4月に人事と経理で集計を突き合わせる 年度が終わったら12か月分の集計を人事・経理で照合し、6月1日現在の雇用状況報告(43条7項)との整合も確認する。特例子会社等を算入する場合は厚生労働大臣の認定を確認する
- 3.申告書を作成し延納の要否を決める 納付金の額を計算して申告書を作成する。納付額が一定額以上で分割を望むなら、延納(57条)の申出を申告と同時に行う。達成企業で納付額がゼロでも申告書は作成する
- 4.5月15日までに提出・納付する 翌年度初日から45日以内(通常5月15日)に申告書を機構へ提出し、申告額を同じ期限までに納付する。年度途中の廃業なら廃止日から45日以内
- 5.納入告知を受けたら15日以内に納付する 機構から納入告知が届いたら、通知を受けた日から15日以内に決定額または不足額を納付する。不服があっても先に納付し、計算誤りを資料で示して過払い分の還付・充当(56条6項)を求める
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用納付金とは何ですか?
法定雇用率を達成していない事業主が、不足人数に応じて機構に納める金銭です。申告・納付の手続は障害者雇用促進法56条に定められています。
Q2障害者雇用納付金の申告期限はいつまで?
翌年度の初日(4月1日)から45日以内、通常は5月15日までです。納付も同じ期限までに行います(56条1項・2項)。
Q3障害者雇用納付金はいくら?
法定雇用障害者数に不足する1人あたり月額5万円で、年間では1人あたり最大60万円です。最新の金額は機構の案内をご確認ください。
Q4障害者雇用納付金を申告しないとどうなる?
機構が納付金の額を決定して納入告知をし、通知から15日以内に全額を納める必要があります。さらに10%の追徴金が課されます(58条)。
Q5障害者雇用納付金は何人の会社から対象?
常用労働者数が100人を超える事業主が対象です。法定雇用率による雇用義務はもっと小さい規模から生じるため、線を混同しないよう注意が必要です。
Q6短時間勤務の障害者は何人と数える?
週20時間以上30時間未満の短時間労働者は原則0.5人です。重度障害者は1人として数えるなど例外があるため、区分ごとに確認が必要です。
Q7年度途中で事業を廃止したら申告はいつまで?
事業を廃止した日から45日以内に申告書を提出し、納付する必要があります(56条1項括弧書き)。翌年度の5月を待つことはできません。
Q8納付金の申告書には何を添付する?
その年度の各月初日における事業所ごとの労働者数と対象障害者数などを記載した書類を添付します(56条3項)。詳しい様式は厚生労働省令で定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは障害者雇用率を達成してるんですけど、それでも何か出さなきゃいけないんですか?
常用労働者が100人を超えるなら、本条1項の申告は必要です。達成企業は納付額ゼロの申告となり、超過分があれば調整金(50条)の申請も兼ねます。実務のポイント:申告を出さないと調整金ももらえません。超過1人あたり月額2万9千円(支給対象人数が10人を超える部分は2万3千円)を、申告漏れだけで取り逃がしている会社が実在します(最新の改正状況をご確認ください)
Q2機構から決定通知が来て、前より高い額を言われました。払わないで争えますか?
本条5項により、告知を受けた日から15日以内に払う義務があり、争っていても期限は止まりません。払わなければ督促と延滞金が積み上がります。実務のポイント:先に払っておき、計算誤りが証明できれば6項で過払い分の還付または充当を受けるのが損の少ない順番です。払わずに争うと、勝っても延滞金のリスクだけが残ります
間違えやすい点 AI による整理
- 「納付金を払えば障害者を雇わなくていい」と考える経営者は多いが、納付金は雇用義務を買い取る代金ではない。払っていても雇用率の未達が続けば、ハローワークの雇入れ計画作成命令や指導を経て、企業名の公表(47条)まで進みうる
- 納付額がゼロなら申告もいらない、という前提が誤っている。本条1項の義務は「納付金の額その他の事項」を申告することで、100人超の事業主は達成企業でも申告が必要である。出さなければ4項で機構が額を決める
- 会社の目から見れば、申告書は年に一度、5月に出す書類である。機構の目から見れば、各月初日の人数を12か月積み上げた計算書であり、6月1日現在の雇用状況報告(43条7項)との整合もチェックできる。一年中記録を取っていない会社ほど、申告の時期にまとめて苦しむことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 56条:納付金の申告・納付と機構による決定 | 57条:納付金の延納(分割納付) 58条:機構決定時の追徴金 |
| 期限 | 翌年度初日から45日以内/告知から15日以内 | 申告と同時に申し出ることが前提 決定額・不足額に対して課される |
| 事業主の選択余地 | 自己申告で額を計算・提出 | 一括か分割かを申告時に選べる 選択余地なし(10%上乗せ) |
| 見落としリスク | 納付額ゼロでも申告義務がある | 申告後では延納を使えない 数え間違いが追徴金に直結する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も定額進用(雇用率)を課し、未達の事業主は不足人数に応じた差額補助費を身心障礙者就業基金に納付する。日本の納付金と構造が近い
韓国も雇用義務未達の事業主に障害者雇用負担金を課し、事業主が自ら申告・納付する仕組みをとる
ドイツは雇用義務を満たさない事業主に調整賦課金(Ausgleichsabgabe)を課し、事業主が年1回自己算定して納付する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 年度の途中で従業員が95人から108人に増えた会社。人事は100人の線をまたいだことに気付かず、翌年5月の申告を出さなかった。夏に機構の調査が入り、決定額に10%の追徴金が加わった通知が届く。期限は通知を受けた日から15日以内
- もし特例子会社をつくってグループで障害者を雇っているなら、親会社の申告に子会社の数を入れていいのか? 厚生労働大臣の認定を受けていれば、本条7項が48条8項を準用し、子会社の事業所は親会社の事業所とみなされて合算できる。認定なしに勝手に合算すれば、記載誤りとして機構が額を決め直す
- あなたは経理担当で、短時間勤務の障害者を一律1人として数えていた。週20時間以上30時間未満は原則0.5人である。数え方の誤りは12か月分積み上がり、機構の決定で不足額と追徴金をまとめて請求される
取るべき行動
被害を受けた側:機構の決定額が過大だと考えるなら、まず申告時の月別集計と雇用契約書、勤務時間の記録で数え方を検証する。決定の根拠を機構に照会し、短時間労働者のカウントや特例子会社の算入漏れがあれば資料をそろえて説明する。告知後の15日以内納付は止まらないので、いったん払ってから過払い分の還付(6項)を求めるのが現実的である。不服が残れば行政不服審査法に基づく審査請求を検討する
訴えられた側:申告漏れや記載誤りを指摘されたら、告知を受けた日から15日以内に決定額または不足額を払う。遅れると督促、延滞金、滞納処分(国税滞納処分の例による財産差押え)へ進む。並行して原因を洗い出す。100人の線をまたいだ時期、障害者手帳の確認漏れ、退職者の反映漏れのどれかであることが多い。翌年度からは月初人数の記録を人事システムで自動化し、同じ誤りを繰り返さない
時効(請求できる期限):申告と納付は翌年度の初日(4月1日)から45日以内、つまり5月15日まで(年度途中で廃業した場合は廃止日から45日以内)。機構の納入告知を受けたら、通知を受けた日から15日以内に納付する。徴収金を徴収する権利と還付を受ける権利は2年で時効消滅する(63条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。当初は雇用率は努力義務が中心で、納付金制度はまだなかった
- 2.昭和51年(1976年) 改正:雇用率の義務化とあわせて身体障害者雇用納付金制度を創設し、事業主による申告・納付の仕組みを導入した
- 3.平成20年(2008年) 改正:納付金の対象を常用労働者300人超から段階的に拡大する改正。平成27年(2015年)4月から100人超の事業主が対象となった
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