障害者の雇用の促進等に関する法律 第57条(納付金の延納)
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機構は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。
この条文の基本情報
納付金の延納とは何ですか?
定義納付金の延納とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第57条に定められた規定で、「機構は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第57条(納付金の延納)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第57条の条文原文は「機構は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第57条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第57条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第56条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第57条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第58条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法57条は、事業主の申請に基づき機構が納付金の延納を認めると定める。運用上は納付金100万円以上で、申告期限までの申請が必要。
Q · 障害者雇用納付金って、一括じゃなくて分割で払えるの?
100万円以上なら申告期限までの申請で3回に分割できる
障害者の雇用の促進等に関する法律57条により、機構は事業主の申請に基づいて納付金の延納を認めることができます。具体的な要件は厚生労働省令に委ねられており、運用上は納付金額が100万円以上で、申告期限(5月15日)までに申告と同時に申請すれば、3回に分けて納付できます。経営難の証明は不要ですが、期限後の申請は認められません。また延納は減額ではなく、分割した各期の期限を過ぎれば督促の対象になります。
解説
障害者雇用納付金の請求額を見て、5月15日に一括で払うしかないと思い込んでいる人事・経理担当者は多い。実際には、本条によって分割払いの道が開かれている。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)は、事業主から申請があれば、納付金の延納(期限を延ばして分けて払うこと)を認めることができる。具体的な条件は厚生労働省令に委ねられている。実務では、納付金額が100万円以上であれば、年度の申告期限までに申告と一緒に申請することで、3回に分けて納付できる運用になっている(最新の改正状況をご確認ください)。ここで見落としやすいのは、延納の条件が「経営が苦しいこと」ではなく、「金額」と「申請のタイミング」だという点である。黒字企業でも使えるが、申告期限を過ぎてから申し出ても間に合わない。キャッシュの出ていく時期を、法律が認める範囲で自分の側から組み直せる。それが本条の実質である。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第57条は、障害者雇用納付金の延納を定める規定である。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、厚生労働省令に従い、事業主の申請に基づいて納付金の延納を認めることができる。要件・回数・期限は省令に委任されており、延納は納付額そのものを変更しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.前年度分の納付金額を試算する 4月中に、前年度の各月の常用労働者数と雇用障害者数から不足人数を集計し、納付金額を試算する。100万円以上かどうかが延納可否の分かれ目になる
- 2.申告と同時に延納を申請する 納付金額が100万円以上であれば、申告書で延納を選択し、申告期限の5月15日までに申告と同時に提出する。期限を1日でも過ぎると延納は使えない
- 3.各期の納付期限を経理カレンダーに登録する 第1期5月15日・第2期7月31日・第3期11月30日(運用上)を経理カレンダーと資金繰り表に登録し、担当者の異動があっても引き継げる形にしておく
- 4.各期の期限内に納付する 各期の期限内に納付書等で納付する。特に第3期(11月)の失念が起きやすいため、期限の2週間前にリマインドを設定する。期限を過ぎると督促の対象となりうる
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用納付金の延納とは?
納付金を一度に払わず、期限を延ばして分けて払う制度です。障害者雇用促進法57条に基づき、事業主の申請によって機構が認めます。納付額そのものは変わりません。
Q2納付金の延納 申請方法は?
前年度分の納付金の申告と同時に、申告書で延納を申請します。申告期限(5月15日)までに手続を済ませる必要があり、別途の業績資料は求められないのが運用です。
Q3納付金 延納 申請 いつまで?
申告期限である毎年5月15日までに、申告と同時に申請する必要があります。期限を過ぎてからの延納の申し出は認められず、一括での納付義務が残ります。
Q4延納の第2期・第3期の納付期限はいつ?
運用上、第1期が5月15日、第2期が7月31日、第3期が11月30日です。各期がそれぞれ独立した納付期限となるため、最新の運用を機構の案内で確認してください。
Q5納付金の延納は黒字企業でもできる?
できます。延納で見られるのは金額と申請のタイミングで、経営難の証明は不要です。手元資金を厚くしたいという理由だけで延納を選んでも法律上の問題はありません。
Q65月15日を過ぎたら延納できない?
できません。延納は申告期限までに申告と同時に申請することが前提です。期限後は一括納付の義務だけが残り、未納が続けば督促の対象となります。
Q7障害者雇用納付金を払う対象の会社は?
常用労働者が100人を超え、法定雇用率を達成していない事業主が対象です。不足人数1人あたり月額5万円が算定の基礎になります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8延納の分割額はどう決まる?
納付金を3回に分けて納める運用で、各期はおおむね総額の3分の1が目安です。端数の扱いや正確な各期の額は、機構の申告書・手引きの算定に従います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1納付金が80万円なんですけど、分割にできませんか?
厚生労働省令に基づく運用では、延納できるのは納付金額が100万円以上の場合に限られます(法57条)。80万円であれば、5月15日までに一括で納めることになります。実務のポイント:100万円の線は、不足1人分の年額60万円の2倍に届かない位置に引かれています。「1人分の不足なら一括で払える規模」という前提で設計されていると読めば、この線引きにも納得がいく
Q2延納にしたら、利息みたいな上乗せはありますか?
期限どおりに延納申請し、各期の期限内に納めていれば、上乗せはないのが運用です。延滞金は、各期の期限を過ぎて督促を受けた場合に問題になります(法59条・60条の督促・延滞金の規定、現行条文を要確認)。実務のポイント:無利息で支払いを数か月先に延ばせるため、資金に余裕がある会社でも延納を選ぶ財務担当者はいる。ただし第3期の11月を忘れる事故がよく起きるので、口座振替などの自動化が前提になる
間違えやすい点 AI による整理
- 延納は経営難の企業に向けた救済措置だと思われがちだが、条件として見られるのは金額と申請のタイミングである。業績の悪化を証明する必要はない。資金に余裕のある会社が延納しても法律上の問題はなく、手元資金を厚くしたいという理由だけで使ってよい
- 「延納すれば納付金の負担が軽くなる」という期待は、そもそも前提が違う。延納は支払いを分ける仕組みであり、減額や免除の仕組みではない。また納付金を払っても、障害者を雇う義務(法43条)は消えない。雇用率の未達が続けば、行政指導や企業名の公表(法47条)に進む道は、納付とは別に動き続ける
- 分割にしたことで、担当者には支払いが楽になった感覚が残る。しかし法的には、第2期・第3期の期限がそれぞれ独立した納付期限になる。11月の第3期を忘れて期限を過ぎれば督促の対象となり、延滞金が発生しうる。延納は期限を一つ増やす選択だと理解しておく必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 法57条:納付金の延納(分割払い) | 法56条:納付金の申告と納付 法53条:納付金の徴収根拠 |
| 主体と動作 | 機構が事業主の申請に基づき延納を認める | 事業主が各年度ごとに申告し納付する 機構が事業主から納付金を徴収する |
| 事業主の選択余地 | 要件を満たせば支払時期を分けられる | 申告・納付は義務で選択余地なし 雇用率未達である限り徴収対象となる |
| 期限の考え方 | 申告期限までに申請、以後は各期が独立した期限 | 翌年度初日から45日以内(5月15日) 期限は法56条の申告・納付に従う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も定額進用義務を定め、未達の場合は差額補助費を繳納させる。日本の納付金と同種の仕組みだが、延納を条文で明示する規定の有無は要確認
韓国も義務雇用率未達の事業主に障害者雇用負担金を課す。日本と同じく雇用率と負担金を組み合わせた制度設計
ドイツは重度障害者の雇用義務未達に Ausgleichsabgabe(調整賦課金)を課す。雇用率と賦課金の組合せは日本制度と共通する
フランスは障害者雇用義務(OETH)未達の事業主に拠出金を課す。義務と金銭負担を連動させる点で日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3月決算の中堅メーカーである。5月末には法人税と消費税の納付が控え、その2週間前に納付金240万円の期限が来る。経理部長が資金繰り表とにらみ合っている。延納を使えば、5月に出ていく額は約3分の1で済む
- もし5月14日の夜になって初めて延納制度の存在を知ったら、どうなる? 申告と同時に申請すれば、まだ間に合う。だが5月16日になれば、一括払いの義務と、遅れた場合の督促や延滞金のリスクだけが残る
- あなたは子会社の総務担当で、親会社から「納付金は分割にしておけ」と言われた。調べてみると今年の納付金は60万円。100万円に届かないので延納は使えない。指示どおりに申請しても通らず、恥をかくのはあなたの方である
取るべき行動
被害を受けた側:資金繰りに不安がある事業主としての一手は次のとおり。1. 前年度分の納付金額を4月中に試算する2. 100万円以上なら、申告書の延納欄に記入し、5月15日までに申告と同時に申請する3. 第2期・第3期の納付期限を経理カレンダーと口座振替の予定に登録する4. 延納と並行して、雇用不足を解消する計画を立てる(延納は負担を減らす制度ではない)
訴えられた側:期限に間に合わず督促を受けた場合の手順は次のとおり。1. 督促状に書かれた指定期限を最優先で確認し、その期限内に納付する。過ぎると滞納処分(財産の差押えなど)の手続に進みうる2. 延滞金が計算される期間を把握し、少しでも早く納める3. 申告額に誤りがあった場合は追徴金の対象になりうるため、機構の窓口に早めに連絡して修正する4. 翌年度からは延納を前提にした納付スケジュールを社内で決めておく
時効(請求できる期限):延納の申請期限は申告期限(毎年5月15日、前年度分)までで、申告と同時に行う。分割納付の期限は運用上、第1期5月15日、第2期7月31日、第3期11月30日である(最新の改正状況をご確認ください)。納付金を徴収する権利の時効は法の規定による(現行条文を要確認)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和51年(1976年) 改正:当時の身体障害者雇用促進法の改正により、障害者雇用納付金制度が創設された(延納規定の当時の条番号は要確認)
- 2.昭和62年(1987年) 改正:法律名が障害者の雇用の促進等に関する法律に改められた
- 3.平成20年(2008年) 改正:納付金の対象事業主を段階的に拡大し、2015年4月以降は常用労働者100人超の事業主が対象となった
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