障害者の雇用の促進等に関する法律 第59条(徴収金の督促及び滞納処分)
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- 納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。
- 2.前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
- 3.第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
この条文の基本情報
徴収金の督促及び滞納処分とは何ですか?
定義徴収金の督促及び滞納処分とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第59条に定められた規定で、「納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第59条(徴収金の督促及び滞納処分)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第59条の条文原文は「納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第59条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第59条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第58条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第59条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第60条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法59条は、納付金を納めない事業主に機構が督促状で10日以上先の期限を指定し、期限までに完納しなければ厚生労働大臣の認可を得て国税滞納処分の例で差押え等ができると定める。
Q · 障害者雇用納付金の督促状を放置したら、どうなるの?
期限後は裁判なしで差押えされ得る
障害者雇用促進法59条により、納付金を納めない事業主には、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が督促状を発します。督促状の指定期限は発する日から起算して10日以上経過した日とされ、その期限までに完納しなければ、機構は厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により滞納処分(預金・売掛金等の差押え)を行うことができます。民間の債権回収と異なり、訴訟や判決は不要です。延滞金(法60条)も別途発生します。
解説
督促状の封筒に印字されている差出人は、税務署でも裁判所でもなく「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」である。障害者雇用納付金は、常用労働者100人超の企業が法定雇用率(2026年7月から2.7%)に届かないとき、不足1人につき月5万円を納める制度である。これを払わないとどうなるか。機構は期限を指定して督促しなければならず、督促状の期限は発送日から10日以上先に置かれる。その期限を過ぎると、機構は厚生労働大臣の認可(役所が「その手続を進めてよい」と許すこと)を受けたうえで、「国税滞納処分の例により」滞納処分を行うことができる。つまり、裁判を一度も経ずに、税金の滞納と同じ方法で預金や売掛金を差し押さえられる。民間の取引先から請求されたときのような「払わないなら訴えてみろ」は通用しない。督促状が届いたら、残っている時間は最短で10日だと考えておくべきである。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法59条は、障害者雇用納付金その他同款の徴収金の督促および滞納処分を定める規定である。未納者に対し機構は督促状により発送日から起算して10日以上経過した日を期限として指定し、期限内に完納されない場合、厚生労働大臣の認可を要件として国税滞納処分の例による自力執行を行う権限を有する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の発送日と指定期限を確認する 機構からの封筒は当日中に開封し、督促状の発送日と指定期限を照合する。期限が発送日から起算して10日以上経過した日になっているかを確認し、社内カレンダーと経理に共有する
- 2.申告内容の算定根拠を再点検する 納付金申告に用いた常用労働者数、障害者数、短時間労働者・重度障害者のカウント方法を人事データと突き合わせ、算定誤りの有無を確認する
- 3.期限前に機構へ連絡し、納付か申出かを決める 算定に誤りがあれば根拠資料を添えて書面で申し出る。資金繰りで遅れる場合も期限前に担当窓口へ連絡し、納付計画を示す。一部でも先に納付して延滞金の増加を抑える
- 4.指定期限までに完納し、納付記録を保管する 指定期限内に納付金と延滞金を完納し、領収証書・振込記録を保管する。翌年度に向けて障害者採用計画を立て、ハローワーク等の支援を活用して不足人数を減らす
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用納付金の督促状とは?
納付金を期限までに納めない事業主に、機構が送る法定の督促書面です。障害者雇用促進法59条2項に基づき、納付期限が指定されています。
Q2障害者雇用納付金 督促 期限はいつまで?
督促状に記載された指定期限までです。法律上、その期限は督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければなりません。
Q3障害者雇用納付金 払わないとどうなる?
督促の指定期限を過ぎると、機構は厚生労働大臣の認可を受けて国税滞納処分の例で滞納処分ができ、預金や売掛金が差し押さえられ得ます。
Q4障害者雇用納付金の滞納処分に裁判は必要?
不要です。59条3項は国税滞納処分の例によるとしており、機構は判決を得ずに差押えまで進めます。裁判所からの通知を待つ余地はありません。
Q5障害者雇用納付金の差押えは誰が行う?
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構です。ただし滞納処分を行うには、事前に厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
Q6障害者雇用納付金 延滞金はかかる?
かかります。督促後に発生する延滞金は同法60条が定めます。率や計算方法は改正があり得るため、最新の条文・機構の案内で確認してください。
Q7障害者雇用納付金の対象企業は?
常用労働者100人超で法定雇用率(2026年7月から2.7%)を下回る事業主です。不足1人につき月額5万円が原則の額です。
Q8障害者雇用納付金の督促に不服があるときは?
まず指定期限前に、算定根拠資料を添えて機構へ申し出ます。処分への不服申立ては、通知書の教示欄に記載された方法と期限を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促状を無視したら、いきなり口座が止められるってほんと?
いきなりではないが、裁判を経ずに進む。59条3項により、指定期限までに完納しなければ、機構は厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により滞納処分ができる。差押えには判決が要らない。実務のポイント:差押えの前に、機構の担当者は電話や文書で接触してくることが多い。その段階で連絡を返し、納付の計画を示しているかどうかで、その後の対応の温度がはっきり変わる
Q2納付金を払っておけば、障害者を雇わなくても問題ないんですか?
ない。納付金は雇用義務を免除する対価ではなく、事業主間の経済的負担を調整するための制度である。雇用率が低いままなら、ハローワークから雇入れ計画の作成命令や勧告を受け、それでも改善しなければ企業名が公表され得る(法46条、47条)。実務のポイント:公表された企業名は報道で取り上げられやすく、新卒採用サイトのクチコミに長く残る。毎年の納付金より、評判が受けるダメージの方が高くつくことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 納付金を「障害者雇用に協力しなかったことへの寄付のようなもの」と考える経営者は多い。だが法の建て付けは、機構が徴収権を持つ公法上の金銭債務である。督促状は「お願い」ではなく、滞納処分という強制手続へ進むための法定の前提手続である
- 督促状の期限を過ぎても、まず裁判所から何か届くだろうと考えていないか。問いの立て方がずれている。59条3項の滞納処分は国税滞納処分の例による自力執行であり、裁判所の判決を待たずに差押えまで進み得る
- 延滞金のことは知っていても、その重さまでは把握していないことが多い。法60条の延滞金は高率で(最新の改正状況をご確認ください)、そもそも雇用率未達という事実は、勧告に従わなければ企業名公表(法47条)にもつながる。お金の問題だけでなく、採用ブランドの問題でもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 59条:未納者への督促と滞納処分 | 60条:督促後の延滞金の発生 61条:徴収金の先取特権の順位 |
| 事業主への効果 | 期限後、国税滞納処分の例で財産を差押えされ得る | 未納額に応じて延滞金が日割りで加算される 倒産・競合債権の場面で国税・地方税に次ぐ優先順位を持つ |
| 前提となる手続 | 督促状(期限は発送日から10日以上先)+厚生労働大臣の認可 | 督促がなされていること 徴収金債権が存在すること |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も定額進用に達しない機関・事業主に差額補助費の納付を義務づけ、未納は公法上の金銭給付義務として行政執行へ移送される。裁判を経ない強制徴収という点で日本と構造が近い
韓国も義務雇用率未達の事業主から障害者雇用負担金を徴収し、未納には督促と滞納処分の仕組みを置く
ドイツは義務雇用未達の雇用主に Ausgleichsabgabe を課し、統合局(Integrationsamt)が行政上の手続で徴収する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人事部長として雇用率未達のまま5月15日の申告期限を過ぎ、機構からの督促状を総務部の未処理トレイに入れたまま放置していた。もし指定期限を過ぎたら、メインバンクの口座はどうなる? 答えは、裁判なしで差押えの対象になり得る、である
- 督促状の日付を見ると、指定期限まで残り10日しかない。ちょうど月末の給与支払と重なる。資金繰りを理由に支払を後回しにすれば、延滞金(法60条)が日割りで積み上がるうえ、滞納処分に進む道が開く
- グループ会社の経理担当が「納付金なんて任意の協力金でしょ」と言って支払を先送りした。法律上は徴収金であり、強制徴収できる。
取るべき行動
被害を受けた側:納付金の額に納得できず、督促を受けた事業主の場合:1. 督促状の発送日と指定期限を確認し、期限が発送日から10日以上先かどうか(59条2項)を確かめる2. 申告に使った常用労働者数・障害者数の算定根拠を社内で再点検する3. 誤りがあれば期限前に機構へ書面で申し出る4. 機構の処分に不服がある場合の審査請求の方法と期限を、処分通知書の教示欄で確認する
訴えられた側:資金繰りの都合で納付が遅れている事業主の場合:1. 督促状の期限を無視せず、期限前に機構の担当窓口へ連絡して事情を説明する2. 一部だけでも先に納付し、延滞金の増加を抑える3. 差押えの対象になりやすい主要口座・売掛金の状況を把握しておく4. 根本的な対策として、障害者雇用の採用計画やハローワークの支援を使い、翌年度の不足人数を減らす
時効(請求できる期限):督促状で指定される期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日(59条2項)。その期限までに完納しないと、厚生労働大臣の認可を受けて滞納処分が可能になる。納付金の申告・納付期限は原則として毎年5月15日(前年度分。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法):法律が「国税滞納処分の例により」と定める公法上の金銭債権は、行政上の強制徴収が認められ、民事執行手続によることはできないと解される。本条の徴収金もこの類型に属する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定
- 2.昭和51年(1976年) 改正:雇用率の義務化とともに身体障害者雇用納付金制度を創設し、その徴収の仕組みを整備
- 3.昭和62年(1987年) 改正:法律の題名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改める
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条納付金の徴収権限の根拠
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第54条納付金の額の算定方法
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第56条納付金の申告と納付の義務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第60条督促後の延滞金の発生
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第61条徴収金の先取特権の順位
- 国税徴収法 第47条滞納処分の例となる差押えの要件
- 国税通則法 第37条国税の督促手続との対比
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