障害者の雇用の促進等に関する法律 第59条(徴収金の督促及び滞納処分)
- 納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。
- 2.前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
- 3.第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
この条文の基本情報
徴収金の督促及び滞納処分とは何ですか?
定義徴収金の督促及び滞納処分とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第59条に定められた規定で、「納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第59条(徴収金の督促及び滞納処分)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第59条の条文原文は「納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第59条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第59条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第58条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第59条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第60条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/59