障害者の雇用の促進等に関する法律 第60条(延滞金)
- 前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
- 2.前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあつた納付金の額を控除した額とする。
- 3.延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 4.前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 5.延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
- 一督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
- 二納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
- 三延滞金の額が百円未満であるとき。
- 四納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
- 五納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
この条文の基本情報
延滞金とは何ですか?
定義延滞金とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第60条に定められた規定で、「前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第60条(延滞金)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第60条の条文原文は「前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押え…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第60条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第60条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第59条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第60条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第61条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/60