障害者の雇用の促進等に関する法律 第60条(延滞金)
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- 前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
- 2.前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあつた納付金の額を控除した額とする。
- 3.延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 4.前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 5.延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
- 一督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
- 二納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
- 三延滞金の額が百円未満であるとき。
- 四納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
- 五納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
この条文の基本情報
延滞金とは何ですか?
定義延滞金とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第60条に定められた規定で、「前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第60条(延滞金)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第60条の条文原文は「前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押え…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第60条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第60条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第59条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第60条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第61条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法60条は、督促を受けた納付金に年14.5%の延滞金を課し、本来の納付期限の翌日から計算すると定める。督促状の指定期限内に完納すれば徴収されない。
Q · 障害者雇用納付金の督促状が届いたら、もう延滞金は避けられないの?
督促状の指定期限内に完納すれば延滞金はかかりません
障害者雇用促進法60条1項により、督促を受けた納付金には年14.5%の延滞金が、督促日ではなく本来の納付期限の翌日から計算されます。ただし同条5項1号により、督促状に指定された期限までに完納すれば延滞金は徴収されません。全額が難しい場合でも、一部を納付すればその日以降は残額だけが計算基礎になります(同条2項)。督促に係る納付金が千円未満の場合や、延滞金が百円未満の場合も徴収されません。
解説
督促状が届いた時点で、延滞金のカウントはすでに始まっている。多くの人事・経理担当者はそう思い込んで青ざめるが、条文の構造はもう少し複雑で、しかも企業側に有利な出口が一つある。障害者雇用納付金(法定雇用率を下回った企業が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、通称 JEED に払うお金)を期限までに納めず、機構から督促を受けた場合、延滞金は年14.5% という高い割合で、督促日ではなく本来の納付期限の翌日までさかのぼって計算される。ところが第5項第1号には、督促状に書かれた指定期限までに完納すれば延滞金はゼロという規定がある。つまり督促状は「罰の通知」ではなく、無傷で済む最後の窓口である。開封を後回しにした数日で、その窓口は閉じる。一部だけでも先に納めれば、その日以降は残額にだけ延滞金がかかる(第2項)。資金繰りが苦しいときこそ、この二つの仕組みが効く
法的な位置づけ
障害者雇用促進法第60条は、障害者雇用納付金の滞納に対する延滞金を定める規定である。機構が督促した納付金について、年14.5%の割合で納付期限の翌日から完納または財産差押えの日の前日までの日数により延滞金を計算し、一部納付時の計算基礎の減額、端数切捨て、督促状指定期限内の完納等による不徴収事由を併せて規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の指定期限を即日確認する 機構からの封筒は届いた当日に開封し、督促状に記載された指定期限と督促金額を確認する。期限をカレンダーと経理システムに登録し、担当者・決裁者に共有する
- 2.全額納付の決裁を最優先で回す 指定期限内の完納なら延滞金は徴収されない(60条5項1号)。通常の承認フローを待たず、当日中に社長・経理責任者の決裁を取り、着金日が期限を越えないよう余裕をもって振り込む
- 3.全額が無理なら一部を先に納付する 資金不足で全額が用意できない場合、可能な額を先に納める。60条2項により、納付日以降の延滞金は残額のみを基礎に計算されるため、早く入れるほど負担が減る
- 4.延滞金の計算を検算し、不徴収事由を確認する 延滞金の通知が来たら、起算日(納付期限の翌日)、一部納付の反映、千円未満・百円未満の端数切捨てを自分で検算する。公示送達による督促や、やむを得ない理由に当たる事情があれば証拠書類を揃えて機構に申し出る
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用納付金の延滞金とは?
納付金を期限までに納めず機構から督促を受けた場合に課される金銭です。障害者雇用促進法60条により年14.5%の割合で計算されます。
Q2障害者雇用納付金 延滞金 いつから計算される?
督促日からではなく、本来の納付期限の翌日から計算されます。終点は完納の日、または財産差押えの日の前日です(60条1項)。
Q3納付金の延滞金 計算方法は?
納付金額(千円未満切捨て)×14.5%×日数で日割り計算し、最後に百円未満を切り捨てます(60条1項・3項・4項)。
Q4督促状の期限内に払えば延滞金はかからない?
かかりません。60条5項1号により、督促状に指定した期限までに納付金を完納したときは延滞金を徴収しないと定められています。
Q5納付金を分割で一部だけ払うと延滞金は減る?
減ります。60条2項により、一部納付があった日以降の延滞金は、納付額を控除した残額を基礎に計算されます。
Q6延滞金が少額なら払わなくていい?
延滞金が百円未満なら徴収されません(60条5項3号)。また督促に係る納付金が千円未満なら、そもそも延滞金は課されません(同条1項ただし書)。
Q7納付金の延滞金 免除できる?
滞納処分の執行停止・猶予を受けた期間分や、納付しないことにやむを得ない理由があると認められる場合は徴収されません(60条5項4号・5号)。
Q8障害者雇用納付金を払わないとどうなる?
機構の督促後も納めなければ、国税滞納処分の例により預金や売掛金などの財産が差し押さえられる可能性があり(59条)、延滞金も積み上がります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促状の期限を一日過ぎただけなんですけど、延滞金ってそんなにかかります?
一日の遅れでも、計算は督促日からではなく本来の納付期限の翌日から始まります(本条1項)。5月15日が期限で7月に完納すれば、約2か月分が年14.5% で計算されます。実務のポイント:指定期限内の完納なら延滞金は丸ごと免除されるので(同条5項1号)、督促状を受け取ったら即日決裁、が実務担当者の鉄則です。期限直前の振込みは着金日がずれないよう余裕を持たせます
Q2業績が悪くて払えません。延滞金だけでも免除してもらえませんか?
本条5項は、滞納処分の執行停止・猶予を受けた期間(その期間分のみ)や、やむを得ない理由がある場合に延滞金を徴収しないと定めています。単に資金が苦しいだけでは足りないこともありますが、災害や取引先の倒産など具体的事情があれば検討の余地があります。実務のポイント:黙って滞納するより、督促前に機構へ相談して経緯を記録に残すほうが圧倒的に有利です。一定額以上の納付金なら延納(分割納付)制度もあるので、要件を機構の案内で確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「督促状が来た以上、延滞金はもう避けられない」と考えて支払いを先延ばしにする企業がある。実際は逆で、督促状の指定期限までに完納すれば延滞金は徴収されない(本条5項1号)。督促状が届いた時点が、延滞金を完全に回避できる最後の機会である
- 年14.5% という数字は知っていても、その起算点を見誤っている人が多い。計算は督促日からではなく、本来の納付期限の翌日から始まる。指定期限を逃した瞬間、期限後の数か月分がまとめて延滞金の計算対象になる。納付金は不足1人につき月5万円が基準なので、不足10人なら年額600万円。その14.5% は年あたり約87万円である(実際に適用される割合は最新の改正状況をご確認ください)
- 「納付金を払っていれば障害者雇用の義務は果たした」という発想そのものが前提を誤っている。納付金は罰金ではなく、雇用義務を免除する対価でもない。延滞金をきちんと処理しても、雇用率未達が続けばハローワークからの雇入れ計画作成命令や企業名公表(本法46条、47条)という別のルートが動く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 60条:督促後の延滞金の計算と不徴収事由 | 59条:納付金の督促と滞納処分 56条:納付金の申告と納付期限 |
| 企業にとっての意味 | 滞納期間に応じた金銭的負担(年14.5%) | 督促状の送付と財産差押えという強制徴収の手段 延滞金の起算点となる本来の納付期限を決める |
| 回避・軽減の手段 | 指定期限内の完納、一部納付、やむを得ない理由等 | 指定期限内に完納すれば滞納処分に進まない 期限内の正確な申告・納付 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も義務雇用人数に満たない機関に差額補助費の納付を求める。日本と同じく雇用と負担の調整を目的とする制度設計
韓国も義務雇用率未達の事業主に雇用負担金を課す。日本の納付金制度と類似の構造
ドイツは未充足の義務雇用ポストごとに Ausgleichsabgabe を課す。日本の納付金制度と同種の負担調整型の仕組み
フランスも雇用義務を果たさない事業主に年次拠出金を課す。日本と同じく雇用率と拠出を連動させる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 従業員120名の物流会社。人事部長が退職し、引継ぎ漏れで納付金の申告・納付期限(毎年5月15日)を過ぎてしまった。6月に機構から督促状が届く。指定期限まで残り10日。ここで全額を納めれば延滞金は1円も発生しない。経理の承認フローが2週間かかる会社なら、今日のうちに社長決裁を取りにいくしかない
- 督促状を無視し続けたら、会社の銀行口座はどうなる? 納付金は国税滞納処分の例により徴収されるため(本法59条)、機構は裁判所を通さずに預金や売掛金を差し押さえられる。延滞金は差押えの日の前日まで年14.5% で積み上がり続ける
- あなたは経理担当で、資金ショート寸前の月に督促を受けた。全額は無理でも、半額を今週中に入れておけば、その日以降の延滞金は残り半分にしかかからない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 督促状を受け取った当日に指定期限を確認し、カレンダーと経理システムに登録する2. 期限内に全額を納めれば延滞金はゼロ(本条5項1号)。決裁を最優先で回す3. 全額が無理なら一部でも先に納めて延滞金の計算基礎を減らす(第2項) 4. 災害や経営危機などで払えない事情があれば、機構に早めに相談し「やむを得ない理由」(第5項第5号)や滞納処分の猶予に当たるかを確認する。証拠書類を揃えておく
訴えられた側:1. 延滞金の計算をうのみにせず、起算日(納付期限の翌日)、納付日、1,000円未満と100円未満の端数切捨て(第3項、第4項)を自分で検算する2. 督促が公示送達だった場合は延滞金がかからない(第5項第2号) 3. 一部納付の反映漏れがないか機構に照会する4. 納付金の額そのものに争いがあるなら、申告内容(常用労働者数、障害者数のカウント)を見直し、機構に修正を申し出る
時効(請求できる期限):延滞金は本来の納付期限の翌日から、完納日または財産差押えの日の前日まで日割りで計算される。督促状の指定期限内に完納すれば発生しない。納付金の申告・納付期限は原則として毎年度5月15日。徴収金を徴収する権利の消滅時効は2年(本法63条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。当初は雇用率が努力義務にとどまり、納付金制度は存在しなかった
- 2.昭和51年(1976年) 改正:雇用率の義務化とあわせて身体障害者雇用納付金制度を創設。納付金の督促・延滞金を含む徴収手続が整備された
- 3.昭和62年(1987年) 改正:法律名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を身体障害者以外にも広げる方向へ転換
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