障害者の雇用の促進等に関する法律 第63条(時効)
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- 納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
- 2.機構が行う納付金その他この款の規定による徴収金の納入の告知又は第五十九条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を生ずる。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第63条に定められた規定で、「納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第63条(時効)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第63条の条文原文は「納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第63条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第63条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第62条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第63条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第64条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法63条は、障害者雇用納付金の徴収権と還付請求権が行使できる時から2年で時効消滅すると定める。機構の納入告知や督促は時効を更新する。
Q · 障害者雇用納付金の払い過ぎや未納って、何年で時効になるの?
2年で時効。ただし督促で更新されるので放置では消えない
障害者の雇用の促進等に関する法律63条1項により、納付金などの徴収金を徴収する権利も、払い過ぎた分の還付を受ける権利も、行使できる時から2年で時効消滅します。一方、同条2項により、機構の納入告知や59条1項の督促は時効を更新し、期間はその時点から改めて数え直されます。企業の側には自動的に時効を更新する手段がないため、還付を受けたい場合は2年以内に自分から動く必要があります。
解説
障害者雇用納付金は罰金ではない。常用労働者が100人を超える企業が法定雇用率に届かなかった場合、不足1人につき月額5万円を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に納める仕組みである(最新の改正状況をご確認ください)。本条が定めるのは、そのお金をめぐる二方向の権利の寿命だ。機構があなたの会社から取り立てる権利も、会社が払い過ぎた分を取り戻す権利も、行使できる時から2年で時効によって消滅する。一般の債権の5年、国税の5年と比べてかなり短い。ただし、この短さは片方向にしか効かない。機構が納入の告知や督促を一通送れば時効は「更新」され、期間はゼロから数え直しになる。会社の側にはそうした武器が自動的には用意されていない。短時間勤務者の数え方を間違えて多く払っていた場合、気付くのが2年遅れればその分は戻ってこない。人事が数字を締めた日から、時計はもう動き始めている。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律63条は、障害者雇用納付金その他同款の徴収金に関する消滅時効の規定である。徴収権と還付請求権の双方について、権利を行使できる時から2年の短期消滅時効を定め、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による納入の告知と督促に時効更新の効力を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.過去2年度分の申告書と名簿を突き合わせる 前年度だけでなく、時効にかかっていない過去2年度分の納付金申告書と、雇用障害者の名簿(週所定労働時間、障害の程度、手帳の有効期限)を照合する
- 2.カウント誤りを洗い出す 手帳更新漏れによる算定除外、重度障害者のダブルカウント漏れ、短時間勤務者の0.5カウント漏れを重点的に確認し、差額を年度ごとに試算する
- 3.時効が近い年度から機構へ照会する 2年の時効が迫る年度を優先し、機構の地方窓口に修正と還付の手続を照会する。照会日と回答内容は必ず記録に残す
- 4.督促を受けた場合は放置せず相談する 納入告知や督促が届いた時点で時効は更新されたものとして扱い、算定根拠を確認する。一括納付が難しければ、延滞金が膨らむ前に機構へ納付方法を相談する
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用納付金とは何ですか?
常用労働者100人超の企業が法定雇用率を満たさない場合に、不足1人につき月額5万円を機構に納める金銭です。罰金ではなく、調整金や助成金の財源となります。
Q2障害者雇用納付金の申告期限はいつまで?
原則として翌年度の5月15日までに、前年度分の申告と納付を行います。申告期間は4月1日から5月15日です(最新の運用は機構でご確認ください)。
Q3障害者雇用納付金の時効はいつから数える?
63条1項により「権利を行使することができる時」から2年です。徴収権は実務上、納期限が起算の目安とされますが、個別の事案では機構への確認が必要です。
Q4障害者雇用納付金を払わないとどうなる?
機構から督促を受け、それでも納めなければ国税滞納処分の例による差押えに進む可能性があります(59条)。延滞金も加算されます(60条)。
Q5時効の更新とはどういう意味ですか?
進行していた時効期間がリセットされ、ゼロから数え直しになることです。2020年4月施行の民法改正前は「時効の中断」と呼ばれていました。
Q6納付金の修正申告はできる?
算定に誤りがあれば、機構に照会して修正の手続をとります。ただし還付を受ける権利は2年で時効消滅するため、早めの対応が欠かせません。
Q7納付金の時効はなぜ民法より短い?
毎年の複雑な算定について、企業と機構の双方に早期の確認と確定を促すためです。一般債権の5年と比べ、2年の短期時効とされています。
Q8納付金を払えば障害者を雇わなくても違法ではない?
納付金は雇用義務を免除しません。雇用率が著しく低い企業は雇入れ計画の作成命令(46条)を受け、改善しなければ企業名公表(47条)の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1去年の申告で障害者の人数を少なく数えてたっぽいんだけど、今から取り戻せる?
払い過ぎた納付金の還付請求権は、行使できる時から2年で時効消滅する(本条1項)。この期間内であれば、修正申告をして還付を受ける道がある。実務のポイント:誤りが多いのは、障害者手帳の更新漏れで算定から外していた社員、重度障害者のダブルカウント漏れ、短時間勤務者の0.5カウント漏れの三つである。人事が自分で気付くことは少なく、社労士の年次チェックで見つかるケースが目立つ
Q2督促状が来たけど、2年たてば時効でチャラになるんでしょ?
ならない。本条2項により、機構の納入告知や59条1項の督促はそれだけで時効を更新し、2年はその時点から数え直しになる。さらに督促後も払わなければ、国税滞納処分の例による差押えに進みうる(59条)。実務のポイント:時効を待つ間も延滞金は日々加算される(60条)。逃げ切りを狙うより、延納など分割の相談を早めに入れたほうが、最終的な支払総額は小さく済むことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 『納付金の時効は2年と短いから、督促を無視していればそのうち消える』という発想は前提から崩れている。機構の納入告知や59条1項の督促はそれだけで時効を更新し、期間はリセットされる。待つほど延滞金が膨らむだけで、消滅を待つ戦略は成立しない
- 2年の時効が『取り立てられる側を守る規定』だと思われがちだが、企業から見て実務上の重みが大きいのは還付請求権のほうである。短時間労働者や重度障害者のカウント(ダブルカウント、0.5カウント)の誤りによる払い過ぎは珍しくない。それでも2年を過ぎれば、計算ミスの証拠がどれだけ揃っていても戻らない
- 納付金を払えば障害者雇用の義務は果たした、と考える経営者は多い。しかし法律から見ると、納付金は義務を免除する代金ではない。雇用率が著しく低い企業には雇入れ計画の作成命令(46条)が出され、それでも改善しなければ企業名が公表される(47条)。時効で消えるのはお金の債権だけで、雇用義務そのものは毎年新たに生じる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 63条:徴収金の徴収権と還付請求権の消滅時効(2年) | 59条:督促と滞納処分 56条:納付金の申告と納付の手続 |
| 企業から見た意味 | 払い過ぎを取り戻せる期限となる締切線 | 督促が時効を更新し、滞納すれば差押えへ進む 申告内容の正確さが63条の還付問題の出発点となる |
| 期間・期限 | 行使できる時から2年(納入告知・督促で更新) | 督促状で指定された期限 原則として翌年度5月15日 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では義務雇用の未達企業が差額補助費を納める。公法上の請求権として、行政程序法の時効規定(原則5年)が問題になるとされ、日本の2年より長い
韓国にも義務雇用率に届かない事業主が負担金を納める制度があり、日本の納付金と同じ発想に立つ。時効の具体的な条番号は要確認
ドイツの Ausgleichsabgabe は、未達の雇用ポストに応じて段階的な額を納める拠出金で、日本の納付金制度と同じ系譜にある
フランスは雇用率6%の義務を課し、未達企業に年次の拠出金を課す。拠出金型の調整という点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新任の人事担当者が過去の申告書を見直したところ、週20時間以上30時間未満で働く障害のある社員を1人ではなく0.5人ではなく、そもそも数え漏らしていた年度が見つかった。どこまで遡って還付を受けられるのか? 答えは本条の2年が握っている。3年前の分は、どれだけ明白な計算ミスでも原則として取り戻せない
- あなたは中堅企業の経理部長である。機構から督促状が届いたが、資金繰りを理由に放置した。『2年待てば時効だ』という社内の声は誤りである。督促の時点で時効は更新されており、その後は国税滞納処分の例による差押えまで視野に入る(59条)
- 決算整理の最中、昨年度の申告で雇用障害者数を過少に計上していたことに監査法人が気付いた。還付請求の期限まで残り数か月。今月中に機構へ照会しなければ、払い過ぎた数十万円がそのまま消える
取るべき行動
被害を受けた側:(払い過ぎた企業の立場)1. 過去2年度分の申告書と雇用障害者の名簿(週の所定労働時間、障害の程度、手帳の有効期限)を突き合わせる2. カウントの誤りが見つかったら、すぐに機構の地方窓口へ照会し、修正申告と還付の手続を確認する3. 照会日と回答はすべて記録に残す4. 2年が迫っている年度から優先して処理する。社労士に算定チェックを頼むのは費用対効果の高い一手である
訴えられた側:(徴収される企業の立場)1. 納入の告知や督促が届いたら、時効は更新されたものとして扱う。放置しても消えない2. 算定の根拠を確認し、誤りがあれば期限内に機構へ根拠資料を出して争う3. 一括納付が難しければ、延納などの手続が使えないか機構に早めに相談する(延滞金が膨らむ前に) 4. 47条の企業名公表を避けるには、納付とは別に雇入れ計画の実行状況を記録に残しておく
時効(請求できる期限):徴収権と還付請求権はいずれも、権利を行使できる時から2年で時効消滅する(本条1項)。納付金の申告期限は原則として翌年度の5月15日で、徴収権の起算点は実務上この納期限を基準に考えるのが一般的だが、個別の事案では機構に確認すること。機構による納入の告知や督促(59条1項)があると時効は更新され、その時点から改めて2年が数えられる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)4月1日施行(民法債権法改正に伴う整備) 民法改正に合わせた改正。1項に起算点「これらを行使することができる時から」を明記し、2項の「時効中断の効力」を「時効の更新の効力」に改めたとみられる。改正の回数と過去の条番号の変遷は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和51年(1976年) 改正:身体障害者雇用促進法の改正により、障害者雇用納付金制度が創設され、徴収金の時効に関する規定が置かれた。当時の条番号と規定ぶりは人による検証が必要
- 2.令和2年(2020年) 改正:民法(債権法)改正に伴う整備として施行。起算点を「行使することができる時から」と明記し、「時効中断の効力」を「時効の更新の効力」に改めたとみられる
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条納付金の徴収根拠
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第54条納付金額の算定方法
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第56条納付金の申告・納付手続
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第59条督促と滞納処分、時効更新事由
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第60条延滞金の加算(現行効力を要確認)
- 民法 第166条一般債権5年時効に対する短期特則
- 国税通則法 第72条国税徴収権5年時効との対比
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