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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第64条(徴収金の帰属)

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機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。

この条文の基本情報

徴収金の帰属とは何ですか?

定義徴収金の帰属とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第64条に定められた規定で、「機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第64条(徴収金の帰属)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第64条の条文原文は「機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第64条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第64条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第63条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第64条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第65条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法64条は、機構が徴収した障害者雇用納付金などの徴収金を機構の収入とする規定。納付金は国庫に入らず、調整金や助成金の財源となる。

Q · 障害者雇用納付金って、払ったあとどこに行くの?

国庫ではなく機構の収入となり、調整金や助成金の財源になる

障害者雇用促進法64条により、機構が徴収した障害者雇用納付金その他の徴収金は機構の収入となります。国の一般会計には入りません。このお金は、法定雇用率を超えて障害者を雇用している事業主への調整金や報奨金、職場環境の整備などに対する助成金に充てられます(同法49条・50条)。つまり、雇用率未達の企業から達成企業へ経済的負担を調整する仕組みです。

解説

法定雇用率に届かない企業が毎年支払う障害者雇用納付金は、罰金ではない。国庫にも入らない。本条により、徴収した独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)の収入になる。機構はそのお金を、雇用率を超えて障害者を雇っている企業への調整金や報奨金、職場環境を整えるための助成金に回す。つまり、雇用率を達成していない企業から達成している企業へお金が移る仕組みである。納付金を払っている側は、実はライバル企業の障害者雇用の費用を一部負担している。この構造を知れば、毎月5万円(不足1人あたり、最新の改正状況をご確認ください)を「払って終わり」とは思えなくなる。同じ5万円を採用と職場の環境整備に回せば、助成金を受け取る側に回れる可能性もある。お金の行き先を知ることが、人事戦略を組み直すきっかけになる

法的な位置づけ

障害者雇用促進法64条は、徴収金の帰属を定める規定であり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が徴収した障害者雇用納付金その他同款の規定による徴収金を機構の収入とする旨を規定する。これにより納付金は国庫に帰属せず、調整金・報奨金・助成金など障害者雇用に関する事業主間の経済的負担の調整と雇用支援の財源として用いられる。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用納付金とは何ですか?

法定雇用率を達成していない常用労働者100人超の事業主が、不足人数に応じて機構に納める金銭です。事業主間の経済的負担を調整するための制度です。

Q2障害者雇用納付金の使い道は?

本法64条で機構の収入となり、雇用率を超えて障害者を雇用する事業主への調整金・報奨金や、職場環境整備等の助成金に充てられます。

Q3障害者雇用納付金は税金ですか?

税金ではありません。国の一般会計には入らず、機構の収入として事業主間の負担調整に使われる特別な徴収金です。

Q4障害者雇用納付金はどこに支払う?

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に申告・納付します。ハローワークや税務署に払うものではありません。

Q5障害者雇用納付金 払わないとどうなる?

機構は納付金その他の徴収金を徴収する立場にあり、滞納すれば督促や延滞金等の対象となりえます。具体的な手続は機構に確認してください。

Q6障害者雇用納付金 何人から対象?

常用労働者100人を超える事業主が申告・納付の対象です。100人以下でも雇用率達成義務自体はあるため注意が必要です。

Q7障害者雇用調整金はどこから出ている?

財源は未達成事業主が納めた納付金です。本法64条で納付金は機構の収入となり、そこから調整金が支給されます。

Q8障害者雇用納付金は経費にできる?

罰金ではないため、法人税上は一般に損金として扱われています。ただし具体的な会計・税務処理は税理士に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1納付金って結局、国に払う罰金みたいなものですよね?

違う。本条により納付金は機構の収入となり、雇用率を達成した事業主への調整金や報奨金、助成金に使われる(同法49条、50条)。性質は事業主同士の経済的な負担の調整であり、刑罰でも過料でもない。実務のポイント:罰金ではないため、法人税の計算では一般に損金として扱われている。ただし会計処理は税理士に確認すること。経理が「罰金」と思い込んで処理を誤る例もある

Q2払った納付金って、うちの会社に戻ってくることはあるんですか?

そのまま返金されることはない。ただ、障害者を雇い入れて雇用率を超えれば調整金を受け取る側になれる。職場環境の整備や介助者の配置では、機構の助成金を使える場合がある。財源はどちらも本条で機構の収入となった納付金である。実務のポイント:助成金の種類と要件は改正のたびに変わる。採用を決める前に機構の各都道府県支部に相談すれば、使える制度を一覧で示してもらえることがある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「納付金を払えば障害者雇用の義務は果たしたことになる」と思われがちだが、それは違う。納付金は経済的な負担の調整にすぎず、雇用義務そのものは残る。雇用率が低いままなら、ハローワークの雇入れ計画作成命令や企業名公表(同法47条)の対象になりうる
  • 納付金を「国に取られる税金のようなもの」と考えると、問題の立て方を誤る。本条によりお金は機構の収入となり、事業主間の調整と助成に使われる。問うべきは「いくら取られるか」ではない。同じ財源から自社が受け取る側に回るには何が必要か、である
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容64条:機構が徴収した納付金等を機構の収入とする(帰属)53条:納付金の徴収と事業主の納付義務(入口)
50条:調整金の支給(出口)
主な名宛人機構(収入の帰属先)雇用率未達の事業主
雇用率を超えて障害者を雇用する事業主
お金の流れでの位置集めたお金をどこに置くかを決める配管の中継点事業主から機構へお金が入る段階
機構から達成事業主へお金が出る段階

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第38條・第43條

台湾も定額進用(雇用率)未達の機関・企業に差額補助費を課し、身心障礙者就業基金に繰り入れて就業促進に使う。財源を専用基金に閉じる点で日本と発想が近い

ドイツ
SGB IX § 160・§ 161

ドイツは雇用義務未達の使用者にAusgleichsabgabeを課し、統合局と連邦のAusgleichsfondsで重度障害者の雇用促進に使途を限定する

フランス
Code du travail art. L.5212-9以下・L.5214-1

フランスは雇用義務未達の企業が拠出金を納め、AGEFIPHの基金が障害者雇用支援に充てる仕組み

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 常用労働者120人の物流会社。毎年の申告で納付金を数百万円払い続け、経理は「障害者雇用の罰金」として処理してきた。新任の人事部長が本条を読み、このお金が同業他社の調整金になっていると気付く。そこで社長に、採用と職場の環境整備に予算を移す案を出した
  • もし本条がなく、納付金が国の一般会計に入っていたらどうなる? 予算査定のたびに防衛費や社会保障と取り合いになり、助成金の財源は毎年揺らぐ。徴収したお金を機構の収入にして使い道を閉じているから、事業主同士の負担調整が制度として回っている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。当初は雇用率は努力目標的な位置づけだった
  2. 2.昭和51年(1976年) 改正:雇用率の義務化とあわせて身体障害者雇用納付金制度を創設し、事業主間の経済的負担調整の仕組みを導入
  3. 3.昭和62年(1987年) 改正:法律名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を身体障害者以外にも広げる方向へ転換

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 障害者雇用納付金の徴収

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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