障害者の雇用の促進等に関する法律 第64条(徴収金の帰属)
機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。
この条文の基本情報
徴収金の帰属とは何ですか?
定義徴収金の帰属とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第64条に定められた規定で、「機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第64条(徴収金の帰属)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第64条の条文原文は「機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第64条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第64条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第63条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第64条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第65条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/64