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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第50条(障害者雇用調整金の支給)

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  1. 機構は、政令で定めるところにより、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、第五十四条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数(以下この項において「超過数」という。)を単位調整額に乗じて得た額(超過数が政令で定める数を超えるときは、当該政令で定める数を単位調整額に乗じて得た額に、当該超過数から当該政令で定める数を減じた数を次項の政令で定める金額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める金額に乗じて得た額を加えた額)に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)として支給する。
  2. 2.前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者一人につき通常追加的に必要とされる一月当たりの同条第二項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
  3. 3.第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
  4. 4.第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第一項の対象障害者である労働者の数の算定について、第四十八条第八項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用について準用する。
  5. 5.親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主に対して調整金を支給することができる。
  6. 6.第二項から前項までに定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。第六十八条において同じ。)があつた場合における調整金の額の算定の特例その他調整金に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

障害者雇用調整金の支給とは何ですか?

定義障害者雇用調整金の支給とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第50条に定められた規定で、「機構は、政令で定めるところにより、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第50条(障害者雇用調整金の支給)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第50条の条文原文は「機構は、政令で定めるところにより、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第50条は第一款 障害者雇用調整金の支給等に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第50条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第49条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第50条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第51条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法第50条は、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に、機構が超過1人につき月29,000円の障害者雇用調整金を支給すると定める。申告申請が必要。

Q · 障害者雇用率を超えて雇っている会社は、国からお金をもらえるの?

申告申請すれば超過1人につき月29,000円が支給されます

障害者雇用促進法第50条により、常用労働者100人超の事業主で、各月初日の対象障害者数の年度合計が法定雇用障害者数を超える場合、機構から障害者雇用調整金が支給されます。単価は超過1人につき月29,000円で、令和6年度分からは超過数が年120人を超える部分は月23,000円です。支給には毎年4月1日から5月15日までの申告申請が必要で、自動では振り込まれません(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

障害者雇用の制度は「達成できない会社が罰金を払う仕組み」と思われがちだが、半分しか合っていない。本条は逆向きの流れを定める。法定雇用率を超えて障害のある人を雇っている事業主には、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED、以下「機構」)から「障害者雇用調整金」が支払われる。原資は、雇用率に届かない企業が納める障害者雇用納付金である。つまり同業他社の未達分が、達成した会社に回る。金額は超過1人につき月29,000円。ただし令和4年(2022年)改正により、令和6年度(2024年度)分からは超過人数が年120人(月10人相当)を超えた部分は1人月23,000円に下がる(最新の改正状況をご確認ください)。支払いは自動ではない。毎年4月1日から5月15日までの申告申請をしなかった会社には、1円も入らない。あなたの会社が人事部任せで黙っている限り、受け取れるはずの資金はそのまま流れていかない

法的な位置づけ

障害者雇用調整金とは、障害者雇用促進法第50条に基づき、各月初日に雇用する対象障害者である労働者数の年度合計が法定雇用障害者数の年度合計を超える事業主に対し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が、超過数に単位調整額を乗じた額を年度単位で支給する給付金をいう。原資は雇用率未達成の事業主が納付する障害者雇用納付金である。

手順

  1. 1.対象事業主かどうかを確認 常用労働者数が100人を超えるかを確認する。超えていれば納付金・調整金制度の対象となり、年度ごとの申告申請義務が生じる
  2. 2.各月初日の対象障害者数を重み付けで集計 月ごとの初日に在籍する対象障害者を、重度・短時間(週20時間以上30時間未満)・特定短時間(週10時間以上20時間未満)の区分で重み付けして数える(本条4項・第45条の2準用)
  3. 3.法定雇用障害者数と比較して超過数を算出 各月の常用労働者数に法定雇用率を乗じた法定雇用障害者数の年度合計と比較し、超過数を求める。超過数が年120人を超えるかで適用単価が変わる
  4. 4.4月1日〜5月15日に機構へ申告申請 前年度分の納付金申告書と調整金支給申請書を機構へ提出する。グループ適用の場合はどの法人に支給させるかを申請時に明確にする(本条5項)

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用調整金とは何ですか?

法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給するお金です。根拠は障害者雇用促進法第50条です。

Q2障害者雇用調整金 いくら?

超過1人につき月29,000円です。令和6年度分からは、超過数が年120人を超える部分は1人月23,000円に下がります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3障害者雇用調整金の申請期限 いつまで?

前年度分を毎年4月1日から5月15日までに申告申請します。年度途中で事業を廃止した場合は、廃止日から45日以内が目安です。

Q4障害者雇用調整金の対象企業は?

常用労働者が100人を超え、障害者雇用納付金制度の対象となる事業主のうち、年度の雇用障害者数が法定雇用障害者数を上回る事業主です。

Q5障害者雇用調整金の財源は何ですか?

雇用率を達成していない事業主が納める障害者雇用納付金です。未達企業の納付金が、達成企業への調整金として再配分される仕組みです。

Q6障害者雇用調整金は課税対象になる?

一般に事業主の収入として法人税等の課税対象になると解されています。会計処理は雑収入等で計上する例が多く、顧問税理士への確認が安全です。

Q7特例子会社がある場合、調整金は誰が受け取る?

グループ適用を受ける場合、機構は親事業主または子会社・関係会社などに支給できます(本条5項)。受給先は厚生労働省令に従い事前に整理します。

Q8障害者雇用調整金を受け取り過ぎたらどうなる?

算定の誤りが判明すれば返還を求められます。虚偽の申告は不正受給として刑事責任が問題になりうるため、気づいた時点で自主的に是正するのが基本です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは雇用率を超えてるけど、何もしなくてもお金って振り込まれるの?

振り込まれない。調整金は本条に基づき機構が支給するが、前提として毎年4月1日から5月15日までの申告申請が必要である。実務のポイント:納付金を払う必要がないことに安心して、申告そのものを省略する会社が実際にある。超過している会社ほど申告で得をするのに、その事実を経理に伝える人がいないのが典型的な取りこぼしパターンである

Q2障害のある社員をたくさん雇えば、その分だけ調整金が増え続けるんですか?

増えるが、伸び方は途中で鈍る。令和4年改正で本条1項の括弧書きが加わり、令和6年度分からは超過数が年120人を超えた部分の単価が月29,000円から23,000円に下がった(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この上限調整は、調整金収入を目当てにした大量雇用や雇用代行ビジネスへの政策的な牽制である。その分の財源は、雇用の質を高める助成金の拡充に回された

Q3短時間勤務の人も人数に入るの?

入るが、数え方が変わる。本条4項が第45条の2第4項から第6項を準用しており、週20時間以上30時間未満の短時間労働者は原則0.5人、重度障害者は2人と数える。令和6年度からは、週10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者も0.5人として算入できるようになった。実務のポイント:精神障害のある短時間労働者の特例的な1人算定など、時期によって変わる特例がある。前年の計算方法をそのまま使うと誤差が出やすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害者雇用は達成すればゴール」と思われているが、本条の仕組みでは超過分が毎月現金に換わる。雇用率をぎりぎりで止めるか少し超えて雇うかは、福祉の問題であると同時に資金計画の問題でもある
  • 調整金の存在を知っている担当者でも、その上限調整の重さまでは把握していないことが多い。令和6年度分から、年120人を超える部分は単価が月6,000円下がる。大量雇用で調整金収入を見込んだ事業計画は、それだけで前提が崩れる
  • 「障害者を何人雇っているか」という問いそのものが正確ではない。法律が数えるのは頭数ではなく、重度は2人、週20時間以上30時間未満は0.5人、といった重み付けをした数である(本条4項で第45条の2を準用)。人事台帳の人数のまま申告すると、多くても少なくても誤りになる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の役割第50条:雇用率超過企業への障害者雇用調整金の支給第53条:雇用率未達企業からの障害者雇用納付金の徴収
第43条:法定雇用率による雇用義務の本体
お金の流れ機構 → 事業主(受け取る側)事業主 → 機構(支払う側)
直接の金銭移動なし(義務の基準を設定)
算定の基礎超過数 × 単位調整額(年120人超部分は減額単価)不足数 × 調整基礎額(第54条)
常用労働者数 × 法定雇用率
怠った場合申告申請しなければ受給できない未納付には追徴・督促の対象
雇入れ計画作成命令・企業名公表の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第38条・第43条

台湾も定額進用(割当雇用)義務を課し、未達機関から差額補助費を徴収して就業基金に充てる。超額進用機関には奨励を行う点で日本の調整金と機能が近い

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법 제30조

韓国は義務雇用率を超えて雇用する事業主に雇用奨励金を支給し、未達事業主からは負担金を徴収する。日本型の再配分構造に近い

ドイツ
SGB IX § 154・§ 160

ドイツは雇用義務未達の使用者に調整賦課金を課し、その収入を障害者雇用促進に充てる。日本のような超過雇用への定額支給は中心的な仕組みではない

アメリカ
Rehabilitation Act of 1973 Section 503

米国は割当雇用・納付金制度を採らず、連邦契約者への雇用目標とADAの差別禁止アプローチが中心である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 従業員300人のメーカー。法定雇用率2.7%で求められるのは8人だが、実際には障害のある社員を毎月12人雇っている。超過4人×12か月×29,000円で年約139万円。経理がこの制度を知らず、申告申請をしていなかったことが監査で発覚した
  • 人事担当になったばかりのあなたのカレンダーに「5月15日 納付金申告」とある。残り10日。短時間勤務の精神障害のある社員を0.5人で数えるか1人で数えるか、確認が終わっていない。数え方を誤ると調整金が減るか、後で返還を求められる
  • もし、障害者雇用代行ビジネス(貸農園などに雇用を丸ごと委ねる形態)に乗れば、雇用率も調整金も一度に手に入るのか? 数字の上では入る。ただし厚生労働省は、障害のある人が実質的な仕事も成長機会も持たない形態を問題視しており、指導が強まっている。調整金の上限調整そのものが、大量雇用で稼ぐ動きへの歯止めとして入った
  • 特例子会社を持つグループの親会社。調整金はグループ全体の雇用数で計算されるが、親会社と子会社のどちらが受け取るかは選べる(本条5項)。子会社の運営費に直接回したほうが現場は助かる
  • あなたが中小企業の社長で、従業員は80人。調整金の対象外と聞いてがっかりした。ただし常用労働者100人以下の会社には別に「報奨金」の仕組みがある。窓口は同じ機構だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 常用労働者が100人を超えるか確認する。超えていれば納付金と調整金の対象2. 毎月初日の対象障害者数を重度・短時間の区分ごとに整理し、法定雇用障害者数と比べる3. 超過していれば4月1日から5月15日までに機構へ申告申請する4. グループ適用(特例子会社など)がある場合は、どの法人に支給させるかを事前に決める(本条5項) 5. 支給額が想定と違えば、機構に算定根拠を照会する

訴えられた側:機構の調査で過大受給を指摘された場合:1. どの月・どの社員の区分(重度判定、週所定労働時間、手帳の有効期限)が争点か特定する2. 雇用契約書・勤怠記録・障害者手帳の写しで反証できるか確認する3. 誤りなら速やかに修正・返還する。虚偽の申告は詐欺罪(刑法246条)が問題になりうるため、悪意を疑われる前に自発的に是正するほうが有利

時効(請求できる期限):前年度分の申告申請期間は毎年4月1日から5月15日まで(年度途中で事業を廃止した場合は廃止日から45日以内)。期間を過ぎると調整金を受け取れない可能性がある。特定の消滅時効の定めについては個別の確認が必要(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和51年(1976年)身体障害者雇用促進法改正 雇用義務の法的義務化とともに、納付金と調整金からなる納付金制度を創設した
  • 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月施行 1項に括弧書きを加え、超過数が政令で定める数を超える部分について支給単価を引き下げる仕組みを導入した

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法が制定され、身体障害者の雇用率制度が導入された(当初は努力義務中心)
  2. 2.昭和51年(1976年) 改正:雇用率による雇用を法的義務とし、納付金と調整金からなる身体障害者雇用納付金制度を創設した
  3. 3.昭和62年(1987年) 改正:法律名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を知的障害者等へ広げる方向での整備が進められた
  4. 4.令和4年(2022年) 改正:第1項に括弧書きを加え、超過数が政令で定める数を超える部分の支給単価を引き下げる仕組みを導入(令和6年(2024年)4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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