障害者の雇用の促進等に関する法律 第51条(助成金の支給)
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- 機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第四十九条第一項第二号から第七号の二までの助成金を支給する。
- 2.前項の助成金の支給については、対象障害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、対象障害者の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。
この条文の基本情報
助成金の支給とは何ですか?
定義助成金の支給とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第51条に定められた規定で、「機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第四十九条第一項第二号から第七号の二までの助成金を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第51条(助成金の支給)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第51条の条文原文は「機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第四十九条第一項第二号から第七号の二までの助成金を支給する。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第51条は第一款 障害者雇用調整金の支給等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第51条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第50条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第51条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第52条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法51条は、機構が厚生労働省令の基準に従い、第49条の障害者雇用助成金を支給すると定める。支給は雇用の促進と継続に効果的であるよう配慮が求められる。
Q · 障害者雇用の助成金の金額や条件は、どこを見れば分かるの?
条文にはなく、厚労省令と機構の支給要領で決まる
障害者の雇用の促進等に関する法律第51条第1項は、助成金の支給要件・支給額などの基準を厚生労働省令に委ねています。支給するのは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)で、具体的な金額や手続は同法施行規則と機構の支給要領・申請の手引に定められています。多くのメニューは着手前の認定申請が前提なので、設備の発注や介助者の契約より前に機構の都道府県支部へ相談するのが実務の基本です。
解説
障害者雇用の助成金の原資は税金ではない。法定雇用率(民間企業は2026年7月から2.7%、最新の改正状況をご確認ください)を達成できなかった従業員100人超の企業が払う「障害者雇用納付金」である。本条は、その納付金を元手に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」、通称JEED)が第49条第1項第2号から第7号の2までの助成金を出す仕組みを定めている。支給要件や金額は法律に書かれていない。すべて厚生労働省令(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則)に任されている。つまり、条文を何度読んでも、いくらもらえるかは分からない。見るべきなのは省令と機構の支給要領である。第2項は「他の措置と相まつて」効果的かつ効率的に支給するよう求めている。そのため、他の支援策と重複する部分は調整されうるし、形だけの雇用には出ない。作業施設の改修、介助者の配置、ジョブコーチ、通勤対策などにお金が出る。ただ、多くのメニューは着手前の認定申請が必要で、工事を始めてから気付いても遅い。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第51条は、障害者雇用納付金関係業務として行う助成金の支給基準を定める委任規定である。支給主体を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とし、支給要件・支給額その他の基準を厚生労働省令に委ねたうえで、対象障害者の雇用の効果的かつ効率的な促進と継続への配慮を求めている。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用助成金とは何ですか?
障害者を雇用する事業主に、作業施設の改修、介助者の配置、職場適応援助者の活用、通勤対策などの費用を助成する制度です。障害者雇用促進法51条に基づき、機構が支給します。
Q2障害者雇用助成金の申請先はどこですか?
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部が窓口です。ハローワークが窓口の特定求職者雇用開発助成金とは別系統なので注意が必要です。
Q3障害者雇用助成金の財源は税金ですか?
主な財源は、法定雇用率を達成できなかった常用労働者100人超の企業が納める障害者雇用納付金です。雇用率を下回った企業から雇用に投資する企業へ資金が回る仕組みです。
Q4障害者雇用助成金 工事の後から申請できる?
多くのメニューは着手前の認定申請が前提で、着工後や契約後の申請は対象外となるおそれがあります。見積り段階で機構の都道府県支部に相談するのが安全です。
Q5障害者雇用助成金 中小企業でももらえる?
もらえます。助成金は納付金の対象規模(100人超)に限らず、要件を満たす事業主が対象になりえます。メニューごとの要件は厚生労働省令と機構の支給要領で確認します。
Q6障害者雇用助成金 返還になるのはどんな時?
対象障害者が短期で離職した場合や、要件を満たさないまま受給していた場合などに返還が問題になることがあります。本条2項は雇用の継続まで重視しています。
Q7障害者雇用助成金の要件はどの法令に書いてある?
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(厚生労働省令)に定められています。法律51条は基準を省令に委ねているだけで、金額や要件は書かれていません。
Q8障害者雇用助成金 他の助成金と併用できる?
本条2項は他の措置と相まって効果的に支給するよう求めているため、同じ費用への重複支給は調整されることがあります。併給の可否はメニューごとの支給要領で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1助成金っていくら出るんですか?条文に書いてないんですけど
本条第1項は、支給要件と支給額を厚生労働省令に任せている。そのため、法律の条文だけを読んでも金額は出てこない。具体的な数字は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則と、機構が毎年度出す支給要領・申請の手引に載っている。実務のポイント:支給要領は年度途中に改定されることがある。申請直前に機構のサイトから最新版をダウンロードし直さないと、古い上限額で事業計画を組んでしまう
Q2機構に不支給って言われたら、裁判で争えますか?
本条の助成金は、法律と省令に基づき機構が支給を判断する仕組みである。ただ、不支給の判断が取消訴訟の対象になる「行政処分」(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たるかどうかについては、助成金の法的性質をめぐって実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:争う前に、不支給理由を書面で求めて、要件のどこが欠けたのかを特定するのが先である。多くの場合、事前申請の時期や書類の不備が原因で、再申請や翌年度の計画修正のほうが早く確実に解決する
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の助成金だから、ハローワークに申請すればいい」と考えがちだが、本条の助成金の支給主体は機構である。ハローワークが窓口になる特定求職者雇用開発助成金などの雇用保険系の助成金とは、財源も窓口も別系統になっている。窓口を間違えると、申請期限の管理まで狂う
- 「障害者を雇えば自動的にもらえる」と思われやすいが、本条第2項は、効果的かつ効率的に雇用が促進され、継続されるよう配慮することを求めている。雇用の継続まで見られるので、短期で離職されると支給済み分の返還が問題になる場面もある。採用ではなく定着が評価の軸である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 51条:機構が省令の基準に従い助成金を支給 | 50条:雇用率を超えて雇用する事業主への障害者雇用調整金 53条:雇用率未達の事業主からの障害者雇用納付金の徴収 |
| お金の向き | 機構 → 設備・人的支援に投資する事業主 | 機構 → 雇用率超過の事業主 雇用率未達の事業主 → 機構 |
| 受け取る・払う条件 | 省令の支給要件を満たし、多くは事前の認定申請が必要 | 雇用実績(雇用率超過の人数)に応じて算定 法定雇用障害者数に不足する人数に応じて算定 |
| 実務上の要点 | 着手前の申請と雇用の定着が評価の軸 | 毎年度の申告に基づき支給 毎年度の申告・納付義務 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も義務進用比率に満たない機関から差額補助費を徴収し、身心障礙者就業基金として雇用促進に充てる。日本の納付金と助成金の関係に近い
韓国も障害者雇用負担金を徴収し、基金を通じて雇用事業主への支援や奨励金に充てる、日本と同型の仕組みを持つ
ドイツは未達事業主から調整賦課金を徴収し、統合局(Integrationsamt)が職場整備や介助費用を助成する。財源を雇用支援に限定する点が日本と共通する
フランスは未達事業主の拠出金を AGEFIPH 基金に集め、障害者を雇用する企業への助成に充てる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車いすの社員を採用することになり、総務部長のあなたはトイレとスロープの改修を急いでいる。業者の見積りはもう手元にある。もし来週着工したら、障害者作業施設設置等助成金はどうなる? 多くの助成金は事前の認定申請が前提なので、着工した瞬間に対象外になるおそれがある。発注書に判を押す前に、機構の都道府県支部へ電話を一本入れるべきである
- あなたの会社は去年、雇用率未達で納付金を数百万円払った。今年は精神障害のある社員二名の採用が決まり、職場適応援助者(ジョブコーチ)の活用を検討している。払う側から受け取る側へ回る道が、同じ制度の中に用意されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。当初は雇用率制度を中心とし、納付金・助成金制度はまだ設けられていなかった
- 2.昭和51年(1976年) 改正:雇用率の義務化とともに障害者雇用納付金制度を創設。納付金を財源とする調整金・助成金の仕組みが導入された
- 3.昭和62年(1987年) 改正:法律の題名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を身体障害者以外にも広げた
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第49条助成金を含む納付金関係業務の範囲
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第50条障害者雇用調整金、同じ財源の支給制度
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条障害者雇用納付金の徴収、助成金の財源
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条事業主の雇用義務、法定雇用率の根拠
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第14条機構の業務範囲、支給主体の組織根拠
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