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障害者の雇用の促進等に関する法律 第52条(資料の提出等)

  1. 機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、対象障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。
  2. 2.機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提出等とは何ですか?

定義資料の提出等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条に定められた規定で、「機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、対象障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第52条(資料の提出等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第52条の条文原文は「機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、対象障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第52条は第一款 障害者雇用調整金の支給等に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第52条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第51条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第52条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/52

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