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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第52条(資料の提出等)

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  1. 機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、対象障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。
  2. 2.機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提出等とは何ですか?

定義資料の提出等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条に定められた規定で、「機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、対象障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第52条(資料の提出等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第52条の条文原文は「機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、対象障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第52条は第一款 障害者雇用調整金の支給等に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第52条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第51条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第52条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第53条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法52条は、機構が納付金関係業務に必要な限度で、事業主に障害者の雇用状況を示す文書等の提出や、事業主団体等への報告を求められると定める。

Q · 機構から障害者雇用の資料を出してほしいと言われたら、応じる必要があるの?

応じるべき。申告の裏付けを確かめる法的権限がある

障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第1項により、機構は第49条第1項第10号の業務に必要な限度で、事業主に対し障害者である労働者の雇用状況等を示す文書その他の物件の提出を求めることができます。第2項では、納付金関係業務に必要があるとき、事業主・事業主団体・一定の法人に報告を求めることもできます。提出できなければ申告内容を裏付けられず、調整金の返還や納付金の追加徴収につながりうるため、申告時から根拠資料を保管しておくことが重要です。

解説

障害者雇用納付金の申告書を出して終わり、と考えている人事担当者は多い。実際には、申告書を受け取った独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)は、その数字の裏付けを事業主に求めることができる。根拠が本条である。第1項は、第49条第1項第10号の業務に必要な範囲で、障害者である労働者の雇用状況などを示す文書や物件の提出を求められると定める。第2項は、納付金関係業務全般について、事業主本人だけでなく事業主の団体や一定の法人にも報告を求められると定める。具体的には、障害者手帳の写し、出勤簿、賃金台帳、週の所定労働時間の記録などである。申告書で「1人」と数えた労働者が、所定労働時間の要件を満たしていなかった。手帳の有効期限が切れていた。こうしたズレは、提出を求められた段階で表に出る。調整金を受け取っていた会社なら返還を求められることがあり、納付金を払う側の会社なら追加の徴収になりうる。申告の時点で、後から提出を求められる前提で書類を揃えておく。その違いが、調査の日に慌てるかどうかを分ける。

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律第52条は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の資料提出要求権限および報告徴収権限を定める規定である。第1項は第49条第1項第10号の業務に必要な限度で事業主に文書その他の物件の提出を求める権限を、第2項は納付金関係業務に関し事業主、その団体および一定の法人に報告を求める権限を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.依頼文書の範囲と期限を確認 機構からの提出依頼で、対象年度、対象労働者、求められる書類の種類、提出期限を一覧に書き出す。不明点は期限前に担当窓口へ照会する
  2. 2.申告時の計算表と根拠資料を突き合わせ 申告書の月別カウントと、各労働者の障害者手帳の写し・勤怠記録・賃金台帳を照合し、所定労働時間や手帳の有効期限のズレがないか確認する
  3. 3.本人への説明と取扱いの確認 手帳の写しなど障害に関する情報を外部に提出することについて、取得時の同意と利用目的の説明が済んでいるかを社内で確認し、必要なら本人に改めて説明する
  4. 4.資料を提出し、食い違いは隠さず相談 指定期限までに資料を提出する。計算誤りや記録の欠落が見つかった場合は経緯を書面にまとめ、修正申告の要否を機構に相談する
  5. 5.翌年度に向けたカウント管理の仕組み化 申告と同時に根拠資料を一つのフォルダにまとめ、担当者交代時の引継ぎ用に月別カウントの根拠一覧を作成する

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用納付金とは?

法定雇用率を達成していない常用労働者100人超の事業主が、不足する人数に応じて納める金銭です。集めた納付金は、多く雇用する事業主への調整金などの財源になります。

Q2障害者雇用納付金の申告期限はいつまで?

前年度分を毎年4月1日から5月15日までに申告・納付します。申告に使った計算表と根拠資料は、後から提出を求められる前提で保管しておくのが安全です。

Q3障害者雇用調整金は返還を求められることがある?

あります。支給は事業主の申告に基づくため、提出された資料と申告内容が食い違えば、過大に受け取った分の返還を求められることがあります。

Q4機構の調査で求められる書類は何?

例えば障害者手帳の写し、出勤簿・タイムカード、賃金台帳、雇用契約書などです。具体的な範囲は機構からの依頼文書で個別に指定されます。

Q5障害者の短時間労働者は何人とカウントされる?

週所定労働時間30時間以上は原則1人、20時間以上30時間未満は原則0.5人です。障害の種類・程度による特例があるため、最新の算定方法を確認してください。

Q6障害者手帳のコピーを会社が保管しても違法じゃない?

障害に関する情報は要配慮個人情報にあたり、取得には原則として本人の同意が必要です。利用目的を説明し同意を得たうえで、厳格に管理することが求められます。

Q7障害者雇用納付金の対象になる会社は?

常用労働者が100人を超え、法定雇用率を下回る事業主です。100人超の事業主は、雇用率を満たしていても申告自体は必要になります。

Q8特例子会社やグループ適用の場合、資料提出はどうなる?

グループ全体で雇用率を通算する場合、親会社分を含めた雇用状況の資料を求められることがあります。子会社の記録だけでは足りない点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1機構から資料を出してと言われたけど、断ったらどうなるんですか?

本条は、納付金関係業務に必要な範囲で、機構が文書の提出や報告を求める権限を定めています。断れば、申告内容を裏付けられないまま調整金などの扱いが判断されることになり、事業主に不利に働きえます。罰則の適用関係は最新の条文を要確認です。実務のポイント:困るのは拒否より、出せる資料がないこと。手帳の写しや勤怠記録を申告と同じ年度単位で保管している会社は、確認があっても短時間で終わることが多い

Q2100人以下の会社にも関係ありますか?

納付金の申告義務があるのは常用労働者100人超の事業主ですが、本条第2項は納付金関係業務について、事業主の団体や一定の法人にも報告を求められると定めています。100人以下でも、報奨金や助成金を受ける場合は、根拠資料を求められうる立場にあります。実務のポイント:助成金を申請する会社は、支給の後も記録の保管を求められることが多い。申請書類の控えと根拠資料は、支給決定の後もしばらく捨てない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調整金は国からのご褒美だから、受け取ったら終わり」と思われがちだが、支給の根拠は事業主の申告にある。本条で求められた資料と申告の数字が食い違えば、過去分も含めて返還を求められることがある。受け取った後に、証明する責任が残っている
  • 「提出を求められるのは不正を疑われた会社だけ」という問いの立て方そのものがずれている。機構は申告内容を確かめる業務として事業所を調べており、指名されたからといって疑われているとは限らない。ただし、準備できていない会社ほど、通常の確認が不備の指摘に変わる
  • 会社から見れば「障害のある社員が何人いるか」の話だが、制度から見れば「どの月に、どの労働時間で、どの障害区分の労働者が、何カウントだったか」の話である。人数は合っていても、月ごとのカウントの根拠が説明できなければ、申告は裏付けのないものになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容52条:機構による文書提出要求・報告徴収49条:機構が行う納付金関係業務の範囲
56条:事業主による納付金の申告
主体機構が事業主・事業主団体・一定の法人に求める機構の業務範囲を定める
事業主が自ら申告する
事業主側の実務申告の裏付け資料を求めに応じて提出機構の業務内容の把握
毎年4月1日〜5月15日に前年度分を申告

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第38條・第43條

台湾も一定規模以上の事業主に定額進用義務を課し、未達の場合は差額補助費を納付させる仕組みをとる

ドイツ
SGB IX § 160・§ 163

ドイツは雇用義務未達の使用者に調整賦課金を課し、使用者に雇用状況の届出・情報提供義務を定める

フランス
Code du travail art. L. 5212-1 et s.

フランスは従業員20人以上の企業に障害者雇用義務を課し、未達分の拠出金制度を設ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 機構から「申告内容の確認のため、対象労働者の障害者手帳の写しと賃金台帳を提出されたい」という文書が届いた。期限は2週間後。前任の担当者は退職しており、どの社員をカウントしたのか誰も分からない
  • 精神障害のある社員を週20時間以上30時間未満の短時間労働者として0.5人で数えていたが、実はシフト変更で週20時間を割り込む月があったとしたら、どうなる? 提出された勤怠記録から、その月はカウントできないことが分かる
  • あなたは特例子会社の総務担当である。グループ全体で通算適用を受けているため、親会社分も含めた雇用状況の資料をまとめて求められた。子会社の記録だけ揃っていても足りない
  • 障害者雇用調整金を毎年受け取ってきた会社が、支給の根拠を問われて書類を出せなかった。受け取ってきた金額は、そのまま返す対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 提出依頼の文書で、求められている資料の範囲(対象年度、対象者、書類の種類)と期限を確認する2. 申告時の計算表と、各労働者の手帳の写し、勤怠記録、賃金台帳を突き合わせる3. 食い違いが見つかったら隠さず、修正の要否を機構の担当窓口に相談する4. 資料の写しを渡すことについて本人への説明が済んでいるか、社内で確認する5. 判断に迷う場合は、社会保険労務士に相談する

訴えられた側:1. 求められた資料が出せない、または申告と食い違う場合は、まず理由(記録の紛失、計算の誤り)を整理し、経緯を書面にまとめる2. 誤りであれば修正申告を検討し、故意ではない事情を資料で示す3. 調整金の返還や納付金の追加徴収を求められた場合は、算定の根拠を確認し、計算に争う余地がないか見直す4. 再発防止として、月次のカウント管理表を作る

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。提出期限は機構からの依頼文書で個別に指定される。納付金の申告と納付は毎年4月1日から5月15日まで(前年度分)。納付金・調整金に関する権利には同法に別途時効の定めがある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定
  2. 2.昭和51年(1976年) 改正:身体障害者の雇用義務の強化とあわせ、障害者雇用納付金制度を創設
  3. 3.昭和62年(1987年) 改正:法律名を障害者の雇用の促進等に関する法律に改める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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