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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第49条(納付金関係業務)

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  1. 厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。
  2. 一事業主(特殊法人を除く。以下この節及び第五節において同じ。)で次条第一項の規定に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること。
  3. 二対象障害者を労働者として雇い入れる事業主又は対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
  4. 三対象障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、対象障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
  5. 四対象障害者である労働者を雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
  6. 一身体障害者又は精神障害者となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置
  7. 二加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた対象障害者である労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置
  8. 三対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(対象障害者である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くこと(次号ロに掲げるものを除く。)。
  9. 2.4_2 対象障害者に対する職場適応援助者による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
  10. 一社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業
  11. 二対象障害者である労働者を雇用する事業主が対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。
  12. 五身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)、知的障害者若しくは精神障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
  13. 六重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
  14. 七対象障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この号において同じ。)の事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、対象障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
  15. 一事業主又はその団体
  16. 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人
  17. 三社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人
  18. 四その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
  19. 3.7_2 対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の事業を行うものに対して、当該援助の事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
  20. 八障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。
  21. 九対象障害者の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若しくは講習の業務又は対象障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
  22. 十第五十三条第一項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。
  23. 十一前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  24. 4.厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。

この条文の基本情報

納付金関係業務とは何ですか?

定義納付金関係業務とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第49条(納付金関係業務)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第49条の条文原文は「厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第49条は第一款 障害者雇用調整金の支給等に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第49条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第48条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第49条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第50条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/49

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法49条は、障害者雇用納付金の徴収と、調整金・各種助成金の支給などの納付金関係業務を定める。実務は高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が担う。

Q · 障害者雇用納付金で集めたお金って、結局どこに使われているの?

調整金や設備・ジョブコーチ等の助成金に回ります

障害者雇用促進法49条は、厚生労働大臣が行う「納付金関係業務」を列挙しています。法定雇用率に届かない常用労働者100人超の企業から徴収した障害者雇用納付金(53条)を財源に、雇用率を超えて雇用する企業への障害者雇用調整金、施設・設備の整備、職場適応援助者による援助、通勤支援、教育訓練などへの助成金を支給します。実務は同条2項により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が担います。

解説

障害者雇用は「善意」の話だと思われがちだが、法律上は資金を再配分する仕組みでもある。本条は、厚生労働大臣が行う「納付金関係業務」を一覧にした条文である。中身は、法定雇用率(現在2.7%)に届かない常用労働者100人超の会社から障害者雇用納付金を集め(53条)、その資金を、雇用率を超えて雇っている会社への調整金や、スロープ・通勤支援・職場適応援助者(ジョブコーチ)への助成金として配ることである。実務を担うのは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)だ(2項)。人事担当者がこれを知っていれば、雇用率の未達分を毎月払う「罰金のような支出」と見るのではなく、同じ制度の中で設備費などの助成を受けられないかを確認するようになる。財布は一つで、出口と入口がある。どちらに立つかは会社の選択で決まる

法的な位置づけ

納付金関係業務とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項が定める厚生労働大臣の業務の総称である。障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金の支給、施設・設備整備や職場適応援助者・通勤・教育訓練等に係る助成金の支給、障害者技能競技大会、研究・啓発業務等を含み、同条第2項により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用納付金とは何ですか?

法定雇用率を達成していない常用労働者100人超の企業が、不足する障害者数に応じて納める負担金です。障害者雇用促進法53条が根拠で、49条の業務の財源になります。

Q2障害者雇用納付金はいくらですか?

不足する障害者1人につき月額5万円が基本です。年度分をまとめて申告・納付します。単価は施行令で定められるため、最新の額をご確認ください。

Q3障害者雇用納付金は何人以上の会社が対象?

常用労働者数が100人を超える事業主が徴収対象です。100人以下の事業主は納付金の徴収対象外ですが、要件を満たせば報奨金の申請を検討できます。

Q4障害者雇用納付金の申告はいつまで?

原則として毎年4月1日から5月15日までに、前年度分を機構(JEED)へ申告します。調整金の申請も同じ申告手続の中で行います。

Q5障害者雇用納付金は損金算入できる?

一般に、障害者雇用納付金は罰金や科料とは性質が異なる負担金として、法人税法上の損金に算入できると扱われています。個別の処理は税理士にご確認ください。

Q6JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)とは何をする機関?

障害者雇用促進法49条2項に基づき、納付金の徴収や調整金・助成金の支給を厚生労働大臣に代わって実施する独立行政法人です。各都道府県に支部があります。

Q7障害者雇用納付金を払わないとどうなる?

期限までに納付しないと督促を受け、延滞金が加算されるほか、強制的な徴収手続の対象となります。未申告の場合も機構による納付金額の決定が行われます。

Q8ジョブコーチの助成金はどこに申請する?

職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助に係る助成金は、49条1項の納付金関係業務の一つとして、JEEDの都道府県支部が申請窓口になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは障害者雇用率が足りてないけど、助成金って申請できるんですか?

雇用率を達成していないことだけを理由に、本条1項の助成金から一律に外れるわけではない。障害者を新たに雇い入れるための設備整備など、雇用を増やす方向の措置は支援対象になりうる。ただし支給要件は施行規則や JEED の要領で細かく決まっており、毎年見直される(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話:未達企業こそ、雇入れ計画と助成金申請を一緒に進めると、行政指導の場面で「改善に取り組んでいる」という説明材料になる

Q2障害者雇用調整金って、いくらもらえるんですか?

法定雇用障害者数を超えて雇用している人数1人につき、月額2万9千円が基本である(50条、施行令)。令和6年度からは、超過人数が一定数を超えた部分について単価が2万3千円に減額される支給調整が入った(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話:調整金は申告をしなければ支給されない。雇用率を超えているのに申告を忘れ、何年分も取り損ねている中堅企業は珍しくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 前提錯誤型:「納付金を払えば雇用義務は果たしたことになる」と考える会社は多いが、その問い自体が誤っている。納付金は経済的負担を調整する仕組みにすぎず、雇用義務(43条)はそのまま残る。未達が続けば雇入れ計画の作成命令や企業名公表(46条、47条)の対象になる
  • 深化型:助成金があることは知っていても、その原資が国の一般会計ではなく、同業他社が支払った納付金だと理解している人は少ない。助成を使わない会社は、他社の設備投資を一方的に支えている構図になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容49条:納付金関係業務の全体リスト(徴収・調整金・助成金・啓発等)50条:障害者雇用調整金の支給要件と額
53条:障害者雇用納付金の徴収
お金の向き入口(徴収)と出口(支給)の両方を束ねる出口:雇用率を超える企業へ支給
入口:雇用率未達の企業から徴収
主な対象企業規模を問わず助成金の対象になりうる事業主・団体等法定雇用障害者数を超えて雇用する事業主
常用労働者100人超で雇用率未達の事業主

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第38條・第43條

定額進用に満たない機関・企業が差額補助費を納め、身心障礙者就業基金として就業促進に充てる。徴収と再配分を一体化する点で日本と同型

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법 제30조・제33조

義務雇用率未達の事業主から고용부담금を徴収し、超過雇用の事業主へ고용장려금を支給する。日本と構造が近い

ドイツ
SGB IX § 160・§ 161

雇用率(5%)未達の使用者がAusgleichsabgabeを納め、その資金を重度障害者の雇用促進に充てる。日本の納付金制度の参照モデルとされる

フランス
Code du travail art. L5212-9・L5214-1

雇用義務(6%)未達の企業が年次拠出金を納め、AGEFIPHが雇用支援に充てる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人事部に異動した初日、前任者から「毎年4月に JEED へ申告して、納付金を数百万円払っている」と引き継がれた。もし同じ制度の中で車椅子用トイレの改修費が助成されると知っていたら、予算会議の議論はどう変わっただろうか?
  • 従業員80人の町工場が、知的障害のある職員を3人雇っている。100人以下なので納付金の徴収対象ではないが、雇用人数が一定数を超えれば報奨金(附則4条)の申請を検討できる。本条の業務一覧は、規模を問わず「もらう側」の入口がどこにあるかを示している

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月施行 障害者の雇用管理に関する相談援助の事業を行う者への助成金を納付金関係業務に加える改正が行われたとされる。調整金の支給調整も同じ改正で導入された。条文上の号番号と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。当初は納付金制度を持たず、雇用率は努力義務的な性格にとどまっていた
  2. 2.昭和51年(1976年) 改正:雇用率制度の義務化とともに障害者雇用納付金制度を創設し、納付金関係業務の規定が置かれた(条文の号構成は人的検証が必要)
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:障害者の雇用管理に関する援助の事業を行う者への助成を納付金関係業務に加え、調整金の支給調整を導入したとされる。令和6年(2024年)4月施行、号番号は要確認

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 障害者雇用調整金の支給等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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