障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)
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- 機構は、第四十九条第一項第一号の調整金及び同項第二号から第七号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第八号及び第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
- 2.事業主は、納付金を納付する義務を負う。
この条文の基本情報
障害者雇用納付金の徴収及び納付義務とは何ですか?
定義障害者雇用納付金の徴収及び納付義務とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第53条に定められた規定で、「機構は、第四十九条第一項第一号の調整金及び同項第二号から第七号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第八号及び第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条の条文原文は「機構は、第四十九条第一項第一号の調整金及び同項第二号から第七号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第八号及び第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第52条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第54条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法53条は、機構が事業主から毎年度、障害者雇用納付金を徴収し、事業主に納付義務があると定める。納付しても雇用義務は消えない。
Q · 障害者を雇っていない会社は、国にお金を払わないといけないの?
はい。対象事業主は毎年度、納付金を納める義務があります
障害者雇用促進法53条により、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は事業主から毎年度、障害者雇用納付金を徴収し、事業主は納付義務を負います。現行では常用労働者100人超の事業主が対象で、法定雇用率に満たない人数分が課されます。納付金は罰金ではなく、雇用している事業主への調整金や助成金の財源です。納付しても雇用義務は消えず、行政指導や企業名公表は別に進みます。
解説
障害者を雇っていない会社は、毎月、国の外郭団体にお金を納めている。罰金ではなく、調整のためのお金である。本条は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)が、事業主から毎年度「障害者雇用納付金」を徴収すると定め、第2項で事業主の納付義務を明記している。集めたお金は、法定雇用率を超えて障害者を雇っている事業主への調整金や、職場の設備改善・介助者配置などへの助成金に回る。つまり、雇用が足りない会社のお金が、雇用している会社の支援に回る仕組みだ。経営者や人事担当者が知っておくべきなのは、納付金を払えば雇用義務が消えるわけではないという点である。払っていても雇用率が低いままなら、ハローワークから雇入れ計画の作成を命じられ(46条)、最後は企業名を公表される(47条)。お金で済むという考えは通用しない。逆に、一人雇えば不足分の納付金が減り、助成金も使える。採用判断の損益計算が変わる。なお、現行では対象は常用労働者100人超の事業主に限られている(附則の経過措置)。
法的な位置づけ
障害者雇用納付金とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第53条に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が事業主から毎年度徴収する金銭である。法定雇用率を下回る事業主の経済的負担を調整し、調整金・助成金等の財源とする制度であり、罰金・過料とは法的性質を異にする。
手順
- 1.前年度の月別人数を集計する 前年度4月から3月までの各月について、常用労働者数と雇用障害者数(短時間労働者や重度障害者のカウント特例を含む)を集計する
- 2.納付金または調整金の額を算定する 月ごとの法定雇用障害者数と実雇用数の差を算出し、不足分に納付金単価を、超過分に調整金単価を掛けて年度額を確定する
- 3.5月15日までに申告・納付する 4月1日から5月15日までに機構へ申告書を提出し、不足があれば納付金を納付する。超過していれば同時に調整金を申請する
- 4.翌年度の雇用計画を立てる ハローワークに業務の切り出しや特例子会社について相談し、助成金を事前申請したうえで、年度の早い時期に雇入れを実施する
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用納付金とは何ですか?
法定雇用率を下回る事業主から、機構が毎年度徴収するお金です。障害者雇用促進法53条が根拠で、調整金や助成金の財源になります。
Q2障害者雇用納付金 いくら?
不足する障害者1人につき月額5万円が基本です(施行令で定める額)。年間では1人あたり60万円となり、不足人数分が積み上がります。
Q3障害者雇用納付金 何人から対象?
現行では常用労働者が100人を超える事業主が徴収対象です。100人以下でも雇用率の義務自体は一定規模から生じる点に注意が必要です。
Q4障害者雇用納付金 申告期限はいつまで?
前年度分を毎年4月1日から5月15日までに申告・納付します。年度途中で事業を廃止した場合は別の期限が適用されます。
Q5障害者雇用納付金を払えば雇用しなくていい?
いいえ。納付しても雇用義務は残ります。雇用率が低いままなら雇入れ計画の作成命令や企業名公表の対象になりえます。
Q6障害者雇用納付金を払わないとどうなる?
未申告なら機構が納付額を決定・通知し、追徴金がかかりえます。滞納すれば督促を受け、延滞金も発生します。
Q7障害者雇用納付金 誰が徴収する?
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が徴収します。国(ハローワーク)が直接徴収するわけではありません。
Q8障害者雇用納付金は何に使われる?
法定雇用率を超えて雇用する事業主への調整金、作業施設や介助者配置などの助成金、関連業務の事務費に充てられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1納付金って経費になるんですか?罰金なら損金にならないですよね?
納付金は罰金・過料ではなく、本条にもとづく調整のための負担金である。そのため、法人税の計算上は損金に算入できるという扱いが一般的だ。実務のポイント:損金算入できるからといって安心するのは早い。税引後で見れば実質的な負担は6から7割程度にとどまるが、雇用義務と企業名公表のリスクは一切減らない。税務上の扱いと法的なリスクは分けて考える必要がある
Q2うちは従業員80人だけど、納付金を払わないといけないの?
現行の制度では、常用労働者が100人以下の事業主は、附則の経過措置によって納付金の徴収対象外である。ただし雇用率を満たす義務(43条)は43.5人以上の規模から生じる。実務のポイント:100人以下の事業主でも、一定数を超えて障害者を雇用していれば「報奨金」を受け取れる。払う側ではなく受け取る側に回れる制度であることは、あまり知られていない
間違えやすい点 AI による整理
- 「納付金は義務違反に対する罰金だ」と思われがちだが、法的には罰金でも過料でもない。雇用負担の不均衡を調整するための経済的負担である。そのため、納付しても雇用義務そのものは消えない。行政指導と企業名公表の手続は、納付とは別に進む
- 納付金を払うことは知っていても、金額の大きさを実感していない経営者が多い。不足する障害者1人につき月額5万円、年間60万円かかる(施行令で定める額、最新の改正状況をご確認ください)。法定雇用率が2.7% に上がった今、数人不足するだけで毎年数百万円が出ていく
- 「うちは雇える仕事がないから仕方ない」と悩む前に、問いの立て方を見直すべきである。法律が求めているのは、障害者に合わせた業務を切り出すことであり、既存の業務に障害者を当てはめることではない。特例子会社や業務の切り出しによる雇用、助成金の活用という選択肢を知らないまま、毎年納付金を払い続けている会社は少なくない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 53条:機構が事業主から納付金を徴収、事業主の納付義務 | 43条:法定雇用率による雇用義務 50条:超過雇用事業主への調整金支給 |
| 事業主の立場 | 雇用不足の事業主が払う側 | 一定規模以上の全事業主が雇用義務を負う 雇用超過の事業主が受け取る側 |
| 違反・未対応の帰結 | 未申告なら機構が額を決定、滞納で督促・延滞金 | 雇入れ計画作成命令・企業名公表(46条・47条) 申請しなければ支給されない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も定額進用(雇用率)を義務付け、未達の機関・事業所から差額補助費を徴収する。日本の納付金に最も近い制度
韓国は雇用義務未達の事業主から障害者雇用負担金を徴収し、基金を通じて奨励金に充てる。日本と同型の仕組み
ドイツは雇用義務未達の使用者に Ausgleichsabgabe を課す。割当雇用と負担金を組み合わせる制度の典型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 従業員が100人を超えたばかりの会社の総務担当なのに、4月になっても申告の準備を何もしていないとしたらどうなる? 申告・納付の期限は毎年5月15日である。初めて対象になった年の担当者が見落としやすい
- 社長が「障害者を雇う手間より、納付金を払った方が安い」と言い出した。数字の上ではそう見えるかもしれないが、納付金を払っても行政指導は止まらない。企業名公表まで進めば、採用ブランドへの打撃は納付金の何倍にもなる
- 人事部長としてあなたが法定雇用率2.7% を超える雇用を達成した。その超過分については、機構に申請すれば調整金を受け取れる。その財源はほかの会社が払った納付金だ。申請しなければ1円も入ってこない
- うつ病で休職していた社員が精神障害者保健福祉手帳を取得したのに、会社に伝えていなかった。本人の同意を得て雇用率に算入できれば、納付金が減る可能性がある。ただし本人のプライバシーへの配慮が大前提である
取るべき行動
被害を受けた側:障害者雇用を進めている事業主の場合:1. 毎月の雇用障害者数を正確に記録し、短時間労働者や重度障害者のカウントの扱い(1人を0.5人や2人と数える特例)を確認する2. 法定雇用率を超えていれば、5月15日までの申告と同時に調整金を申請する3. 作業施設の設置や介助者の配置などの費用は、機構の助成金を事前に申請する。多くの助成金は事後申請を受け付けない
訴えられた側:納付義務を負う事業主の場合:1. 前年度の常用労働者数と雇用障害者数を月ごとに集計し、4月1日から5月15日までに申告・納付する2. 未申告の場合、機構は納付額を決定して通知し、さらに追徴金がかかりうる。滞納すれば督促と延滞金が発生する3. 並行して、ハローワークに業務の切り出しや特例子会社について相談し、翌年度以降の不足人数を減らす計画を立てる
時効(請求できる期限):申告・納付の期限は毎年度4月1日から5月15日まで(前年度分。年度途中で事業を廃止した場合は別の期限)。納付金を徴収する権利の消滅時効は、同法の規定により2年(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:納付金は罰金・過料ではなく、障害者雇用に伴う経済的負担の不均衡を事業主間で調整する特別の負担金と解される。そのため納付によって雇用義務は免除されず、行政指導・企業名公表と並行する
改正沿革 AI による整理
- 昭和51年(1976年)改正(要人的検証) 身体障害者雇用促進法の改正によって納付金制度が創設されたとされる。その後、法律名の変更や、調整金・助成金の対象業務を追加するための号の追加など、条文の文言が複数回改正されたとみられるが、具体的な年と内容は要確認
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。当初の雇用率は努力義務にとどまっていた
- 2.昭和51年(1976年) 改正:雇用率を法的義務とし、障害者雇用納付金制度を創設
- 3.昭和62年(1987年) 改正:法律名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改める
- 4.平成20年(2008年) 改正:納付金の徴収対象を段階的に中小企業へ拡大し、2015年4月から常用労働者100人超の事業主が対象となった
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