障害者の雇用の促進等に関する法律 第62条(徴収金の徴収手続等)
納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
この条文の基本情報
徴収金の徴収手続等とは何ですか?
定義徴収金の徴収手続等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第62条に定められた規定で、「納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条(徴収金の徴収手続等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の条文原文は「納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第61条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第63条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/62