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障害者の雇用の促進等に関する法律 第62条(徴収金の徴収手続等)

納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

この条文の基本情報

徴収金の徴収手続等とは何ですか?

定義徴収金の徴収手続等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第62条に定められた規定で、「納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条(徴収金の徴収手続等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の条文原文は「納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第61条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/62

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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