受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第62条(徴収金の徴収手続等)

クイックジャンプ

納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

この条文の基本情報

徴収金の徴収手続等とは何ですか?

定義徴収金の徴収手続等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第62条に定められた規定で、「納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条(徴収金の徴収手続等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の条文原文は「納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第61条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第63条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法62条は、障害者雇用納付金や追徴金・延滞金などの徴収金を、同款に別段の定めがある場合を除き国税徴収の例により徴収すると定める。

Q · 障害者雇用納付金を払わないと、どうなるの?

税金と同じ方法で取り立てられ、差押えもありうる

障害者雇用促進法62条により、障害者雇用納付金や追徴金・延滞金などの徴収金は、同款に別段の定めがある場合を除き「国税徴収の例により」徴収されます。督促を受けても納付しない場合、裁判所の判決を得ることなく、預金や売掛金などの財産に対する滞納処分(差押え)へ進みうる仕組みです。督促・延滞金・時効は同法の個別規定(59条・60条・63条など)で定められています。

解説

条文はわずか一文だが、障害者雇用納付金の裏にある強制力を一気に引き上げる一文である。常用労働者が100人を超える企業で、法定雇用率に届かなかった場合、不足1人につき月額5万円の納付金が発生する(法53条・54条)。これを「単なる協力金」「払わなくても催促が来るだけ」と考える経営者は少なくない。しかし本条は、この納付金と、それに付随する追徴金・延滞金を「国税徴収の例により」徴収すると定める。つまり税金と同じ取り立て方が使われるということだ。税金と同様に、裁判を経ないまま督促、財産調査、そして預金や売掛金の差押え(滞納処分)へと進みうる。民間の債権者が判決を取ってからようやくたどり着く地点に、最初から立っている債権なのである。人事部の雇用率の数字は、実は財務部の預金残高と一本の線でつながっている。それを知っている経営者は、納付金を後回しにする支払いリストの最下段には置かない。

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律第62条は、障害者雇用納付金および追徴金・延滞金等の徴収金について、その徴収方法を国税徴収の例によるものと定める規定である。同款に別段の定めがある事項を除き、国税徴収法の滞納処分等の手続が準用され、行政上の強制徴収が可能となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知・督促状の内訳を確認する 届いた納付通知や督促状を開き、納付金本体・追徴金・延滞金の内訳と、算定の基礎となった常用労働者数・障害者数、指定期限を確認する。
  2. 2.算定根拠を自社資料と突き合わせる 雇用状況報告、労働者名簿、障害者手帳の確認記録などと突き合わせ、カウント漏れや短時間労働者の算入誤りがないかを検証する。誤りがあれば機構に照会する。
  3. 3.指定期限前に機構へ納付相談する 一括納付が難しい場合、督促状の指定期限が来る前に高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部へ連絡し、納付計画や延納の可否を相談する。
  4. 4.資金繰り表で税金と同列に分類し直す 納付金を社会保険料・税金と同じ優先支払い区分に移し、翌年度分の発生見込みも計上する。雇用による解消と納付継続のコストを比較する。
  5. 5.不服がある場合は期間内に申立てる 算定や処分に不服がある場合、通知書の教示欄に記載された不服申立ての期間と窓口を確認し、期間内に手続をとる。必要に応じて弁護士・社労士に相談する。

よくある質問 AI による整理

Q1国税徴収の例により徴収するとはどういう意味?

税金の滞納と同じ手続で取り立てるという意味です。督促の後、裁判を経ずに財産調査や差押えなどの滞納処分を行うことができます。

Q2障害者雇用納付金の対象企業は?

常用労働者が100人を超える事業主が対象です。法定雇用率を下回る場合、不足1人につき月額5万円の納付金が発生します。

Q3障害者雇用納付金の申告期限はいつまで?

毎年4月1日から5月15日までに前年度分を申告・納付します。納付金が発生しない場合でも対象企業は申告が必要です。

Q4障害者雇用納付金は損金算入できる?

一般に租税公課として損金算入できると扱われていますが、個別の税務処理は税理士に確認してください。罰金とは性質が異なります。

Q5障害者雇用納付金を滞納すると延滞金はかかる?

督促状の指定期限までに納付しない場合、法の定めにより延滞金が発生します。本体に加えて延滞金も国税徴収の例で徴収されます。

Q6障害者雇用納付金はどこに払う?

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に申告・納付します。各都道府県の支部が相談窓口になっています。

Q7障害者雇用納付金は分割で払える?

法定の延納制度が一定の要件で認められています。資金繰りが厳しい場合は、督促期限前に機構へ早めに相談するのが現実的です。

Q8障害者雇用納付金の算定に誤りがあったら?

雇用状況報告や労働者名簿などの根拠資料を揃えて機構に照会します。処分への不服は通知書の教示欄で期間と窓口を確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1納付金を払わないままだと、本当に会社の口座を差押えられるんですか?

ありえます。法62条により納付金は国税徴収の例で徴収され、督促しても納付されない場合は滞納処分(差押えなど)に進みうる仕組みです(法59条、現行効力を要確認)。民間の債権回収のように判決を取る必要はありません。実務のポイント:差押え通知は銀行や取引先にも届くため、実害は金額以上に信用面で出る。督促段階での相談が最も安く済む

Q2納付金を払っていれば、障害者を雇わなくても法律違反ではないんですよね?

納付金は雇用義務を免除するものではありません。雇用義務(法43条)は残り続け、雇用率が著しく低い企業には雇入れ計画の作成命令や企業名の公表(法46条・47条)という別の手段もあります。実務のポイント:「金で済ませている」企業ほど行政指導の対象リストに残りやすい。納付金は免罪符ではなく、未達の記録でもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害者雇用納付金は罰金ではないから、払わなくても大きな問題にはならない」と思われがちだが、実際は逆である。罰金ではないからこそ刑事手続を経ず、国税徴収の例による滞納処分という行政上の強制手段で直接回収されうる。刑罰より静かに、しかしより速く口座に届く
  • 延滞金の存在は知っていても、その重さを知らない経営者が多い。納付金は毎年発生する債権であり、一年分の滞納を放置したまま翌年分が重なると、本体・追徴金・延滞金が雪だるま式に膨らむ。最初の一年の放置が、数年後の差押え額を決める
  • 「いくら払えば済むか」と考える前に、問いの立て方を変えるべきである。納付金は不足1人あたり月額5万円、年間60万円である。障害者を1人雇用し、職場環境を整えるコストと比べてどちらが合理的かを問うのが経営判断であり、加えて法定雇用率を大きく下回る企業には、ハローワークの指導や企業名公表(法47条)という別ルートの圧力もある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割62条:徴収金の徴収方法を国税徴収の例によると定める総則59条:督促と滞納処分の個別手続(現行効力を要確認)
63条:徴収金を徴収する権利の時効
企業への影響裁判なしで強制徴収が可能になる根拠督促状の指定期限を過ぎると差押え等へ進む
2年で時効消滅(最新の改正状況を要確認)
実務上の対応納付金を税金と同列の優先債務として扱う指定期限前に納付相談を行う
時効の起算点と中断事由を確認する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第43条

台湾は進用不足の機関に差額補助費の納付を義務付け、未納時は行政執行法により強制執行される。公的債権として強制徴収する点で日本と共通。

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법 제33조

韓国も義務雇用率未達成の事業主に雇用負担金を課す。徴収の具体的手続は現行規定の確認が必要。

ドイツ
SGB IX § 160

ドイツは Ausgleichsabgabe を統合局(Integrationsamt)が徴収し、未納は行政執行の対象となる。納付しても雇用義務は免除されない点は日本と同じ。

フランス
Code du travail art. L5212-9

フランスは雇用義務未達の企業が Agefiph 等へ拠出金を支払う方式。拠出金で義務を履行したとみなす点で日本と構造が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 督促状を三か月放置していたら、ある朝、メインバンクの口座が動かなくなったとしたら、何が起きたのか? 納付金は国税徴収の例で取り立てられるため、裁判所の判決がなくても差押えに進みうる。給与振込日の前日に気付いても間に合わない
  • 従業員120人の製造業を経営するあなたは、資金繰りが苦しい月に「納付金は後回しでいい」と判断した。取引先への支払いは済ませたが、延滞金が積み上がり、売掛金に差押えの通知が届いた。今度は取引先に事情を説明しなければならない
  • コロナ後に業績が戻らず、納付金の申告期限まであと10日。払えないなら黙るのではなく、期限内に申告だけは済ませ、納付方法を相談する。無申告のまま放置すると、認定額に追徴金が上乗せされうる
  • M&A で買収を検討している会社の財務デューデリジェンスで、障害者雇用納付金の未納が見つかった。国税徴収の例で徴収される債権は、一般債権より優先順位が高い(法61条、現行効力を要確認)。買収価格からいくら差し引くべきか、交渉の論点が一つ増える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 督促状や納付通知が届いたら、まず金額の内訳(本体・追徴金・延滞金)と算定の基礎となった常用労働者数・障害者数を確認する2. 算定に誤りがあれば、根拠資料(雇用状況報告、労働者名簿)を揃えて機構に照会する3. 処分に不服があれば、不服申立ての期間と窓口を通知書の教示欄で確認する4. 支払い困難なら差押え前に納付相談を行い、国税徴収法上の猶予や滞納処分の停止に相当する扱いが得られる余地を探る

訴えられた側:1. 毎年4月1日から5月15日の申告期間に、前年度分の申告を必ず済ませる(未納付でも申告は先に出す) 2. 法定雇用率(2026年7月から2.7%、最新の改正状況をご確認ください)を基に、不足人数と年間の納付額を試算する3. 雇用で解消するか、納付金を払うかを経営判断として比較する4. 雇用を増やす場合、特例子会社制度や各種助成金の活用を社会保険労務士と検討する

時効(請求できる期限):納付金等を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する(法63条、最新の改正状況をご確認ください)。申告・納付期限は毎年5月15日(前年度分)。督促状の指定期限を過ぎると、延滞金の発生と滞納処分の対象になりうる

学説

通説(行政法):「国税徴収の例により」との規定は、当該公的債権に自力執行力を付与し、国税徴収法の督促・滞納処分の手続を準用させる趣旨と解される。法律に別段の定めがある事項はそちらが優先する。

手続保障論:裁判を経ずに財産を差し押さえる強制徴収は迅速だが、算定誤りを争う機会として不服申立て手続の教示と実効性の確保が重要とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。当初は雇用率は努力義務が中心で、納付金制度は存在しなかった。
  2. 2.昭和51年(1976年) 改正:雇用率の義務化とあわせて身体障害者雇用納付金制度を創設し、その徴収に関する規定が整備された。
  3. 3.昭和62年(1987年) 改正:法律の題名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を障害者全般へ拡大する方向に転換した。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 障害者雇用納付金の徴収

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›