障害者の雇用の促進等に関する法律 第58条(追徴金)
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- 機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
- 2.前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。
- 3.機構は、第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき追徴金の額を通知しなければならない。
この条文の基本情報
追徴金とは何ですか?
定義追徴金とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第58条に定められた規定で、「機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第58条(追徴金)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第58条の条文原文は「機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、そ…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第58条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第58条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第57条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第58条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第59条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法58条は、機構が納付金額を決定・通知した場合、その額(千円未満切捨て)の10%を追徴金として徴収すると定める。天災等やむを得ない理由がある場合は除かれる。
Q · 障害者雇用納付金の申告を忘れたら、納付金のほかに何か払うことになるの?
原則として不足額の10%が追徴金として上乗せされます
障害者雇用促進法58条により、事業主が申告をしなかった、または申告額が不足していたために機構が納付金額を決定・通知した場合(56条5項)、その納付すべき額から千円未満を切り捨てた額の10%が追徴金として徴収されます。天災その他やむを得ない理由による場合と、不足額が千円未満の場合は徴収されません。追徴金の額と納付期限は、機構から通知で指定されます。
解説
障害者雇用納付金の申告を忘れた会社、または人数を数え間違えた会社が払うのは、本来の納付金だけでは済まない。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)が自分で額を決めて通知してきた場合、その額の10% が「追徴金」として上乗せされる。計算は、まず1,000円未満を切り捨て、そのうえで10% を掛ける。上乗せが免除されるのは、天災その他やむを得ない理由がある場合と、不足額が1,000円未満の場合だけである。ここで経理・人事の担当者が押さえておくべきなのは、追徴金が出てくる入口が「機構の決定」(56条4項・5項)だという点だ。つまり会社が自分で正しく申告していれば、この10% はそもそも発生しない。「忙しくて申告が遅れた」「短時間労働者の数え方を知らなかった」はやむを得ない理由には入らない。100人の境界線上にいる会社ほど、この条文の当事者になりやすい
法的な位置づけ
障害者雇用促進法58条の追徴金とは、事業主が障害者雇用納付金を自ら適正に申告せず、機構が56条5項に基づき納付金の全額または不足額を決定した場合に、その額(千円未満切捨て)の100分の10として徴収される金銭をいう。天災その他やむを得ない理由がある場合および不足額千円未満の場合は徴収されず、徴収時は期限を指定して通知される。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用納付金の追徴金とは?
事業主が納付金を自ら適正に申告せず、機構が額を決定した場合に、本来の納付額に上乗せされる10%の金銭です(障害者雇用促進法58条)。
Q2障害者雇用納付金 申告しないとどうなる?
機構が調査のうえ納付金額を決定・通知し(56条5項)、通知から15日以内の納付が求められます。さらにその額の10%の追徴金が課されます。
Q3障害者雇用納付金 追徴金 免除 できる?
天災その他やむを得ない理由で納付金を納付しなければならなくなった場合は免除されます。社内の人手不足やシステム移行は通常該当しません。
Q4追徴金1000円未満 どうなる?
不足額が千円未満であれば追徴金は徴収されません(58条2項)。千円以上の場合も、千円未満の端数を切り捨ててから10%を掛けます。
Q5障害者雇用納付金 追徴金 いつまでに払う?
機構が厚生労働省令に従い、期限を指定して追徴金額を通知します(58条3項)。通知書に書かれた期限までに納付する必要があります。
Q6追徴金を払わないとどうなる?
督促を受け、期限を過ぎると延滞金が加算されます。最終的には国税滞納処分の例による差押えに進む可能性があります(59条以下)。
Q7障害者雇用納付金 申告期限 いつまで?
原則として毎年4月1日から5月15日までに、前年度分を申告・納付します。年度途中に廃止した場合などは別の期限になります。
Q8短時間労働者 カウント 間違えたら追徴金?
誤ったカウントで納付金が不足し、機構が不足額を決定すれば、原則として不足額の10%の追徴金が課されます。計算ミスはやむを得ない理由になりにくいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1申告の期限を数日過ぎただけでも、追徴金って取られるんですか?
機構が納付金の額を決めて通知する段階(56条4項・5項)まで進めば、本条によって原則として10% の追徴金が課される。日数の長さで免除されるわけではない。実務のポイント:期限を過ぎたと気付いたら、機構からの連絡を待たずにすぐ申告書を出し、担当窓口に事情を伝えておくこと。その後どう扱われるかは個別判断だが、自分から動いた記録は残しておく価値がある
Q2追徴金っていくらぐらいになるんですか?計算方法を知りたいです
不足していた納付金の額から1,000円未満を切り捨て、その10% が追徴金になる(58条1項)。不足額が1,000円未満なら追徴金はかからない(同2項)。納付金は不足1人につき月額5万円なので、3人が1年不足していれば納付金は180万円、追徴金は18万円になる。実務のポイント:法定雇用率は2026年7月から2.7% に上がった。率が上がった年は同じ従業員数でも不足人数が増えやすいので、申告前に計算をやり直すこと(最新の改正状況をご確認ください)
Q3社員が100人ちょうどくらいなんですが、うちも対象ですか?
納付金の対象は、常用労働者が100人を超える事業主である。判定は各月の人数をもとに行うため、年度の途中で100人を超えた会社も対象になりうる。実務のポイント:短時間労働者は原則0.5人として数えるので、自社の感覚より人数が多くなることも少なくなる場合もある。境界線上にいる会社は、毎月の人数表を作って4月に一度だけ集計し直すだけで、申告漏れを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「追徴金は雇用率が足りなかったことへの罰」と思われがちだが、問われているのは雇用不足そのものではない。自分で申告・納付しなかったことに対する上乗せである。同じ不足人数でも、期限内に正しく申告した会社は10% を払わずに済む。罰の対象は雇用の結果ではなく、手続を怠ったことだ
- 10% という数字は小さく見えるが、これは一回きりの上乗せではない。期限を過ぎれば延滞金が日割りで加算され、最終的には国税滞納処分の例による差押えまで進みうる(59条以下)。さらに雇用率の未達が続けば、雇入れ計画の作成命令や企業名の公表(46条、47条)にもつながる。追徴金は、行政が会社の手続管理を見始めた最初のサインと受け取るべきである
- 「申告が遅れたのは担当者が辞めたから」「システム移行で集計できなかったから」は、社内から見れば十分な理由に思える。しかし法律が想定するやむを得ない理由は、天災のように事業主の努力では避けられない事情に限られる。社内体制の問題は、通常この免除には当たらない(実務上の判断は個別事情による)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 58条 追徴金:自主申告をしなかった、または不足したことへの上乗せ(10%) | 54条 納付金:法定雇用障害者数に不足する人数に応じた本体の金額 59条 督促・滞納処分:期限までに納付しない場合の強制徴収手続 |
| 発生の入口 | 機構が56条5項により納付金の全額または不足額を決定・通知したとき | 前年度の各月で常用労働者100人超かつ雇用障害者数が不足しているとき 納付期限を過ぎても納付金や追徴金を納付しないとき |
| 回避の方法 | 期限内に正しく申告・納付する(天災等の例外あり、千円未満不足は不徴収) | 障害者の雇用を増やし、不足人数を減らす 通知・督促で指定された期限内に納付する |
他国ではどう定めているか 3 か国
進用人数が不足する機関・事業主は差額補助費を納付する。日本の納付金に相当する仕組みで、台湾では各直轄市・県市の主管機関が徴収する
義務雇用率に満たない事業主に雇用負担金を課し、未納・過少申告には加算金が付く点で日本と類似する
雇用義務を満たさない使用者は Ausgleichsabgabe を支払う。日本の納付金制度の比較対象として頻繁に参照される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- パートを増やした結果、常用労働者が年度の途中から100人を超えた。月ごとの人数を足し合わせると年度で見ても対象になっていたのに、総務は「うちは中小だから関係ない」と思い込み、5月15日の申告期限を素通りした。秋になって機構から通知が届き、不足人数分の納付金全額に10% の追徴金が付いていた
- 週20時間以上30時間未満の短時間労働者を1人とカウントしていた。正しくは原則0.5人である。機構の調査で算定ミスが見つかり、不足額が確定する。もし間違いが年120万円分あったら、追徴金はいくらになる? 12万円である。しかも単なる計算の取り違えなので、やむを得ない理由として争う余地はほとんどない
- 経理担当のあなたの机に機構からの通知書が届いた。納付期限は通知から15日以内で、追徴金の通知にも期限が指定されている。月末の締めと重なるが、放置すれば督促、延滞金、国税滞納処分の例による差押えへと進む
- 地震で本社が被災し、人事データのサーバーも止まって申告期限に間に合わなかった。これは1項ただし書の天災に当たりうる。被災状況と復旧日程を記録に残しておけば、追徴金を免れる根拠になる
取るべき行動
被害を受けた側:(追徴金の通知を受けた事業主として)1. 通知書に書かれた計算の基礎(各月の常用労働者数、障害者数、カウントの仕方)を自社の記録と一行ずつ照合する2. 機構側の認定に誤りがあれば、根拠資料を添えて速やかに機構へ説明する3. 天災などのやむを得ない事情があれば、その証拠を整えてただし書の適用を求める4. 争う余地がなければ指定された期限内に納付し、延滞金と滞納処分を避ける
訴えられた側:(社内で申告漏れの責任を問われた担当者として)1. 申告漏れや誤りの原因(人数の境界線、カウント方法、引継ぎの漏れ)を事実ベースで洗い出す2. 再発防止策として、毎月の雇用状況の集計、4月の事前照会、二人での確認を仕組み化し、文書にする3. 雇用率の不足そのものについては、採用計画、職域の開拓、特例子会社の検討など、来年度の納付金を減らす案と一緒に経営陣へ報告する
時効(請求できる期限):申告と納付は原則として年度経過後45日以内(毎年4月1日から5月15日まで)。機構の決定による納付金は、通知を受けた日から15日以内に納付(56条)。追徴金は機構が通知で指定した期限までに納付する。期限を過ぎると督促と延滞金の対象になる(59条以下)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務上の一般的理解:追徴金は雇用率未達そのものへの制裁ではなく、自主申告制度の実効性を担保するための上乗せと位置付けられる。ただし書の「やむを得ない理由」は、天災のように事業主の努力では回避できない事情に限定して解されるのが一般的である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和51年(1976年) 改正:身体障害者雇用促進法の改正により雇用率制度が義務化され、障害者雇用納付金制度が創設。追徴金を含む納付金の徴収規定が整備された
- 2.昭和62年(1987年) 改正:法律名が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改められ、対象が身体障害者以外にも広がった
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