障害者の雇用の促進等に関する法律 第67条(行政手続法の適用除外)
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納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第67条に定められた規定で、「納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第67条(行政手続法の適用除外)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第67条の条文原文は「納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第67条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第67条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第66条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第67条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第68条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法67条は、障害者雇用納付金等の賦課・徴収処分に行政手続法第2章・第3章を適用しないと定める。事前の弁明機会はなく、争う手段は審査請求等の事後救済となる。
Q · 障害者雇用納付金の追徴を受けるとき、事前に言い分を伝える機会はあるの?
正式な弁明の機会はなく、争うのは処分後の審査請求か訴訟
障害者の雇用の促進等に関する法律第67条により、納付金とこの款の規定による徴収金の賦課・徴収処分には、行政手続法第2章(申請に対する処分)と第3章(不利益処分)が適用されません。そのため、聴聞・弁明の機会付与(行政手続法13条)や理由提示義務(同14条)は原則として及びません。ただし行政指導に関する第4章は適用除外されておらず、処分後の審査請求(行政不服審査法18条:知った日の翌日から3か月)や取消訴訟(行政事件訴訟法14条)で争うことはできます。
解説
障害者雇用納付金をめぐる処分では、行政手続法による言い分の機会がない。普通、役所があなたに不利益な処分(役所が一方的に下す、あなたに不利な決定)をするなら、行政手続法第3章により事前に弁明の機会を与え、理由も示さなければならない。ところが本条は、納付金とこの款の規定による徴収金(追徴金・延滞金など)の賦課・徴収の処分について、行政手続法第2章(申請に対する処分)と第3章(不利益処分)をまるごと外している。常用労働者が100人を超える事業主が法定雇用率(2026年7月から2.7%)に届かなければ、不足1人につき月額5万円が発生する。申告を誤れば、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が額を認定して通知し、追徴金も加わる。そこに事前の弁明手続は用意されていない。争う場は処分が出たあとの審査請求と訴訟しかない。だから勝負は通知の前、申告書を作る段階でほぼ決まっている(最新の改正状況をご確認ください)
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第67条は、障害者雇用納付金及び同款の規定による徴収金の賦課・徴収処分を、行政手続法第2章及び第3章の適用対象から除外する規定である。大量かつ定型的に行われる公課の徴収手続を効率化する趣旨であり、行政指導に関する同法第4章や、事後の不服申立て・取消訴訟は除外の対象とされていない。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用納付金とは何ですか?
法定雇用率を満たさない常用労働者100人超の事業主から徴収される公課です。不足1人につき月額5万円が基本で、調整金・助成金の財源になります。
Q2障害者雇用促進法67条とは?
納付金や追徴金などの賦課・徴収処分について、行政手続法第2章・第3章の適用を除外する規定です。事前の弁明手続や理由提示義務が及びません。
Q3障害者雇用納付金 不服申立て できる?
できます。本条が外すのは事前手続だけです。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。
Q4障害者雇用納付金の申告期限はいつまで?
原則として毎年4月1日から5月15日までに、前年度分を申告・納付します。期限後の申告漏れや誤りは、認定と追徴金の対象になり得ます。
Q5納付金の追徴金はどんなときにかかる?
申告をしなかった場合や、申告額に誤りがあり機構が額を認定した場合に、本来の納付金に加えて追徴金が課されることがあります。
Q6短時間勤務の障害者は何人とカウントされる?
週所定労働時間や障害の程度によって1人、0.5人などとカウントが変わります。勤務時間の変更でカウントから外れる場合もあるため、毎年の確認が必要です。
Q7障害者雇用納付金は損金算入できる?
税務上の取扱いは個別に確認が必要です。公課としての性質を踏まえ、顧問税理士に最新の取扱いを確認したうえで処理してください。
Q8法定雇用率2026年 何パーセント?
民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7%に引き上げられます。対象となる事業主の範囲も広がるため、自社の常用労働者数の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1機構からいきなり追徴の通知が来たんですが、事前に何の説明もないのって違法じゃないんですか?
違法とは言いにくい。本法67条が、納付金関係の賦課・徴収処分について行政手続法第2章・第3章を適用しないと定めているため、弁明の機会や理由提示の義務は原則として生じない。実務のポイント:手続違反で戦おうとして3か月を使い切るケースが多い。勝ち筋は、算定に使われた人数や労働時間の事実誤認を資料で崩すことにある
Q2適用除外なら、機構の言うことに従うしかないってことですか?
違う。外されているのは事前手続だけで、事後の審査請求と取消訴訟は残っている。行政指導を定めた行政手続法第4章も適用されるので、根拠の曖昧な要求には同法35条で書面の交付を求められる。実務のポイント:調査担当者との口頭のやり取りは、あとから証拠として残らない。照会と回答はメールか書面で残すのが、審査請求で効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所の不利益処分なら、必ず事前に弁明の機会がある」と考えるのは、行政手続法の原則だけを見た理解である。本条のような個別法による適用除外は珍しくなく、国税の分野にも同じ構造がある。原則より先に、適用除外の条文を探すのが実務の順番である
- 適用除外と聞いて「機構の処分には一切文句を言えない」と諦めるのは、前提を取り違えている。本条が外すのは事前手続(第2章・第3章)だけで、事後の審査請求や取消訴訟まで封じてはいない。さらに行政指導に関する第4章は外れていない。機構の担当者が法的根拠のない「お願い」を押し付けてきたら、行政手続法35条により趣旨と内容を書面で求められる
- 人事担当者の感覚では、納付金は「雇用率未達の罰金」に近い。法律から見れば、障害者雇用に伴う経済的負担を事業主の間で調整するための公課(税金以外に国などが強制的に集めるお金)である。罰ではないから、悪意がなくても計算どおりに満額かかる。誠実さを示しても1円も減らない
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も定額進用義務を満たさない機関に差額補助費の納付を求める。日本の納付金と同じく、雇用率未達を金銭で調整する仕組みである
韓国も義務雇用率未達の事業主に障害者雇用負担金を課す。日本と同様、雇用納付型の調整制度を採る
ドイツの Ausgleichsabgabe は雇用義務未達の使用者に課される調整賦課金で、日本の納付金制度と同系統の仕組みである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人事部の担当者が、短時間勤務の障害のある社員を「0.5カウント」で計上すべきところを1人と数えて申告した。数か月後に機構の調査が入り、不足人数が増えたとして認定通知が届く。事前に「ちょっと説明させてほしい」と言える正式な手続はない
- 通知書に理由が詳しく書いていないとき、行政手続法14条を根拠に理由提示の違法を主張できるのか? 本条で第3章が外れている以上、その主張はまず通らない。攻めるなら、算定の根拠そのものを審査請求で崩すしかない
- 従業員98人だった会社がM&Aで120人規模になった。翌年度から納付金の申告義務が生じたことに誰も気づいていない
- 認定通知を受け取ってから2か月半が過ぎた。審査請求の期限は、知った日の翌日から3か月。社内稟議を回している間にも、残りの日数は減っていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 認定通知の受領日を記録し、審査請求期限(翌日から3か月)を逆算する2. 不足人数の算定根拠を機構に照会し、自社の手帳・勤怠・雇用契約データと一行ずつ突き合わせる3. 争点は理由提示の手続違反ではなく、カウントの事実誤認に絞る4. 社会保険労務士または弁護士に、審査請求と取消訴訟のどちらで進めるか相談する
訴えられた側:1. 毎年4月から5月15日の申告期間前に、障害のある社員の名簿・手帳の有効期限・所定労働時間を棚卸しする2. 合併・事業所新設で常用労働者が100人を超えた年度は、申告義務の発生を必ず確認する3. 機構の調査には資料を整理して先回りで提出し、認定前に誤解を解消する4. 雇用率未達が続くなら、採用計画や特例子会社の活用を検討し、納付金を固定費として払い続ける構造から抜け出す(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。納付金の申告・納付は原則として毎年4月1日から5月15日まで。徴収金を徴収する権利の消滅時効は本法上2年とされる(条番号・最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:個別法による行政手続法の適用除外は、大量・反復的に行われる金銭的処分など、事前手続になじまない分野について立法政策上許容される。ただし事後救済の途は確保されるべきとされ、本条も審査請求・取消訴訟を排除していない。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条納付金の徴収と納付義務の根拠(現行効力を要確認)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第54条納付金の額の算定方法(現行効力を要確認)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第56条納付金の申告と納付手続(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第14条不利益処分の理由提示義務が排除される
- 行政手続法 第13条聴聞・弁明の機会付与が排除される
- 国税通則法 第74条の14国税での同種適用除外、理由提示は維持
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