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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第68条(政令への委任)

クイックジャンプ

この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第68条に定められた規定で、「この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第68条(政令への委任)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第68条の条文原文は「この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第68条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第68条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第67条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第68条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第69条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/68

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法68条は、法人の合併や個人事業主の相続があった場合の障害者雇用納付金の算定特例など、納付金の徴収に必要な事項を政令に委任する規定である。

Q · 会社が合併したら、障害者雇用納付金はどうなるの?

消えずに引き継がれ、政令の特例に沿って算定される

障害者雇用促進法68条は、法人の合併や個人事業主の相続があった場合の納付金の算定特例を政令に委ねています。合併では権利義務が包括的に承継されるため(会社法750条など)、消滅会社の分の納付金も原則として存続会社が引き継ぎ、月ごとの常用労働者数と雇用障害者数を特例に沿って算定します。具体的な計算方法は施行令と、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の申告の手引きで確認する必要があります。

解説

障害者雇用納付金は、法定雇用率に届かない事業主(常用労働者100人超)が不足1人あたり月額5万円を納める仕組みである(最新の改正状況をご確認ください)。では、年度の途中で会社が合併で消えた場合や、個人事業主が亡くなった場合はどうなるか。条文本体は何も書いておらず、その答えを政令に任せている。それが本条だ。条文が短いからといって、話が単純なわけではない。合併は納付金を消さない。消滅した会社の月ごとの雇用状況は、存続会社がまとめて引き継ぎ、算定の特例に沿って精算する。個人事業主の相続でも、未納の納付金は相続人が引き継ぐ。M&A の買収価格を決める段階や、家業を継ぐかどうか決める段階で、この「政令に任せた部分」を確かめた人と確かめなかった人とで、あとから届く請求書の額が変わる。

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律68条は、納付金の徴収に関する款の補充規定であり、法人である事業主の合併や個人である事業主についての相続があった場合の納付金額の算定特例、その他納付金及び徴収金に関し法律に定めのない必要事項の決定を政令に委任する条項である。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用納付金とは何ですか?

法定雇用率を達成していない常用労働者100人超の事業主が、不足する障害者1人につき月額5万円を納める制度です。障害者雇用促進法53条以下が根拠です。

Q2障害者雇用納付金の対象になる会社は?

常用労働者が100人を超える事業主です。法定雇用率に届かない場合、不足人数に応じて納付金の申告と納付が必要になります。

Q3障害者雇用納付金の申告はいつまで?

原則として毎年4月1日から5月15日までに、前年度分を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構へ申告・納付します。

Q4障害者雇用納付金を払わないとどうなる?

督促を受け、なお納付しない場合は滞納処分の対象になります。延滞金が生じることもあり、放置すると負担が膨らみます。

Q5障害者雇用納付金は合併で消える?

消えません。合併は権利義務の包括承継であり、消滅会社の雇用状況は存続会社が引き継いで、政令の特例に沿って算定されます。

Q6個人事業主が亡くなったら納付金は相続される?

未納の納付金は被相続人の債務として相続人に承継されます(民法896条)。相続放棄をすれば引き継がずに済みます。

Q7政令委任とはどういう意味ですか?

法律が細かな事項の決定を内閣の定める政令に任せることです。本条では合併・相続時の算定方法などが政令に委ねられています。

Q8法定雇用率は今何パーセント?

民間企業の法定雇用率は2024年4月に2.5%、2026年7月から2.7%へ段階的に引き上げられています。最新の数値は厚生労働省で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合併した年の納付金って、2社分を別々に申告するんですか?

本条は、合併があった場合の算定の特例を政令に任せている(本条、障害者雇用促進法施行令)。そのため、存続会社が消滅会社の分を含めて、特例に沿って精算するのが基本になる。月ごとの常用労働者数と雇用障害者数をどう合算するかは、機構の申告の手引きで年度ごとに具体化されている。実務のポイント:合併の日が月の途中だと、どちらの会社の何月分として数えるかで不足人数が変わる。統合前に、消滅会社の月次データを確保しておくことが鍵になる

Q2亡くなった父の事業の納付金、相続放棄すれば払わなくていいですか?

相続放棄が認められれば、納付金を含む被相続人の債務は引き継がない(民法939条)。ただし、熟慮期間の3か月を過ぎたり、相続財産を処分したりすると、単純承認とみなされる(民法921条)。実務のポイント:事業を続けるつもりで従業員の給与を相続財産から払ったり、在庫を売ったりすると、その時点で放棄できなくなるおそれがある。事業を動かす前に、納付金を含めた負債の全体を照会しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「消滅会社が消えれば、その会社の未納分も消える」と考えるのは誤りである。合併では権利義務が包括的に引き継がれる(会社法750条など)。納付金もその例外ではなく、算定の特例は「引き継いだうえでどう計算するか」を定めたルールである。負債を消すためのルールではない
  • 人事担当者から見れば、合併は「人員を統合する作業」にすぎない。しかし納付金の制度から見れば、毎月の常用労働者数と雇用障害者数を、誰の帳簿で何か月分数えるかという計算の問題になる。実務の視点と制度の視点のこのずれが、統合初年度の申告ミスと追徴金を生む
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割68条:合併・相続時の算定特例など細目を政令に委任54条:納付金の額の算定原則を法律本体で規定
56条:納付金の申告と納付の手続を規定
具体的な数字・方法の所在施行令と機構の申告の手引きに委ねられる法律本文に算定の骨格が置かれる
法律本文に申告・納付の枠組みが置かれる
実務で効いてくる場面M&A・組織再編・事業承継の年度毎年度の通常の納付金計算
毎年度の申告期限管理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第38條・第43條

台湾も定額進用義務を課し、未達の場合は差額補助費を身心障礙者就業基金に納める。合併・相続時の承継に関する明文の特則は日本ほど細分化されていない

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법 제33조

韓国も義務雇用率未達の事業主に障害者雇用負担金を課す、日本と同型の納付金制度を持つ

ドイツ
SGB IX § 160

ドイツは義務雇用未達の使用者に Ausgleichsabgabe(調整賦課金)を課す。日本の納付金制度の比較対象として頻繁に参照される

フランス
Code du travail art. L5212-9 et s.

フランスは従業員20人以上の企業に6%の雇用義務を課し、未達分について年次拠出金を徴収する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 従業員300人の会社を吸収合併した。統合作業で人事データを突き合わせると、消滅会社は障害者雇用率がずっと未達で、納付金の申告も滞っていた。この負債は誰が払うのか? 存続会社であるあなたの会社が払う。デューデリジェンスの質問リストにこの項目がなかったことを、あなたは今になって悔やむ
  • 父が営んでいた工場(個人事業、従業員120人)を継ぐことになった。四十九日が過ぎたころ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から納付金の督促状が届く。相続放棄の熟慮期間(3か月)は残り3週間しかない。家業の資産と、納付金を含む負債を並べて比べる作業を、今週中に始めなければ間に合わない

学説

通説(委任立法論):法律による政令への委任は、委任の目的・範囲が法律から読み取れる個別的・具体的なものでなければならず、白紙委任は許されない。本条は対象事項(合併・相続時の算定特例等)を特定しており、この限界内の委任と理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。当初は雇用率が努力義務の性格にとどまっていた
  2. 2.昭和51年(1976年) 改正:雇用率の義務化とともに障害者雇用納付金制度を創設。納付金の徴収に関する規定群が整備された
  3. 3.昭和62年(1987年) 改正:法律名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を身体障害者以外にも広げる方向へ転換

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 障害者雇用納付金の徴収

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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