障害者の雇用の促進等に関する法律 第69条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)
クイックジャンプ
第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
この条文の基本情報
雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例とは何ですか?
定義雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第69条に定められた規定で、「第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第69条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第69条の条文原文は「第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第69条は第三節 特定短時間労働者等に関する特例に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第69条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第68条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第69条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第70条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法69条は、週10時間以上20時間未満勤務の重度身体・重度知的・精神障害のある公務員を、雇用率上0.5人と算定する特例を定める。
Q · 週10時間台しか働けない障害のある公務員は、役所の障害者雇用率に数えてもらえるの?
重度身体・重度知的・精神障害なら0.5人として算定される
障害者雇用促進法69条により、国・地方公共団体の職員のうち、週の勤務時間が厚生労働大臣の定める範囲(週10時間以上20時間未満)にある特定短時間勤務職員は、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である場合に限り、1人を0.5人として雇用率の算定に加えられます。重度でない身体障害者・知的障害者は、週10時間台では算定の対象外です。
解説
役所の障害者雇用率は、職員を一人ずつ数えた結果ではない。勤務時間と障害の種類ごとに決まった「重み」をかけて合計した数字である。本条はその重みの例外を定める。国や自治体の職員のうち、週の勤務時間が厚生労働大臣の定める範囲(週10時間以上20時間未満)にある「特定短時間勤務職員」は、本来は雇用率の算定に入らない。ただし重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者に限っては、一人を0.5人として数えてよい。この仕組みを知っていれば、話は逆向きにも進められる。週20時間はまだ体がもたないが、週12時間なら役所で働ける。その働き方が、任命権者(職員の採用と配置を決める権限を持つ機関の長)にとって雇用率に数えられる実績になる。「短時間しか働けないから公務員は無理」という前提は、本条によって崩れている。一方で、重度ではない身体障害者・知的障害者は週10時間台だとゼロ人のままである。この線引きを知らない人事担当者は少なくない。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法69条は、国及び地方公共団体の任命権者が障害者雇用率を算定する際の特例規定である。週の勤務時間が厚生労働大臣の定める範囲にある短時間勤務職員(特定短時間勤務職員)のうち、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である者を、厚生労働省令で定める数(0.5人)の対象障害者である職員とみなす。
よくある質問 AI による整理
Q1特定短時間勤務職員とは?
国・地方公共団体の短時間勤務職員のうち、週の勤務時間が厚生労働大臣の定める範囲(週10時間以上20時間未満)にある職員を指します。障害者雇用促進法69条で定義されています。
Q2障害者雇用率 週10時間 いつから?
令和6年(2024年)4月から、週10時間以上20時間未満で働く重度身体・重度知的・精神障害のある職員を0.5人として算定できるようになりました。
Q3軽度の知的障害 週15時間 雇用率に入る?
入りません。週10時間台の算定特例の対象は重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者の三類型に限られ、重度でない知的障害者は算定外です。
Q4精神障害者保健福祉手帳 何級でも0.5人になる?
精神障害者は重度か否かを問わず本条の対象です。週10時間以上20時間未満の勤務であれば、手帳の等級にかかわらず0.5人として算定されます。
Q5週10時間未満の勤務は雇用率に入る?
入りません。本条の特例は厚生労働大臣が定める時間の範囲(週10時間以上20時間未満)に限られ、週10時間未満の勤務はどの障害類型でも算定外です。
Q6会計年度任用職員も特定短時間勤務職員になる?
任用形態ではなく週の勤務時間で判断されます。会計年度任用職員でも週10時間以上20時間未満で勤務し、三類型に該当すれば算定対象になり得ます。
Q7障害者雇用率 公務員 何パーセント?
国・地方公共団体の法定雇用率は令和6年4月から2.8%、令和8年(2026年)7月から3.0%です。都道府県等の教育委員会は別の率が定められています。
Q8障害者雇用の水増し 違法?
手帳等で障害を確認できない職員を算定に含めれば、任免状況通報(法40条)の不正確な報告となります。2018年の中央省庁の問題を受け、確認手続が厳格化されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1週15時間のパートで市役所に勤めてるけど、私も障害者雇用の数に入ってるの?
精神障害、重度身体障害、重度知的障害のいずれかなら、本条により0.5人として算定される(法69条)。重度でない身体障害・知的障害の場合、週10時間台は算定の対象外である。実務のポイント:自分が算定に入っているかどうかは、人事課にとって交渉材料になる。勤務時間を延ばす話も短縮する話も、算定上の扱いを確認してから切り出すと通りやすい
Q2民間企業でも同じように週10時間から数えてもらえるんですか?
民間事業主にも、特定短時間労働者として同じ趣旨の特例が置かれており、令和6年(2024年)4月から適用されている(法70条、現行規定を要確認)。本条はその公務員版である。実務のポイント:民間では雇用率に届かないと障害者雇用納付金がかかるため、0.5人の価値がお金に換算されやすい。役所の場合は通報と公表が主な圧力で、評価の物差しが違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「週20時間未満の職員は雇用率に一切カウントされない」というのは改正前の常識である。令和6年(2024年)4月から、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者に限り、週10時間以上20時間未満でも0.5人として算定できる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「短時間勤務でも数えられるようになったのだから、障害のある短時間職員は全員対象だ」という読み方は線を引き間違えている。重度でない身体障害者・知的障害者は、週10時間台では本条の対象外でゼロ人のままである。この違いを見落とした名簿は、通報の段階で過大計上になる
- 「何人を雇えば法定雇用率に届くか」と人数で考えること自体がずれている。法律が見ているのは重みをかけた合計値である。週30時間の重度障害者一人と週15時間の精神障害者二人は、数え方がまったく違う。人数ではなく重みの組み合わせで設計する問題だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 69条:国・地方公共団体の特定短時間勤務職員(週10〜20時間未満)の算定特例 | 38条:国・地方公共団体の障害者雇用義務の本則 43条:民間事業主の障害者雇用義務と算定 |
| 算定に入る障害類型 | 重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者の三類型のみ | 対象障害者(身体・知的・精神)全般 対象障害者(身体・知的・精神)全般 |
| 1人あたりの算定数 | 0.5人(43条5項の省令の数に満たない範囲で省令が定める数) | 常勤は1人(重度は2人)、短時間勤務職員は省令の数 常用労働者は1人(重度は2人)、短時間労働者は省令の数 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公部門に3%以上の進用義務を課し、重度者の加重算定や短時間勤務者の換算規定を置く。日本と同じく重みづけで実質を測る設計
韓国も国・自治体に民間より高い義務雇用率を課す。重度障害者の二重算定制度があり、日本の重みづけと発想が近い
ドイツは5%の義務雇用率を課し、短時間勤務者の算入要件を定める。週18時間未満でも一定の場合に算入を認める点が本条と比較できる
米国は雇用率の割当制を採らず、連邦機関に積極的差別是正措置を義務付ける方式。数で測る日本の制度とは発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週20時間の勤務が続かず退職した。精神障害のある元職員が、週12時間なら復帰できると市役所に相談する。人事課は「短時間すぎて雇用率に入らない」と渋る。だが本条により、この人は0.5人として数えられる。断る理由のひとつは、法律上もう存在しない
- あなたは県の人事担当で、6月1日現在の任免状況通報まであと3週間しかない。週15時間勤務の会計年度任用職員を全員リストに入れようとして手が止まる。軽度の知的障害のある職員はここに入らない。本条の対象は重度身体、重度知的、精神の三類型だけである
- 障害者手帳を持たないまま週15時間勤務している職員を、雇用率に数えてよいのか? 原則として手帳などで障害を確認できなければ数えられない。2018年に中央省庁で発覚した水増し問題は、まさにこの確認の甘さから始まった
- 重度身体障害のある大学生の娘が、週2日の図書館補助の求人を見つけた。家族は「こんな短時間で役所が雇うはずがない」と止める。止める理由は思い込みでしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 障害者手帳の種類と等級(重度かどうか)を確認する。精神障害者保健福祉手帳なら等級を問わず本条の対象である2. 現在の週あたりの勤務時間を勤務表で確認する3. 短時間勤務を断られたら、断った理由を書面で求める。「雇用率に入らない」という理由なら、本条を示して再検討を求める4. 解決しなければ、ハローワークや都道府県労働局の障害者雇用担当、または機関内の相談窓口に相談する
訴えられた側:1. 6月1日の基準日より前に、週10時間以上20時間未満で勤務する職員を洗い出す2. 各職員の障害の種類と、重度かどうかの判定を手帳などで確認し、記録を残す3. 重度身体、重度知的、精神の三類型だけを0.5人として計上し、それ以外は計上しない4. 本人の同意なく障害の情報を把握・利用しない。プライバシーに配慮した確認手順を整えておく
時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし国・地方公共団体の任命権者は、毎年6月1日現在の障害者である職員の任免状況を通報する(法40条)。算定はこの基準日時点の勤務時間と障害の状況で行う(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月施行 週10時間以上20時間未満で勤務する重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である職員を算定に加える特例が設けられた。条番号の変遷と、新設か改正かの区別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:障害者雇用促進法改正により、週10時間以上20時間未満で勤務する重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者を雇用率に算定する特例が設けられ、令和6年(2024年)4月に施行。本条の条番号の変遷は人的検証が必要
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。