障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条(用語の意義)
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- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一障害者身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
- 二身体障害者障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
- 三重度身体障害者身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
- 四知的障害者障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
- 五重度知的障害者知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
- 六精神障害者障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
- 七職業リハビリテーション障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条(用語の意義)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第1条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第3条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法2条は、障害により長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける者を「障害者」と定義する。手帳の所持は要件ではない。
Q · 障害者手帳を持っていないと、障害者雇用促進法の「障害者」にはならないの?
手帳は不要。職業生活への長期的な制限があれば該当しうる
障害者雇用促進法2条1号は、心身の機能の障害があるため長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける者などを「障害者」と定義しており、手帳の所持は要件ではありません。そのため、手帳がない人にも差別禁止(34条・35条)や合理的配慮(36条の2・36条の3)が及びえます。一方、法定雇用率の算定対象(37条2項の対象障害者)は、2号以下の定義と厚生労働省令によって、実務上は手帳所持者などに絞られています。
解説
障害者手帳を持っていなくても、法律上の「障害者」に当たることがある。本条1号は、心身の機能の障害があり、長期にわたって職業生活に相当の制限を受ける者を「障害者」と定めている。手帳の有無は要件に入っていない。うつ病で休職を繰り返している人、難病で通院が欠かせない人、発達障害の診断を受けた人も、この定義に入りうる。そうなると、事業主に対して合理的配慮(障害に合わせて職場側が行う調整、例:勤務時間の変更、業務の切り出し)を求める法的な足場ができる。一方で2号から6号は、会社の「法定雇用率」(従業員のうち障害者を雇うべき割合)に数えられる人の範囲を、別表と厚生労働省令に委ねて狭く絞っている。つまり、守られる障害者の範囲と、会社の雇用率に数えられる障害者の範囲は一致しない。この二重構造が分かると、会社と話すときにどちらの土俵で交渉すべきかがはっきりする。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第2条は、同法で用いる用語を定義する規定である。「障害者」は、心身の機能の障害があるため長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者とされ、障害者手帳の所持は要件とされていない。身体障害者・知的障害者・精神障害者等の範囲は、別表及び厚生労働省令で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用促進法の障害者とは?
身体・知的・精神(発達障害を含む)などの心身の機能の障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける者などを指します(2条1号)。
Q2精神障害者が雇用率の算定に入ったのはいつから?
平成25年の法改正により、平成30年(2018年)4月から精神障害者が雇用義務の対象となりました。算定に入るのは精神障害者保健福祉手帳の所持者です。
Q3重度身体障害者とは?
別表に掲げる身体障害がある身体障害者のうち、程度が重いものとして厚生労働省令で定める者です(2条3号)。雇用率の算定では1人を2人分として数えます。
Q4難病は障害者雇用促進法の対象になる?
難病で長期にわたり職業生活に相当の制限を受けていれば、2条1号の障害者に入りえます。ただし手帳がなければ、通常は雇用率の算定には入りません。
Q5知的障害者の判定はどこでする?
施行規則が定める判定機関で行います。児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、障害者職業センターなどが該当します。
Q6職業リハビリテーションとは?
障害者に職業指導・職業訓練・職業紹介などの措置を講じ、職業生活での自立を図ることです(2条7号)。ハローワークや地域障害者職業センターが担い手となります。
Q7短時間勤務の障害者も雇用率に数えられる?
週20時間以上30時間未満の勤務なら0.5人として数えます。2024年4月からは、週10時間以上20時間未満の重度障害者と精神障害者も0.5人として数えられるようになりました。
Q8障害者雇用促進法の障害者に年齢制限はある?
2条の定義に年齢要件はありません。ただし雇用率の算定は常用労働者を前提としており、雇用形態や勤務時間によって数え方が変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うつ病で手帳を取ったら、会社に言わないといけないんですか?
言う義務はない。手帳の申告は本人の意思に委ねられ、会社が雇用率のカウントに使うには本人の同意が要る(本条6号、37条2項、厚生労働省のプライバシー配慮ガイドライン)。実務のポイント:申告すると会社の雇用率が上がり、納付金の負担も減りうる。つまり申告は会社にとって具体的な利益であり、配慮の相談とセットで切り出すと交渉材料になる
Q2発達障害の診断だけで手帳がない場合、障害者雇用枠に応募できますか?
障害者雇用枠の多くは雇用率カウントを前提にしているので、実務上は手帳の提示を求められることがほとんどである。ただし差別禁止と合理的配慮は本条1号の定義で及ぶので、一般枠で働きながら配慮を求める道は残る。実務のポイント:精神障害者保健福祉手帳は初診日から6か月以上たてば申請できる。転職活動の数か月前に動き出すかどうかで、選べる求人の幅が大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害者雇用の話は手帳を持っている人だけのもの」と思われがちだが、差別禁止と合理的配慮が及ぶ「障害者」(1号)に手帳は不要である。手帳が要るのは主に、会社の法定雇用率にカウントするとき(37条2項の対象障害者)の話である
- 発達障害が「精神障害」に含まれることは知られつつあるが、その意味の重さは見落とされている。本条1号の括弧書きで明文化されたことで、診断を受けて精神障害者保健福祉手帳を取得すれば雇用率のカウント対象になりうる。会社からすれば、採用戦略の母集団が丸ごと変わる話である
- 「自分は障害者なのか」と悩むこと自体、問いの立て方がずれている。本法が見ているのは診断名ではなく、障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受けているかどうかである。同じ病名でも、働き方への影響の度合いで答えが分かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象範囲 | 2条1号:心身の機能の障害により、長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける者(手帳不要) | 37条2項:対象障害者(身体障害者・知的障害者・手帳を持つ精神障害者) 障害者基本法2条:社会的障壁を含めて捉える、より広い定義 |
| 主な法的効果 | 差別禁止(34条・35条)、合理的配慮(36条の2・36条の3)の保護対象 | 法定雇用率の算定・納付金の基礎 障害者施策全般の基本理念の対象 |
| 確認方法 | 医師の意見書などから、職業生活への影響を個別に判断 | 障害者手帳・判定書などの公的書類(本人の同意が前提) 個別の確認手続はない(理念規定) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は身心障礙証明(ICF に基づく判定)を軸に定義し、公的機関・民間事業者の定額進用(雇用率)を定める。手帳型の判定に依存する度合いが日本より強い。
韓国も雇用率制度と負担金制度を持ち、日本と同様に、定義規定で重度障害者を区別している。
ドイツは障害(Behinderung)と重度障害(障害等級50以上)を分け、雇用義務と調整賦課金(Ausgleichsabgabe)は重度障害者を基準とする。
米国は雇用率制度を持たず、差別禁止と合理的配慮(reasonable accommodation)が中心。主要な生活活動を実質的に制限する障害という機能的定義を採用している。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 適応障害で一度休職し、復職面談で人事から「手帳がないなら特別扱いはできない」と言われた。だが合理的配慮の提供義務(36条の3)がかかる「障害者」は本条1号の広い定義で決まり、手帳は要件ではない。人事のその一言は、法律の構造を取り違えている
- あなたは従業員60人の会社の総務担当で、7月の雇用状況報告を前に、雇用率にカウントできる人数を数え直している。手帳を持っていると聞いている社員が2人いるが、本人に確認したことはない。本人の同意なしに手帳の有無を確かめ、勝手に報告に載せたらどうなる? 厚生労働省のガイドラインは、把握と確認の際に本人の同意を取るよう求めている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手帳の有無にかかわらず、主治医に「職業生活にどんな制限があるか」を書いた意見書を依頼する2. 必要な配慮(通院時間の確保、業務量の調整など)を具体的に書面で会社に申し出る3. 拒否されたら、まず社内の苦情処理の仕組み(74条の4)を使い、それでも解決しなければ都道府県労働局長の助言・指導・勧告(74条の6)や調停(74条の7)を申し立てる。費用はかからない
訴えられた側:1. 「手帳がないから障害者ではない」という説明は社内で即やめさせる。配慮義務の対象は1号で決まる2. 雇用率のカウントのための手帳確認は、厚生労働省のプライバシー配慮ガイドラインに沿って本人の同意を取り、利用目的を伝えてから行う3. 申出を受けたら本人と話し合い、過重な負担に当たるかどうかを記録に残す。断るなら理由を説明する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。事業主の雇用状況報告は毎年6月1日現在の状況を7月15日までに提出(43条7項、同法施行規則)。民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7%、対象は常用労働者37.5人以上の事業主(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政解釈・通説的理解:1号の障害者は、差別禁止と合理的配慮の対象を画する広い概念であり、手帳所持は要件ではない。2号以下は雇用率制度を客観的に運用するための限定的な概念であり、両者は目的に応じた二層構造をなすと理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 昭和62年(1987年) 身体障害者雇用促進法から現題名へ改められ、対象が身体障害者以外にも広がった(改正の範囲と条文の詳細は要確認)
- 平成25年(2013年)改正 1号の括弧書きで精神障害に発達障害を含むことが明記された(施行時期は要確認)
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。当初は身体障害者を対象とした。
- 2.昭和62年(1987年) 改正:題名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を身体障害者以外にも広げた(詳細は要確認)。
- 3.平成25年(2013年) 改正:1号の括弧書きで、精神障害に発達障害を含むことを明記した。同じ改正で、差別禁止・合理的配慮の規定と、精神障害者の雇用義務化(2018年施行)が導入された。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第34条募集・採用における障害者差別の禁止
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の2採用時の合理的配慮の提供義務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第37条対象障害者の範囲と雇用義務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条法定雇用率と雇用状況報告
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条障害者雇用納付金の徴収
- 障害者基本法 第2条社会的障壁を含むより広い障害者定義
- 発達障害者支援法 第2条発達障害の定義、本条括弧書きの参照先
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第2条雇用以外の場面の障害者定義(通称 障害者差別解消法)
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