障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条(用語の意義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一障害者1身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。2
- 二身体障害者1障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。2
- 三重度身体障害者1身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。2
- 四知的障害者1障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。2
- 五重度知的障害者1知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。2
- 六精神障害者1障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。2
- 七職業リハビリテーション1障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。2
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条(用語の意義)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第1条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/2