障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の2(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)
事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置とは何ですか?
定義雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2に定められた規定で、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2の条文原文は「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2は第二章の二 障害者に対する差別の禁止等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第36条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の3です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/36_2