障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条(障害者に対する差別の禁止に関する指針)
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- 厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。
- 2.第七条第三項及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
障害者に対する差別の禁止に関する指針とは何ですか?
定義障害者に対する差別の禁止に関する指針とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第36条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条(障害者に対する差別の禁止に関する指針)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の条文原文は「厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条は第二章の二 障害者に対する差別の禁止等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第35条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法36条は、厚生労働大臣が障害者差別禁止の具体的な基準となる指針を定めると規定する。指針は労働政策審議会の意見を聴いて策定・公表される。
Q · 障害者雇用促進法で「何が差別になるか」は、どこに書いてあるの?
厚生労働省告示の差別禁止指針に具体例が書かれています
障害者雇用促進法第34条・第35条は障害者差別を禁止していますが、具体的な線引きは書いていません。第36条に基づき厚生労働大臣が定めた差別禁止指針(平成27年厚生労働省告示第116号)が、募集・採用、賃金、配置、昇進、退職勧奨、解雇、契約更新などの場面ごとに、差別に当たる例と当たらない例を示しています。策定・変更の際は、労働政策審議会の意見を聴かなければなりません。
解説
条文はわずか二項で、中身は「厚生労働大臣が指針を作る」と書いてあるだけだ。だが障害者差別の線引きの細かい部分は、法律本文ではなく、本条に基づいて作られた告示「差別禁止指針」(平成27年厚生労働省告示第116号)に書かれている。法律の第34条と第35条は「障害者であることを理由に差別してはならない」と定めるだけである。何が差別に当たり、何が当たらないかは指針が決めている。たとえば、障害者だけに採用条件を上乗せすること、障害を理由に昇進の対象から外すこと、退職勧奨の対象者を選ぶことは差別に当たる。一方、障害者を優先的に採用することや、合理的配慮の結果として別の扱いをすることは差別に当たらない。さらに、車いすや補助犬、介助者の付き添いを理由にした不利益な扱いも、指針は障害を理由とする差別と同じ扱いにしている。会社に「それは差別ではない」と言われたとき、あなたが開くべきなのは六法ではなくこの告示である。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第36条は、同法第34条及び第35条の差別禁止規定について、厚生労働大臣が事業主向けの指針(差別の禁止に関する指針)を定める旨を規定する委任規定である。指針の策定及び変更には第7条第3項及び第4項が準用され、労働政策審議会の意見聴取と概要の公表が求められる。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者差別禁止指針とは?
障害者雇用促進法36条に基づき厚生労働大臣が定めた告示(平成27年厚生労働省告示第116号)です。雇用のどの場面で何が差別に当たるかを具体的に示しています。
Q2障害者雇用促進法36条には何が書いてある?
厚生労働大臣が差別禁止の指針を定めること、その策定・変更時に労働政策審議会の意見を聴き公表することの二点だけです。具体的な線引きは指針に委ねられています。
Q3障害者差別禁止指針 具体例は?
障害者だけに採用条件を上乗せする、障害を理由に昇進の対象から外す、退職勧奨の対象に選ぶ、などが差別の例として挙げられています。
Q4障害者手帳がなくても差別禁止の対象になる?
なりえます。法律上の障害者は手帳の有無ではなく、心身の機能障害により長期にわたり職業生活に相当の制限を受けるかで判断されます(第2条第1号)。
Q5従業員が少ない会社も障害者差別禁止の対象?
対象です。法定雇用率と異なり、差別禁止は従業員数に関係なく、労働者を雇うすべての事業主に適用されます。
Q6障害を理由に昇進させないのは違法?
障害を理由に昇進の対象から外すことは、差別禁止指針が差別の例として挙げる類型です。第35条違反として労働局の助言・指導の対象になりえます。
Q7障害者差別 職場 相談先はどこ?
都道府県労働局が窓口です。相談のほか、労働局長による助言・指導・勧告や、紛争解決の援助、調停の手続が用意されています。
Q8障害者差別禁止指針はいつから適用?
平成25年の法改正で整備された差別禁止規定とともに、平成28年(2016年)4月1日から適用されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1差別禁止指針に違反したら、会社は罰金を取られるんですか?
差別の禁止(第34条、第35条)に違反しても、それ自体に刑事罰はありません。行政は助言・指導・勧告で対応し(第36条の6)、紛争は都道府県労働局長による援助や調停で解決を図ります(第74条の6、第74条の7)。ただし民事では、指針違反の事実が不法行為(民法第709条)や解雇無効の主張を裏付ける材料になります。実務のポイント:調停は無料で非公開です。訴訟を起こすほどではないが泣き寝入りもしたくない、という場合の中間の選択肢として、弁護士より先に労働局の窓口を使う人は実は多い
Q2障害者だけを対象にした求人って、逆差別にならないんですか?
なりません。差別禁止指針は、障害者を障害者でない人より有利に扱うこと(積極的差別是正措置)を、禁止される差別から明示的に除いています。法律が禁止しているのは、障害者を不利に扱うことだけです(第34条、第35条)。実務のポイント:ただし、特定の種類の障害(たとえば身体障害のみ)に限った募集が他の障害者を不当に排除しないかは別の問題になりえます。精神障害者を除外する求人は、労働局から指摘を受けやすい類型です
間違えやすい点 AI による整理
- 「指針は法律ではないから守らなくていい」という発想は、視点がずれている。会社の側から見れば指針は告示にすぎないが、労働局が助言・指導・勧告(第36条の6)や調停(第74条の7)を行うとき、判断の物差しになるのは事実上この指針である。紛争になった瞬間に、法律と同じ重さで効いてくる
- 障害者差別というと、多くの人は採用拒否だけを思い浮かべる。だが指針が列挙するのは、募集・採用から賃金、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、雇用形態の変更、退職勧奨、定年、解雇、契約更新まで、雇用の入口から出口までのすべてである。在職中の昇進外しや、契約更新の打ち切りのほうが、実務ではずっと多く問題になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 第36条:差別禁止指針の策定根拠(委任規定) | 第36条の5:合理的配慮指針の策定根拠 第34条・第35条:差別禁止そのものを定める実体規定 |
| 規律する中身 | 何が不利な取扱い(差別)に当たるかの具体的な線引き | 事業主が講ずべき合理的配慮の内容と手順 募集・採用の均等機会、賃金その他の待遇の差別禁止 |
| 事業主への作用 | 「してはならないこと」の基準を示す | 「しなければならないこと」の基準を示す 違反すれば第36条の6の助言・指導・勧告の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は就業差別の禁止事由に身心障礙を法律本文で列挙し、違反には過料が科される。日本は刑事罰・過料なしで、指針と行政指導・調停を軸にする点が異なる
韓国は障害者差別禁止を独立した法律で包括的に規律し、国家人権委員会による救済の仕組みを持つ
ドイツは一般平等待遇法で障害を含む差別を禁止し、違反には損害賠償・補償請求が法定されている
米国は法律本文の差別禁止を EEOC の規則・解釈指針が具体化する構造で、法律+行政基準という点で日本の第36条と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 面接で「補助犬を連れてくるなら、うちは無理ですね」と言われた。障害そのものではなく補助犬が理由だから差別ではない、と思って引き下がる必要はない。指針は支援器具や補助犬の利用を理由にした不利益な扱いも、差別禁止の対象に含めている
- 人事担当として障害者専用求人を出そうとしたら、社内で「逆差別だ」と言われた。どうすればいい? 指針は、障害者を有利に扱う積極的な措置は禁止される差別に当たらないと明記している。社内会議の前日に告示の該当箇所を印刷しておけば、議論は五分で終わる
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成28年(2016年)4月1日施行 障害者権利条約の批准に向けた改正で、第2章の2「障害者に対する差別の禁止等」が整備された。その一環として、差別禁止指針の策定根拠となる本条が定められた(新設か、旧条文の改正かは人による検証が必要)
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)により、障害者権利条約の批准に向けて差別禁止規定が整備され、差別禁止指針の根拠として現行の本条が置かれた。施行は平成28年(2016年)4月1日
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第34条募集・採用時の均等機会、指針の対象
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第35条賃金・待遇の差別禁止、指針の対象
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第7条指針策定手続として準用される規定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の5合理的配慮指針、並ぶもう一本の指針
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の6指針を物差しにした助言・指導・勧告
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第13条雇用分野は障害者雇用促進法に委ねる調整規定
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